- 大阪市火災予防条例 (昭和三十七年四月一日大阪市条例第十四号)
[最終改正]平成七年九月二十九日 大阪市条例第六十八号
目 次
第一章 総則(第一条)
第二章 公衆の出入する場所等の指定(第二条)
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、
構造及び管理の基準(第三条―第十八条の二)
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱い
の基準(第十九条―第二十三条の二)
第三節 火の使用に関する制限等(第二十四条―第二十九条)
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第三十条)
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準(第三十一条―第三十四条)
第二節 指定可燃物等及び少量動植物油の貯蔵及び取扱いの基準(第三十五条・第三十六
条)
第三節 基準の特例(第三十六条の二)
第五章 消防用設備等の付加基準(第三十七条―第四十七条)
第六章 避難及び防火の管理等(第四十八条―第五十五条の三)
第七章 雑則(第五十六条―第六十六条)
附 則
第一章 総 則
(目的)
- この条例は、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号。以下法という。)第四条第二項の 規定に基づき公衆の出入する場所等の指定について、法第九条の規定に基づき火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第九条の三の規定に基づき危険物の規制に関する政令(昭和三十四年政令第三百六号。以下危険物政令という。)で定める数量(以下指定数量という。)未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準について、法第十七条第二項の規定に基づき消防用設備等の技術上の基準の付加基準について、並びに法第二十二条第四項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるとともに、火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。
第二章 公衆の出入する場所等の指定
(公衆の出入する場所等の指定)
- 1 法第四条第二項第一号の規定による公衆の出入する場所は、別表第一に掲げるものと
する。
- 法第四条第二項第二号の規定による多数の者の勤務する場所は、別表第二に掲げるも
のとする。
第三章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等
第一節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び
管理の基準
(炉)
- 1 炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 建築物その他の土地に定着する工作物(以下建築物等という。)及び可燃性の物品から火
災予防上安全な距離を保つこと
- 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること
- 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること
- 階段、避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと
- 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること
- 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号に規定する不燃材料をいう。第四章を除き以下同じ。)のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- 地震その他の振動又は衝撃(以下地震等という。)により容易に転倒し、き裂し、又は破損しない構造とすること
- 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること
- 表面温度が過度に上昇しない構造とすること
- 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。ただし、第十八号の二アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。
- 開放炉又は常時油類その他これに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃
性の排気ダクト及び天がい(以下排気ダクト等という。)を屋外に通ずるように設けるとと
もに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものにあっては、防火
上有効な遮へいを設けること
- 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装
置を設けること
- 熱風炉は、熱交換部分を耐熱性の金属材料等で造るとともに、加熱された空気の温度が異
常に上昇した場合において熱風の供給を断つ非常停止装置を設けること
- 熱風炉に付属する風道については、次によること
- 風道並びにその被覆及び支わくは、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分及び防火上有効な位置に防火ダンパーを設けること
- アの防火ダンパーのうち、炉に近接する部分に設けるものから二メートル以内の部分及び当該防火ダンパーから炉までの部分は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートルの距離を保つこと。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
- 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること
- まき、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、これに付置する取灰入れ及び燃料置場並びに灰捨場については、次によること
- 取灰入れは、ふたのある不燃性のものとし、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気の措置を講じて付置し、灰捨場は不燃材料で造り、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと。ただし、十分な広さを有する空地等で燃えがら等の飛散しないよう火災予防上安全な措置を講じたときは、この限りでない。
- 燃料置場は、火源と火災予防上安全な距離を保つとともに、隣地境界線等に接近して設けるときは、必要に応じ防火上有効なへい等を設けること
- 削 除
- 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の付属設備は、次によること
- 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ又は飛散しない構造とすること
- 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けるとともに、燃料の流出を防止できる構造とすること
- 燃料タンクは、たき口との間に二メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けること。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。
- 燃料タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセントの量をいう。第四章を除き以下同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること
タンクの容量 板 厚
五リットル以下 〇.六ミリメートル以上
五リットルを超え二十リットル以下 〇.八ミリメートル以上
二十リットルを超え四十リットル以下 一.〇ミリメートル以上
四十リットルを超え百リットル以下 一.二ミリメートル以上
百リットルを超え二百五十リットル以下 一.六ミリメートル以上
二百五十リットルを超え五百リットル以下 二.〇ミリメートル以上
五百リットルを超え千リットル以下 二.六ミリメートル以上
二千リットルを超えるもの 三.二ミリメートル以上
- 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること
- 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること
- 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること
- 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又は配管にあっては、この限りでない。
- 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること
- 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること
- 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるときは、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること
- 燃料タンクの外面には、さびどめのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。
- 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けること
- 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに過度の予熱を防止する装置を講ずること
- 気体燃料を使用する炉の付属設備については、次によること
- 燃焼装置は、炎の分布及び燃焼状態が良好な構造とし、必要に応じて燃焼の安全を確保するため逆風止装置を設けること
- 計量器は、電気開閉器、電動機その他の電気設備から六十センチメートル以上離し、かつ、周囲に延焼のおそれのない位置に設けること
- 酸素、高圧ガス又は圧縮空気を併用する場合は、配管の途中に逆火防止装置を設けること
- 燃料容器は、屋外の通風のよい場所で直射日光等による熱影響のすくない位置に設けるとともに、地震等により容易に転倒又は落下しないように措置を講ずること
- 燃料容器は、漏れたガスが屋内に流入しないよう建築物の出入口、窓、床下等の開口部と十分な距離を保つこと
- 電気を熱源とする炉にあっては、次によること
- 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること
- 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において自動的に熱源を停止できる装置を設けること
- 熱媒を利用する炉にあっては、熱媒の性質に応じて容易に腐食しない材料を用い、適
当な温度及び圧力測定装置を設け、加熱に際して局部加熱を避ける構造とすること
- 炉の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 炉及びその付属設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の
可燃物をみだりに放置しないこと
- 炉及びその付属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
- 液体燃料を使用する炉及びその付属設備並びに電気を熱源をする炉及びその付属設備にあっては、消防長が定める点検及び整備を必要な知識及び技能を有するものとして消防長が指定するものに行わせること
- 設備に応じた適正な燃料を使用すること
- 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。
- 入力三十万キロカロリー毎時以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び
天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口等に
甲種防火戸(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百十条第一項に規
定する甲種防火戸をいう。以下同じ。)又は乙種防火戸(建築基準法施行令第百十条第二
項及び第三項に規定する乙種防火戸をいう。以下同じ。)を設けた室内に設けること。
ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障のない措置を講じた場合にお
いては、この限りでない。
- 前三項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第三十一条及び第三十二条の二から第三十二条の五まで(第三十二条の三第二項第一号及び第二号並びに第三十二条の四第一号から第三号まで及び第八号を除く。)の規定を準用する。
(ふろがま)
第三条の二 1 ふろがまの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃焼又は液体燃焼を使用するふろがまのうち、別表第三から別表第六までに掲げるも
のにあっては、次によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及
び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三のふろがまの項に掲げる数値以上の距離を、別表第五のふろがまの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分(その部分の構造が、建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造又は建築基準法施行令第百八条第一号に規定する防火構造(同条第四号の規定に基づき建設大臣が同条第一号と同等以上の防火性能を有すると認めて指定するものを含む。)の場合を除く。以下同じ。)及び防熱板から、気体燃焼を使用するものにあっては別表第四のふろがまの項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第六のふろがまの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 空だきをした場合、自動的に燃焼を停止できる装置を設けること
- かま内にすすが付着しにくく、かつ、目詰まりしにくい構造とすること
- 気体燃料を使用する半密閉式浴室内装置外がまでバーナー取出口のないもの及び密閉
式のふろがまにあっては、ポリプロピレン浴槽その他の合成樹脂浴槽から二センチメ
ートル以上の距離を保つこと
- 前項に規定するもののほか、ふろがまの位置、構造及び管理の基準については、
前条(第一項第十一号から第十四号まで及び第二十一号を除く。)の規定を準用す
る。
(温風暖房機)
第三条の三 1 温風暖房機の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃料又は気体燃料を使用する温風暖房機のうち、別表第三から別表第六までに掲げる
ものにあっては、次によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三の温風暖房機の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第五の温風暖房機の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から、気体燃料を使用するものにあっては別表第四の温風暖房機の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第六の温風暖房機の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 加熱された空気に、火紛、煙、ガス等が混入しない構造とすること
- 温風暖房機に付属する風道にあっては、不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに
類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品との間に次の表に掲げる式に
よって算定した数値(入力六万キロカロリー毎時を超えるものに付属する風道にあっ
ては、算定した数値が十五以下の場合は、十五とする。)以上の距離を保つこと。た
だし、厚さ二センチメートル以上(入力六万キロカロリー毎時を超えるものに付属す
る風道にあっては、十センチメートル以上)の金属以外の不燃材料で被覆する部分に
ついては、この限りでない。
風道からの方向 距 離(単位 センチメートル)
上 方 L×〇.七〇
側 方 L×〇.五五
下 方 L×〇.四五
この表においてLは、風道の断面が円形の場合は直径、矩形の場合は長辺の長さとする。
2 前項に規定するもののほか、温風暖房機の位置、構造及び管理の基準については、第
三条(第一項第十一号及び第十二号を除く。)の規定を準用する。
(厨房設備)
第三条の四 調理を目的をして使用するレンジ、フライヤー、かまど等の設備(以下厨房設備とい
う。)の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃焼と使用する厨房設備のうち、別表第三及び別表第四に掲げるものにあっては、次
によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及
び可燃性の物品から別表第三の厨房設備の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から別表第四の厨房設備の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 厨房設備に付属する排気ダクト等(個人の住居に設けるものを除く。以下この項において
同じ。)は、次によること
- 排気ダクト等は、ステンレス鋼板、亜鉛鉄板又はこれらと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する不燃材料で造ること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないを認められるものにあっては、この限りでない。
- 排気ダクト等の接続は、フランジ接続、溶接等とし、気密性のある接続とすること
- 排気ダクト等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ五センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
- 排気ダクト等は、十分に排気を行うことができるものとすること
- 排気ダクト等は、堅固に取り付けること
- 排気ダクトは、直接屋外に通ずるものとし、空気調節用その他の用途のダクト等と共用しないこと
- 排気ダクトは、曲り及び立下りの箇所を極力少なくし、内面を滑らかに仕上げること
- 油脂を含む蒸気を発生させるおそれのある厨房設備に付属する排気ダクト等は、次による
こと
- 次に掲げる排気ダクトとうには火炎の伝走を防止できる自動消火装置、その他の排気ダクト等には火炎の伝走を防止できる防火ダンパー又は自動消火装置(以下火炎伝走節装置という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のもの又は排気ダクトの長さ若しくは当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
- 高さ三十一メートルを超える建築物に設ける排気ダクト等
- 消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下令という。)別表第一〈十六の二〉項及び〈十六の三〉項に掲げる防火対象物に設ける排気ダクト等
- 令別表第一〈一〉項から〈四〉項まで、〈五〉項イ、〈六〉項、〈九〉項イ及び〈十六〉項イに掲げる防火対象物で延べ面積が三千平方メートル以上のものに設ける排気ダクト等
- 天がいには、蒸気中に含まれる油脂その他の付着成分を有効に除去することができるグリスフィルター、グリスエクストラクター等の装置(以下グリス除去装置という。)を設けること。ただし、排気ダクトを用いず天がいから屋外へ直接排気を行う構造のものにあっては、この限りでない。
- グリス除去装置は、耐食性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度、耐食性及び耐熱性を有する不燃材料で作られたものとすること。ただし、当該厨房設備の入力及び使用状況から判断して火災予防上支障がないと認められるものにあっては、この限りでない。
- 排気ダクト等、火炎伝走防止装置及びグリス除去装置は、容易に点検及び清掃ができる構
造とすること
- 排気ダクト等、火炎伝走防止装置及びグリス除去装置の油脂等の清掃を行い、火災予防上支障のないように維持管理すること
- 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十一号から第十四号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第三条第三項中「入力」とあるのは、「当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。
(ストーブ)
- 1 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において同じ。)の位置及び構造は、次
の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃料又は液体燃料を使用するストーブのうち、別表第三から別表第六までに掲げるものにあっては、次によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三のストーブの項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第五のストーブの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱版から、気体燃料を使用するものにあっては別表第六のストーブの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 固体燃料を使用するストーブにあっては、不燃材料で造ったたきがら受けを付設すること
- 前項に規定するもののほか、ストーブの位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十一号から第十四号まで、第十七号オ及び第二十一号を除く。)の規定を準用する。
(ボイラー)
- 1 ボイラーの位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃料又は液体燃料を使用するボイラーのうち、別表第三から別表第六までに掲げるものにあっては、次によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三のボイラーの項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第五のボイラーの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱版から、気体燃料を使用するものにあっては別表第四のボイラーの項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第六のボイラーの項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 蒸気管は、可燃性の壁、床、天井等を貫通する部分及びこれらに接触する部分を、けいそう土、石綿その他の遮熱材料で有効に被覆すること
- 蒸気の圧力が異常に上昇した場合に、自動的に作動する安全弁その他の安全装置を設けること
- 前項に規定するもののほか、ボイラーの位置、構造及び管理の基準については、第三
条(第一項第十一号、第十二号および第十四号を除く。)の規定を準用する。
- 削 除
(壁付暖炉)
- 1 壁付暖炉の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 背面及び側面と壁等との間に十センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、壁等が耐火構造の場合にあっては、この限りでない。
- 厚さ二十センチメートル以上の鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造、れんが造、石造又はコンクリートブロック造とし、かつ、背面の状況を点検することができる構造とすること
- 前項に規定するもののほか、壁付暖炉の位置、構造及び管理の基準については、第三
条(第一項第一号、第八号から第十四号まで及び第二十一号を除く。)の規定を準用
する。
(乾燥設備)
- 1 乾燥設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 気体燃料を使用する乾燥設備のうち、別表第三及び別表第四に掲げる乾燥設備にあっては、次によること
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から別表第三の乾燥設備の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から別表第四の乾燥設備の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 乾燥物品が直接熱源と接触しない構造とすること
- 室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備にあっては、非常警報装置又は熱源の自動停止装置を設けること
- 火粉が混入するおそれのある燃焼排気により直接可燃性の物品を乾燥するものにあっては、乾燥室内に火粉が飛散しない構造とすること
- 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第三
条(第一項第十一号及び第十二号を除く。)の規定を準用する。
(サウナ設備)
第八条の二 1 サウナ室に設ける放熱設備(以下サウナ設備という。)には、温度が異常に上昇
した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けな
ければならない。
- 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条(第一項第十号から第十三号まで及び第二十一号を除く。)の規定を準用する。
(簡易湯沸設備)
- 1 気体燃料又は液体燃料を使用する簡易湯沸設備のうち、別表第三から別表第六までに掲
げるものの位置は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第五の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から、気体燃料を使用するものにあっては別表第四の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第六の簡易湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
2 前項に規定するもののほか、簡易湯沸設備の位置、構造及び管理の基準については、第三
条(第一項第六号、第十号から第十五号まで及び第二十号、第二項第五号並びに第三項を
除く。)の規定を準用する。
(給湯湯沸設備)
第九条の二 1 気体燃料又は液体燃料を使用する給湯湯沸し設備のうち、別表第三から別表第六ま
でに掲げるものの位置は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品から、気体燃料を使用するものにあっては別表第三の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第五の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板から、気体燃料を使用するものにあっては別表第四の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離を、液体燃料を使用するものにあっては別表第六の給湯湯沸設備の項に掲げる数値以上の距離をそれぞれ保つこと
- 前項に規定するもののほか、給湯湯沸し設備の位置、構造及び管理の基準については
第三条(第一項第十一号から第十四号までを除く。)の規定を準用する。
(煙突及び煙道)
第九条の三 1 煙突及び煙道(以下煙突等という。)の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準に
よらなければならない。
- 構造又は材質に応じ、支わく、支線、腕金具等で固定すること
- 煙突等の屋上突出部は、屋根面からの垂直距離を六十センチメートル以上とすること
- 煙突等の先端の高さは、その先端からの水平距離一メートル以内に建築物の軒がある場合においては、その軒から六十センチメートル以上高くすること
- 金属製又は石綿製の煙突等は、小屋裏、天井裏、床裏等にある部分を金属以外の不燃材料で防火上有効に被覆すること
- 金属製又は石綿製の煙突等は、建築物等の可燃性の部分及び可燃性の物品との間に十五センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ十センチメートル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。
- 可燃性の壁、床、天井を貫通する部分は、眼鏡石をはめこみ、または遮熱材料で有効に被覆すること。
- 可燃性の壁、床、天井用を貫通する部分、小屋裏、天井裏、床裏等において接続する場合は、容易に離脱せず、かつ、燃焼排気が漏れない構造にすること
- 容易に点検及び清掃ができる構造とすること
- 火粉の飛散するおそれのある煙突等にあっては、火粉の飛散を防止するための有効な装置を設けること
- れんが造、石造若しくはコンクリートブロック造の煙突等は、その内部に陶管を差し込み、またはセンチメントモルタルを塗ること
2 前項第二号又は第三号の規定は、次の各号に該当する場合においては、適用しない。
- 廃ガスその他の生成物(以下廃ガス等という。)が火粉を含まず、かつ、廃ガス等の温度(煙突等と火を使用する設備との接続口(火を使用する設備がバフラーを有する場合においては、その直上部)における温度をいう。次項において同じ。)が二百六十度以下であること
- 煙突等が次のアからウまでの一に該当するものであること
- 換気上有効な換気扇その他これに類するもの(以下換気扇等という。)を有する火を使用する設備に設けるものであること
- 換気扇等を有するものであること
- 直接屋外から空気を取り入れ、かつ、廃ガス等を直接屋外に排出することができる火を使用する設備に設けるものであること
- 木材その他の可燃材料(以下木材等という。)が次に掲げる位置にないこと
- 先端を下向きにした煙突等にあっては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が十五センチメートル以内で、かつ、垂直距離が上方三十センチメートル、下方六十センチメートル以内の位置
- 防風板を設けて廃ガス等が煙突の全集にわたって吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガス等の吹き出し方向が水平平面内にある煙突等にあっては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が三十センチメートル以内で、かつ、垂直距離が上方三十センチメートル、下方十五センチメートル以内の位置
- 防風板を設けて廃ガス等が煙突等の全周にわたって吹き出すものとした構造で、かつ、廃ガス等の吹き出し方向が鉛直平面内にある煙突等にあっては、その排気のための開口部の各点からの水平距離が十五センチメートル以内で、かつ、垂直距離が上方六十センチメートル、下方十五センチメートル以内の位置
- 第一項第五号及び第六号の規定は、次の各号に該当する場合においては、適用しない。
- 廃ガス等の温度が二百六十度以下のものであること
- 煙突等が次のアからウまでの一に該当するものであること
- 木材等から当該煙突等の半径以上離して設けられているものであること
- 煙突等の外側に筒を設け、その筒の先端から煙突等との間の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられるものとした構造の煙突等で防火上支障がないものであること
- 厚さ二センチメートル以上の金属以外の不燃材料で有効に遮断されているものであること
(
掘りごたつ及びいろり)
1 掘りごたつの火床又はいろりの内面は、不燃材料で造り、又は被覆しなければはらない。
- 掘りごたつ及びいろりの管理の基準については、第三条第二項第一号及び第四号の規定
を準用する。
(
ヒートポンプ冷暖房機)
第十条の二 1 ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によら
なければならない。
- 容易に点検することができる位置に設けること
- 防振のための措置を講ずること
- 排気筒を設ける場合は、防火上有効な構造とすること
- 前項に規定するもののほか、ヒートポンプ冷暖房機の内燃機関の位置、構造及び管理の基準については、第三条
(第一項第十号から第十五号まで、第十八号、第十八号の二、第二十号及び第二十一号、第二項第五号並びに第三項を除く。)の規定を準用する。
(火花を生ずる設備)
- グラビヤ印刷機、ゴムスプレッダー、起毛機、反毛機その他その操作に際し、火花を生じ、
かつ、可燃性の蒸気又は微粉を放出する設備
(以下火花を生ずる設備という。)の位置、構造
及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 壁、天井(天井のない場合にあっては、屋根)及び床の火花を生ずる設備に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料(建築基準法施行令第一条第五号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。
)でした室内に設けること
静電気による火花を生ずるおそれのある部分に、静電気を有効に除去する措置を講ずること
可燃性の蒸気又は微粉を有効に除去する換気装置を設けること
火花を生ずる設備のある室内においては、常に整理及び清掃を努めるとともに、みだりに火気を使用しないこと
(放電加工機)
第十一条の二 1 放電加工機(加工液として法第二条第七項に規定する危険物を用いるものに限る。
以下同じ。)の構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 加工槽内の放電加工部分以外における加工液の温度が、設定された温度を超えた場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
- 加工液の液面の高さが、放電加工部分から液面までの間に必要最小限の間隔を保つために設定された液面の高さより低下した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
- 工具電極と加工対象物との間の炭化生成物の発生成長等による異常を検出した場合において、自動的に加工を停止できる装置を設けること
- 加工液に着火した場合において、自動的に消火できる装置を設けること
- 放電加工機の管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 引火点七十度未満の加工液を使用しないこと
- 吹きかけ加工その他火災の発生のおそれのある方法による加工を行わないこと
- 工具電極を確実に取り付け、異常な放電を防止すること
- 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
- 前二項に規定するもののほか、放電加工機の位置、構造及び管理の基準について
は、前条(第二号を除く。)の規定を準用する。
(変電設備)
- 1 屋内に設ける変電設備(全出力二十キロワット未満のものを除く。以下同じ。)の位
置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 水が浸入し、又は浸透するおそれのない位置に設けること
- 可燃性又は腐食性の蒸気、ガス、粉じん等が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること
- 変電設備(消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)は、不燃材料で作った壁、柱、床及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)で区画され、かつ、窓及び出入口に甲種防火戸又は乙種防火戸を設置した室内に設けるとともに、当該出入口の扉には、随時開けることができる自動閉鎖装置を設けること
三の二 キュービクル式のものにあっては、建築物等の部分との間に換気、点検及び整備に支
障のない距離を保つこと
三の三 第三号の壁等をダクト、ケーブル等が貫通する部分には、すき間を不燃材料で埋める
等火災予防上有効な措置を講ずること
- 屋外に通ずる有効な換気設備を設けること
- 見やすい箇所に変電設備である旨を表示した標識を設けること
- 変電設備のある室内には、係員以外のものをみだりに出入りさせないこと
- 変電設備のある室内は、常に整理及び清掃に努めるとともに、油ぼろその他の可燃物をみだりに放置しないこと
- 定格電流の範囲内で使用すること
- 操作上又は保安上必要な照度を有し、かつ、非常電源を付置した照明設備を設けること。ただし、これにかわる有効な照明器具を設けた場合は、この限りでない。
- 変圧器、コンデンサーその他の機器及び配線は、堅固に床、壁、支柱等に固定すること
- 必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに必要に応じ設備の各部分
の点検及び絶縁抵抗等の測定試験を行わせ、不良箇所を発見したときは、直ちに補修させる
とともに、その結果を記録し、かつ保存すること
- 屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のもの並びに消防長が火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。)にあっては、建築物から三メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、不燃材料で造り、また覆った外壁で開口部のないものに面するときは、この限りでない。
- 前項に規定するもののほか、屋外に設ける変電設備(柱上及び道路上に設ける電気事業者用のものを除く。)の位置、構造及び管理の基準については、第一項第三号の二、第五号から第八号まで、第十号及び第十一号の規定を準用する。
(発電設備)
- 1 屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によ
らなければならない。
- 容易に点検することができる位置に設けること
- 防振のための措置を講じた床上又は台上に設けること
- 排気筒は、防火上有効な構造とすること
- 前項に規定するもののほか、屋内に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十七号及び前条第一項の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第十七号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。
- 屋外に設ける内燃機関による発電設備の位置、構造及び管理の基準については、第三条第一項第十七号、前条第一項第三号の二、第五号から第八号まで、第十号及び第十一号並びに第二項並びに本条第一項の規定を準用する。この場合において、第三条第一項第十七号ウ中「たき口」とあるのは「内燃機関」と読み替えるものとする。
(蓄電池設備)
- 1 屋内に設ける蓄電池設備(定格容量と電槽数の積の合計が四千八百アンペアアワー・
セル未満のものを除く。以下同じ。)の電槽は、耐酸性の床上又は台上に転倒しない
ように設けなければならない。ただし、アルカリ蓄電池を設ける場合は、耐酸性とし
ないことができる。
- 前項に規定するもののほか、屋内に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十一条第四号並びに第十二条第一項第一号、第三号から第六号まで、第九号及び第十一号の規定を準用する。
- 屋外に設ける蓄電池設備は、雨水等の浸入防止の措置を講じたキュービクル式のものとしなければならない。
- 前項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備の位置、構造及び管理の基準については、第十一条第四号、第十二条第一項第三号の二、第五号、第六号及び第十一号並びに第二項並びに本条第一項の規定を準用する。
(ネオン管灯設備)
- 1 ネオン管灯設備の位置及び構造は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
一 点滅装置は、低圧側の容易に点検できる位置に設けるとともに、不燃材料で造ったおおい
を設けること。ただし、無接点継電器を使用するものにあっては、この限りでない。
- 変圧器を雨のかかる場所に設ける場合にあっては、屋外用のものを選び、導線引出部が下向きとなるように設けること。ただし、雨水の浸透を防止するために有効な措置を講じたときは、この限りでない。
- 支わくその他ネオン管灯に近接する取付材等は、不燃材料を用いること。ただし、ネオン管灯の周囲に火災予防上必要な空間を有するものについてはこの限りでない。
- 壁等を貫通する部分の碍管は、壁等に固定すること
- 電源の開閉器は、容易に操作できる位置に設けること
- ネオン管灯設備の管理については、第十二条第一項第十一号の規定を準用する。
(舞台装置等の電気設備)
- 1 舞台装置若しくは展示装飾のために使用する電気設備又は工事、農事等のために一時
的に使用する電気設備(以下舞台装置等の電気設備という。)の位置及び構造は、次
の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 舞台装置又は展示装飾のために使用する電気設備は、次によること
- 電動機、照明器具、抵抗器その他の設備器具は、可燃物を過熱するおそれのない位置に設けること
- 電灯の充電部分は、露出させないこと
- 電灯又は配線は、著しく動揺し、または脱落しないように取り付けること
- アークを発生する設備は、不燃材料で作ること
- 一の電線を二以上の分岐回路に使用しないこと
- 工事、農事等のために一時的に使用する電気設備は、次によること
- 分電盤、電動機等は、雨雪、土砂等により障害を受けるおそれのない位置に設けること
- 残置灯設備の電路には、専用の開閉器を設け、かつ、ヒューズを設ける等自動遮断の措置を講ずること
(避雷設備)
- 1 避雷設備の位置及び構造は、消防長が指定する日本工業規格に適合するものとしなければならない。
- 避雷設備の管理の基準については、第十二条第一項第十一号の規定を準用する。
(水素ガスを充てんする気球等)
- 1 水素ガスを充てんする気球の位置、構造及び管理は、次の各号に掲げる基準によらな
ければならない。
- 煙突その他火器を使用する施設の付近において掲揚し、またはけい留しないこと
- 建築物の屋上で掲揚しないこと。ただし、屋根が、不燃材料で作った陸屋根で、その最小幅員が気球の直径の二倍以上である場合においては、この限りでない。
- 掲揚に際しては、掲揚綱と周囲の建築物又は工作物との間に水平距離十メートル以上の空間を保有するとともに、掲揚綱の固定箇所にさく等を設け、かつ、立入を禁止する旨を表示すること。ただし、前号ただし書の規定により建築物の屋上で掲揚する場合においては、この限りでない。
- 気球の容積は、十五立方メート累加とすること。ただし、観測又は実験のために使用する気球については、この限りでない。
- 風圧又は摩擦に対し、十分な強度を有する材料で造ること
- 気球に付設する電飾は、気球から三メートル以上離れた位置に取り付け、かつ、充電部分が露出しないように必要な措置を講じたときは、気球から一メートル以上離れた位置に取りつけることができる。
- 前号の電飾に使用する電線は、断面積〇.七五平方ミリメートル以上のものを用い、長さ一メートル以下
(文字網の部分に使用するものにあっては、〇.六メートル以下)ごと及び分岐点の付近において支持すること
気球の地表面に対する傾斜角度が四十五度以下となるような強風時においては、掲揚しないこと
水素ガスの充てん又は放出については、次によること
- 屋外の通風のよい場所で行うこと
- 操作者以外の者が近接しないように適当な措置を講ずること
- 電飾を付設するものにあっては、電源を遮断して行うこと
- 摩擦又は衝撃を加えるなど粗暴な行為をしないこと
- 水素ガスの充てんに際しては、気球内に水素ガス又は空気が残存していないことを確かめた後、減圧器を使用して行うこと
- 水素ガスが九十容量パーセント以下となった場合においては、詰替えを行うこと
- 掲揚中又はけい留中においては、看視人を置くこと。ただし、建築物の屋上その他公衆の立ち入るおそれのない場所で掲揚し、又はけい留する場合にあっては、この限りでない。
- 多数の者が集合している場所において運搬その他の取扱いを行わないこと
- 水素ガスを充てんするとき、又は水素ガスを充てんした多数のゴム風船を催会場等において一時保管し、若しくは取り扱う場合は、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 通風のよい安全な場所で行い、公衆が立ち入らないよう適当な措置を講ずるとともに、付近での火気の使用を禁止する旨の表示を行うこと
- 摩擦又は衝撃を与えるなど粗暴な取扱いをしないこと
(基準の特例)
第十八条の二 この節の規定は、この節に掲げる設備について、消防長が、当該設備の位置、構造及
び管理並びに周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火
災予防上支障がないと認めるとき、又は予想しない特殊の設備を用いることにより、
この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めているときにおい
ては、適用しない。
第二節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(液体燃料を使用する器具)
- 1 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 器具の構造等に応じ建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距離を保つこと
- 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使用すること
- 避難の障害とならない場所で使用すること
- 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所で使用すること
- 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないような状態で使用すること
- 不燃性の床上又は台上で使用すること
- 器具は、常に清掃及び手入れに努め、故障し、又は破損したものを使用しないこと
- 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしないこと
- 器具に応じた適正な燃料を使用すること
- 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと
- 燃料漏れがないことを確認してから点火すること
- 使用中は、器具を移動し、又は燃料を補給しないこと
- 漏れ、又はあふれた燃料を受けるための皿を設けること
- 必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること
- 消防長が定める点検及び整備を必要な知識及び技能を有する者として消防長が指定するものに行わせること
- 液体燃料を使用する器具のうち、別表五及び別表六に掲げる移動式ストーブ及び移動式こんろの取扱いは、前項に規定するもののほか、次に掲げる基準によらなければならない。
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品からそれぞれ別表第五の移動式ストーブの項及び移動式こんろの項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板らそれぞれ別表六の移動式ストーブの項及び移動式式こんろの項に掲げる数値以上の距離を保つこと
(固体燃料を使用する器具)
- 1 固体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 火鉢にあっては、底部に遮熱のための空間を設け、又は砂等を入れて使用すること
- 置きごたつにあっては、火入容器を金属以外の不燃材料で造った台上において使用すること
- 前項に規定するもののほか、固体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、前条第一項第一号から第十号までの規定を準用する。
(気体燃料を使用する器具)
- 1 気体燃料を使用する器具のうち、別表第三及び別表第四に掲げる移動式ストーブ及
び調理用器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 不燃材料以外の材料による仕上げ又はこれに類似する仕上げをした建築物等の部分及び可燃性の物品からそれぞれ別表第三の移動式ストーブの項及び調理用器具の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 不燃材料で有効に仕上げをした建築物等の部分及び防熱板からそれぞれ別表第四の移動式ストーブの項及び調理用器具の項に掲げる数値以上の距離を保つこと
- 気体燃料を使用する器具に接続する金属管以外の管は、その器具に応じた適当な長さとし、管の接続部はホースバンド等で離脱しないようにしなければならない。
- 前二項に規定するもののほか、気体燃料を使用する器具の取扱いの基準については、第十九条第一項第一号から第十一号までの規定を準用する。
(電気を熱源とする器具)
- 1 電気を熱源とする器具の取扱いは、次の各号に掲げる基準によらなければならない。
- 通電した状態でみだりに放置しないこと
- 安全装置は、みだりに取りはずし、又はその器具に不適合なものと取り替えないこと
- 前項に規定するもののほか、電気を熱源とする器具の取扱いの基準については、第十九条第一項第一号から第八号まで及び第十号の規定(器具の表面に可燃物が触れた場合に当該可燃物が発火するおそれのない器具にあっては、同項第二号及び第六号から第八号までの規定に限る。)を準用する。
(使用に際し火災の発生のおそれのある器具)
第二十三条の二 この節の規定は、この節に掲げる器具について、消防長が、当該器具の取扱い及び
周囲の状況から判断して、この節の規定による基準によらなくとも、火災予防上支
障がないと認めるとき、又は予想しない特殊の器具を用いることにより、この節の
規定による基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用
しない。
第三節 火の使用に関する制限等
(喫煙等)
- 1 次の各号に掲げる場所で、消防長が指定する場所(以下指定場所という。)におい
ては、喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち
込んではならない。ただし、特に必要な場合において消防長が火災予防上支障がない
と認めたときは、この限りでない。
- 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂若しくは集会場(以下劇場等という。)の舞台又は客席
- 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場(以下百貨店等という。)の売場又は展示部分
- 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によって重要美術品として認定された建造物の内部又は周囲
- 第一号及び第二号に掲げるもののほか、火災が発生した場合に人命に危険を生ずるおそれのある場所
- 前項の指定場所には、客席の前面その他の見やすい箇所に、喫煙等を禁止する旨の標識を設けなければならない。
- 第一項の指定場所(同項第三号に掲げる場所を除く。)を有する防火対象物には、階ごとに、避難上支障とならない場所に喫煙所を設けてその旨を表示し、適当な数の吸い殻容器を置かなければならない。
- 劇場等に設ける喫煙所は、客席及び廊下(通行の用に供しない部分を除く。)以外の場所に設けるものとし、その床面積の合計は、客席の床面積の合計の三十分の一以上としなければならない。
- 第一項の指定場所の関係者は、当該場所で喫煙し、若しくは裸火を使用し、又は当該場所に火災予防上危険な物品を持ち込もうとしているものがあるときは、これを制止しなければならない。
(空き地及び空き家の管理)
- 1 空き地の所有者、管理者又は占有者は、当該空地の枯草等の燃焼のおそれのある物
件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
- 空き家の所有者又は管理者は、当該空き家への侵入の防止、周囲の燃焼のおそれのある物件の除去その他火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(たき火)
第二十六条 1 可燃性の物品その他の可燃物の近くにおいては、たき火をしてはならない。
- たき火をする場合においては、消化準備、監視、残り火の点検その他火災予防上必
要な措置を講じなければならない。
(がん具用煙火)
- 1 がん具用煙火は、火災予防上支障のある場所で消費してはならない。
- がん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、炎、火花又は高温体との接近を避けなければならない。
- 火薬類取締法施行規則(昭和二十五年通商産業省令第八十八号)第九十一条第二号に定める数量の五分の一以上同号に定める数量以下のがん具用煙火を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、ふたのある不燃性の容器に入れ、又は防炎処理を施した覆いをしなければならない。
(化学実験室等)
- 化学実験室、薬局等において危険物その他これに類する物品を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、第三十一条、第三十二条の二第一号、第十一号から第十八号まで及び第二十号から第二十五号まで並びに第三十二条の四第十一号の規定に準じて行うほか、火災予防上必要な措置を講じなければならない。
(作業中の防火管理等)
- 1 作業中の防火管理は、次の号に定める基準によらなければならない。
- ガス若しくは電気による溶接・溶断作業、グラインダー等による火花を発する作業、トーチランプ等による加熱作業、アスファルト等の溶接作業又はびょう打作業(以下溶接作業等という。)は、可燃性の物品の付近において行わないこと
- 溶接作業等を行う場合は、火花の飛散、接炎等による火災の発生を防止するため、湿砂の散布、散水、不燃材料による遮熱又は可燃性物品の除去、消火準備及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講ずること
- 工事中の建築物その他の工作物において、可燃性の蒸気若しくはガスを著しく発生する物品を使用する作業又は爆発性若しくは可燃性の粉じんを著しく発生する作業を行う場合は、換気又は除じん、火気の制限、消火準備及び作業後の点検その他火災予防上必要な措置を講ずること
- 作業現場においては、火災予防上安全な場所に吸いがら容器を設け、当該場所以外の場所では喫煙しないこと
- 作業現場の施工責任者は、前各号に掲げる事項を作業従事者に遵守させる等火災予防に努めること
- 令別表第一に掲げる防火対象物(同表
(十九)項及び(二十)項に掲げるものを除く。第五十六条において同じ。)において、新築、増築、改築、修繕、模様替えその他の工事、溶接作業等又は引火性の危険物等を使用する作業(以下この項において工事等という。)を行う場合は、当該防火対象物の関係者及び工事等の施工責任者は、工事等に係る防災のための計画を協議して定めるとともに、当該協議事項の実施に努めなければならない。
第四節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限
(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限)
- 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号の定めるところによらなければならない。
- 堤防、田畑等において火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと
- 屋外において、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近にあっては、喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸いがらを含む。)、取灰又は火粉を始末すること
- 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと
第四章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いの技術上の基準
第一節 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準
(指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
- 指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、火災予防上安全な場所で行うこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講ずること
- 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、裂け目等がないものであること
- 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合においては、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないこと
- 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときは、地震等により容易に容器が転倒し、若しくは転落し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講ずること
- 危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、それらの性質に応じ、安全な場所において、他に危害又は損害を及ぼすおそれのない方法により行い、下水道、河川、空地等に投棄しないこと
(少量危険物の貯蔵及び取扱いの基準)
- 指定数量の五分の一以上指定数量未満の危険物(以下少量危険物という。)の貯蔵及び取扱いは、前条に定めるもののほか、次条から第三十二条の八までに定める技術上の基準によらなければならない。
(共通する基準)
第三十二条の二 少量危険物の貯蔵及び取扱いのすべてに共通する技術上の基準は、次のとおりとす
る。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に危険物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物の類、品名、最大数量を掲示した掲示板及び移動タンク(危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクのうち車両に固定されたタンクをいう。以下同じ。)以外の場所にあっては防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
- 危険物を取り扱う機械器具その他の設備は、危険物の漏れ、あふれ又は飛散を防止することができる構造とすること。ただし、当該設備に危険物の漏れ、あふれ又は飛散による災害を防止するための付帯設備を設けたときは、この限りでない。
- 危険物を加熱し、若しくは冷却する設備又は危険物の取扱いに伴って温度の変化が起こる設備には、適切な温度測定装置を設けること
- 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、直火を用いない構造とすること。ただし、当該設備が防火上安全な場所に設けられているとき又は当該設備に火災を防止するための付帯設備を設けたときは、この限りでない。
- 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計及び有効な安全装置を設けること
- 引火性の熱媒体を使用する設備にあっては、その各部分を熱媒体又はその蒸気が漏れない構造とするとともに、当該設備に設ける安全装置は、熱媒体又はその蒸気を火災予防上安全な場所に導く構造とすること
- 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定によること
- 危険物を取り扱うに当たって静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること
- 危険物を取り扱う配管は、次によること
- 配管は、鋼製その他の金属製のものとし、かつ、当該配管に係る最大常用圧力の一.五倍以上の圧力で水圧試験その他の方法において漏えい等の異常がないものであること
- 配管を地上に設置する場合は、地盤に接しないようにするとともに、配管に外面の腐食を防止するための塗装をすること
- 配管を地下に設置する場合は、配管に外面の腐食を防止するための措置を講じ、かつ、当該配管の接合部分(溶接による接合部分を除く。)について当該接合部分からの危険物の漏えいを点検することができる措置を講ずること
- 配管を地下に設置する場合は、その上部の地盤面にかかる重量が当該配管にかからないように保護すること
- ためます又は油分離装置にたまった危険物は、あふれないように随時くみ上げること
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、当該危険物の性質に応じ、遮光又は換気を行うこと
- 危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、危険物の変質、異物の混入等により、当該危険物の危険性が増大しないように必要な措置を講ずること
- 危険物が残存し、又は残存しているおそれがある設備、機械器具、容器等を修理する場合は、安全な場所において、危険物を完全に除去した後に行うこと
- 可燃性の液体、可燃性の蒸気若しくは可燃性のガスが漏れ、若しくは滞留するおそれのある場所又は可燃性の微粉が著しく浮遊するおそれのある場所においては、火花を発する機械器具、工具、履物等を使用しないこと
- 危険物を保護液中に保存する場合は、当該危険物が保護液から露出しないようにすること
- 危険物その他の物品との接触又は混合により発火するおそれのある危険物は、それらに近接しておかないこと。ただし、接触又は混合しないような措置を講じた場合は、この限りではない。
- 危険物を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること
- 固体の危険物にあっては危険物の規制に関する規則(昭和三十四年総理府令第五十五号。以下危険物規則という。)別表第三、液体の危険物にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の項に掲げる危険物について、これらの表において適応するものとされる内装容器(以下この号において内装容器等という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること
- アの内装容器等には、見やすい箇所に危険物規則第三十九条の三第二項から第六項までの規定の例による表示をすること
- 危険物を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ三メートル(法別表第四類の危険物のうち第三石油類及び第四石油類を収納した容器のみを積み重ねる場合にあっては、四メートル)を超えて積み重ねないこと
- 危険物を加熱し、又は乾燥する場合は、危険物の温度が局部的に上昇しない方法で行うこと
- 危険物を詰め替える場合は、防火上安全な場合において行うこと
- 吹付け塗装作業は、防火上有効な隔壁で区画された場所等安全な場所において行うこと
- 焼入れ作業は、危険物が危険な温度に達しないようにして行うこと
- 染色又は洗浄の作業は、可燃性の蒸気の換気をよくして行うとともに、廃液をみだりに放置しないで安全に処理すること
- バーナーを使用する場合は、バーナーの逆火を防ぎ、かつ、危険物があふれないようにすること
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合において工事を行う場合は、工事を行う者に火災予防上必要な指示を与えるとともに、事故防止のために必要な措置を講ずること
- アセトアルデヒド若しくは酸化プロピレン又はこれらのいずれかを含有する者にあっては、燃焼性混合気体の生成による爆発を防止するため不活性の気体又は水蒸気を封入する措置を講ずるとともに、当該危険物を貯蔵し、又は取り扱う設備は、銅、マグネシウム、銀及び水銀又はこれらを成分とする合金で造らないこと
(屋外又は屋内の基準)
第三十二条の三 1 少量危険物を屋外において貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、次の
とおりとする。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所(移動タンクをのぞく。)の周囲には、容器等の種類及び貯蔵し、又は取り扱う数量に応じ、次の表に掲げる幅の空地を保有するか、又は防火上有効な塀を設けること。ただし開口部のない耐火構造若しくは防火構造の壁又は不燃材料(コンクリート、れんが、石綿板、鉄鋼、アルミニウム、モルタル及びしっくいをいう。以下この章において同じ)で造った壁に面するときは、この限りでない。
容器等の種類 貯蔵し、又は取り扱う数量 空地の幅
タンク又は金属製容器 指定数量の二分の一以上指定数量未満 一メートル以上
その他の場合 指定数量の五分の一以上二分の一未満 一メートル以上
指定数量の二分の一以上指定数量未満 二メートル以上
- 液状の危険物を取り扱う設備(タンクを除く。)には、その直下の地盤面の周囲に囲いを設け、又は危険物の流出防止にこれと同等以上の効果があると認められる措置を講ずるとともに、当該地盤面は、コンクリートその他危険物が浸透しない材料で覆い、かつ、適当な傾斜及びためます又は油分離装置を設けること
- 危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合は、架台は不燃材料で堅固に造るとともに、高さ六メートルを超えて容器を貯蔵しないこと
- 少量危険物を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合の技術上の基準は、次のとおりとする。
- 壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)は、不燃材料で造られ又は覆われたものであること
- 窓及びで入口には、甲種防火戸又は乙種防火戸を設けること
- 液状の危険物を取り扱う部分の床は、危険物が浸透しない構造にするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること
- 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること
- 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の安全な場所に排出する設備を設けること
(タンクの基準)
第三十二条の四 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンク(地盤面下に埋没されているタンク
(以下
地下タンクという。
)及び移動タンクを除く。)の技術上の基準は、次のとおりとす
る。
- タンクは、その容量(タンクの内容積の九十パーセント以上九十五パーセント以下の量をいう。第十一号において同じ。)に応じ、次の表に掲げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクにあっては水張試験において、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一.五倍の圧力で十分間行う水圧試験において、それぞれ漏れ、又は変形しないものであること。ただし、固体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、この限りでない。
タンクの容量 板厚
四十リットル以下 一.〇ミリメートル以上
四十リットルを超え百リットル以下 一.二ミリメートル以上
百リットルを超え二百五十リットル以下 一.六ミリメートル以上
二百五十リットルを超え五百リットル以下 二.〇ミリメートル以上
五百リットルを超え千リットル以下 二.三ミリメートル以上
千リットルを超え二千リットル以下 二.六ミリメートル以上
二千リットルを超えるもの 三.二ミリメートル以上
- タンクは、地震等により容易に転倒し、又は落下しないように不燃性の堅固な基礎又は架台上に設けること
- タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼その他さびにくい材質で造られたタンクにあっては、この限りでない。
- 圧力タンクにあっては有効な安全装置を、圧力タンク以外のタンクにあっては有効な通気管又は通気口を設けること。この場合において、通気管又は通気口は、地震等により容易に危険物が流出しない構造とするとともに、雨水の侵入を防止する措置を講ずること
- 引火点が四十度未満の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクにあっては、通気管又は通気口に引火を防止するための措置を講ずること
- タンクには、見やすい位置に危険物の量を自動的に表示する装置を設けること
- 注入口は、次によること
- 火災予防上支障のない場所に設けること
- 注入ホース又は注入管と結合することができ、かつ、危険物が漏れないものであること
- 注入口には弁又はふたを設けること
- タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること
- タンクの配管には、地震等により当該配管とタンクとの結合部分に損傷を与えないような措置を講ずること
- 液体の危険物のタンクの周囲には、危険物が漏れた場合にその流出を防止するための有効な措置を講ずること
- 危険物をタンクへ収納する場合は、当該タンクの容量を超えないこと
- 屋外に設置するタンクで、その底板を地盤面に接して設けるものにあっては、底板の外面の腐食を防止するための措置を講ずること
- タンクは、容易に点検することができる位置に設置すること
- タンクの計量口は、計量するとき以外は閉鎖しておくこと
- タンクの開閉弁及び注入口の弁又はふたは、危険物を入れ、又は出すとき以外は、閉鎖しておくこと
(地下タンクの基準)
第三十二条の五 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う地下タンクの技術上の基準は、前条第三号から
第五号まで、第七号、第十一号、第十四号及び第十五号の規定の例によるほか、次
のとおりとする。
- 地下タンクは、地盤面下に設けられたタンク室に設置し、又は危険物の漏れを防止することができる構造により地盤面下に設置すること。ただし、法別表第四類の危険物の地下タンクで、次のアからウまでのすべてに適合するものであるときは、この限りでない。
- 当該タンクの外面がアスファルトルーフィング、アスファルトプライマー、モルタル、エポキシ樹脂、タールエーポキシ樹脂等により有効に保護されているか、又は腐食し難い材質で造られていること
- 当該タンクがその水平投影の縦及び横よりそれぞれ六十センチメートル以上大きく、かつ、厚さ三十センチメートル以上の鉄筋コンクリートのふたで覆われていること
- ふたにかかる重量が直接当該タンクにかからない構造であること
- タンク室の構造は、次によること
- タンク室は、壁及び底を厚さ三十センチメートル以上のコンクリート造又はこれと同等以上の強度を有する構造とし、かつ、適切な防水の措置を講ずるとともに、ふたを厚さ三十センチメートル以上の防水措置を講じた鉄筋コンクリート造とすること
- 地下タンクとタンク室の内側との間は、十センチメートル以上の間隔を保つものとし、かつ、当該タンクの周囲に乾燥砂を詰めること
- 地下タンクは、堅固な基礎の上に固定するとともに、当該タンクの頂部は、六十センチメートル以上地盤面から下にあること
- 地下タンクは、厚さ三.二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板若しくはこれと同等以上の性能を有するガラス繊維強化プラスチックで気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては〇.七重量キログラム毎平方センチメートルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一.五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること
- 地下タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置又は計量口を設けること。この場合において、計量口を設ける地下タンクについては、計量口の直下のタンクの底板にその損傷を防止するための措置を講じなければならない。
- 地下タンクの配管は、当該地下タンクの頂部に取り付けること
- 地下タンクの周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検査するための管を二箇所以上適当な位置に設けること
(移動タンクの基準)
第三十二条の六 少量危険物を貯蔵し、又は取り扱う移動タンクの技術上の基準は、第三十二条の四
第三号、第十一号、第十四号及び第十五号の規定の例によるほか、次のとおりとす
る。
- 移動タンクは、火災予防上安全な場所に常置すること
- 移動タンクは、厚さ三.二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造るとともに、圧力タンクを除くタンクにあっては〇.七重量キログラム毎平方センチメートルの圧力で、圧力タンクにあっては最大常用圧力の一.五倍の圧力で、それぞれ十分間行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること
- 移動タンクは、
Uボルト等で車両のシャーシフレーム又はこれに相当する部分に強固に固定すること
常用圧力が〇.二重量キログラム毎平方センチメートル以下の移動タンクにあっては〇.二重量キログラム毎平方センチメートルを超え〇.二四重量キログラム毎平方センチメートル以下の範囲の圧力で、常用圧力が〇.二重量キログラム毎平方センチメートルを超える移動タンクにあっては常用圧力の一.一倍以下の圧力で作動する安全装置を設けること
移動タンクには、その内部に四千リットル以下ごとに厚さ三.二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた間仕切を設けること
前号の間仕切により仕切られた部分には、それぞれマンホール及び第四号に規定する安全装置を設けるとともに、当該間仕切により仕切られた部分の容量が二千リットル以上のものにあっては、厚さ一.六ミリメートル以上の鋼板これと同等以上の機械的性質を有する材料で造られた防波板を設けること
マンホール及び注入口のふたは、厚さ三.二ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で造ること
マンホール、注入口、安全装置等の付属装置がその上部に突出している移動タンクには、当該タンクの転倒等による当該付属装置の損傷を防止するための防護枠を設けること
移動タンクの下部に排出口を設ける場合は、当該タンクの排出口に、非常の場合に直ちに閉鎖することができる弁等を設けるとともに、この直近にその旨を表示すること
移動タンクの配管には、先端部に弁又はふたを設けること
移動タンク及び付属装置の電気設備で、可燃性の蒸気が滞留するおそれのある場所に設けるものは、可燃性の蒸気に引火しない構造とすること
移動タンクから危険物を貯蔵し、又は取り扱う他のタンクに液体の危険物を注入するときは、当該他のタンクの注入口に移動タンクの注入ホースを緊結すること。ただし、注入ホースの先端部分に手動開閉装置を備えた注入ノズル(手動開閉装置を開放の状態で固定する装置を備えたものを除く。)により引火点が四十度以上の液体の危険物を注入するときは、この限りでない。
移動タンクから液体の危険物を容器に詰め替えないこと。ただし、安全な注油速度で前号に定める注入ノズルにより引火点が四十度以上の法別表第四類の危険物を容器に詰め替える場合は、この限りでない。
静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動タンクに入れ、又は移動タンクから出すときは、当該タンクを有効に接地すること
静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物を移動タンクの上部から注入するときは、注入管を用いるとともに、当該注入管の先端を移動タンクの底部につけること
移動タンクにより危険物を運ぶ者は、その開始前に、弁、マンホール及び注入口のふた等の点検を行うこと
移動タンクにより危険物を運ぶ場合で、休憩等のため車両を一時停止させるときは、安全な場所を選ぶこと
(類ごとの共通基準)
第三十二条の七 少量危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上の基準は、次のと
おりとする。
- 法別表第一類の危険物にあっては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱、衝撃若しくは摩擦を避けるとともに、アルカリ金属の過酸化物及びこれを含有するものにあっては、水との接触を避けること
- 法別表第二類の危険物にあっては、酸化剤との接触若しくは混合、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、鉄粉、金属粉及びマグネシウム並びにこれらのいずれかを含有するものにあっては水又は酸との接触を避け、引火性固体にあってはみだりに蒸気を発生させないこと
- 自然発火物品(法別表第三類の危険物のうち危険物政令第一条の五第二項の自然発火性試験において同条第三項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。)にあっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品(法別表第三類の危険物のうち危険物政令第一条の五第五項の水との反応性試験において同条第六項に定める性状を示すもの
(カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。)をいう。)にあっては水との接触を避けること。
法別表第四類の危険物にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近又は過熱を避けるとともに、みだりに蒸気を発生させないこと
法別表第五類の危険物にあっては、炎、火花若しくは高温体との接近、過熱、衝撃又は摩擦を避けること
法別表第六類の危険物にあっては、可燃物との接触若しくは混合、分解を促す物品との接近又は過熱を避けること
(維持管理)
第三十二条の八 少量危険物を貯蔵し、または取り扱うタンク、配管その他の設備は、第三十二条の二から第三十二条の六までの技術上の基準に適合するよう維持管理しなければならない。
(適用除外)
第三十二条の九 第三十一条から前条までの規定にかかわらず、指定数量未満の法別表第四類の危険
物のうち動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、当該各条の規定は、
適用しない。
(特殊引火物等の貯蔵及び取扱いの基準)
- 指定数量の十分の一以上五分の一未満の危険物で、法別表第四類に掲げるもののうち特殊引火物、第一石油類のほか引火点が二十一度未満のもの(以下特殊引火物等という。)の貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、次の各号の一に該当する事業場における貯蔵及び取扱いに限り、第三十一条、第三十二条の二から第三十二条の六まで、第三十二条の七第四号及び第三十二条の八の規定を準用する。
- 加熱又は高熱反応によって特殊引火物等の製造、再生、蒸溜、調合その他の処理をするもの
- 特殊引火物を用いて物品の製造、加工(塗装、印刷又は研磨を含む。)、修理又は洗浄をするもの
(品名又は指定数量を異にする危険物)
- 品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所において貯蔵し、又は取り扱う場合において、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量(前条の規定に該当する特殊引火物等にあっては、指定数量の二分の一)で除し、その商の和が五分の一以上となり、かつ、当該貯蔵又は取扱いに係る危険物の数量を当該危険物の指定数量で除し、その商の和が一未満となるときは、当該場所は少量危険物を貯蔵し、又は取り扱っているものとみなす。
第二節 指定可燃物等及び少量動植物油類の貯蔵及び取扱いの基準
(可燃性固体類等及び少量動植物油類の貯蔵及び取扱いの基準)
- 1 別表第七の品名欄に掲げる物品で同表の数量欄に定める数量以上のもの(以下指定
可燃物等という。)のうち可燃性固体類(同表備考第五号に規定する可燃性固体類を
いう。以下同じ。)及び可燃性液体類(同表備考第七号に規定する可燃性液体類をい
う。以下同じ。)並びに少量動植物油類(指定数量の五分の一以上指定数量未満の法
別表第四類の危険物のうち動植物油類をいう。以下同じ。)の貯蔵及び取扱いは、次
の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
- 可燃性固体類及び可燃性液体類(以下可燃性固体類等という。)並びに少量動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う屋外の場所の周囲には、可燃性固体類にあっては容器等の種類及び可燃性固体類等の数量の倍数(貯蔵し、又は取り扱う可燃性固体類等の数量を別表第七に定める当該可燃性固体類等の数量で除して得た値を言う。以下この条において同じ。)に応じ次の表に掲げる幅の空地を、少量動植物油類にあっては一メートル以上の幅の空地をそれぞれ保有するか、又は防火上有効な塀を設けること
容器の種類 可燃性固体類等の数量の倍数 空地の幅
タンク又は金属製容器 一以上二十未満 一メートル以上
二十以上二百未満 二メートル以上
二百以上 三メートル以上
その他の場合 一以上二十未満 一メートル以上
二十以上二百未満 三メートル以上
二百以上 五メートル以上
- 別表第七で定める数量の二十倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅一メートル(別表第七で定める数量の二百倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合にあっては、三メートル)以上の空地を保有するか、又は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物にあっては、壁、柱、床、はり、階段及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を不燃材料で覆った室内において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。
- 可燃性固体類等及び少量動植物油類を容器に収納し、又は詰め替える場合は、次によること
- 可燃性固体(別表第七備考第五号エに該当するものを除く。)にあっては危険物規則別表第三の危険物の類別及び危険等級の別の第二類のVの項において、可燃性液体類及び少量動植物油類にあっては危険物規則別表第三の二の危険物の類別及び危険等級の別の第四類のVの項において、それぞれ適応するものとされる内装容器(内装容器の容器の種類の項が空欄のものにあっては、外装容器)又はこれと同等以上であると認められる容器(以下この号において内装容器等という。)に適合する容器に収納し、又は詰め替えるとともに、温度変化等により危険物が漏れないように容器を密封して収納すること
- アの内装容器等には、見やすい箇所に可燃性固体類及び少量動植物油類の化学名又は通称名及び数量の表示並びに「火気厳禁」その他これと同一の意味を有する表示をすること。ただし、化粧品の内装容器等で最大容量が三百ミリリットル以下のものにあっては、この限りでない。
- 可燃性固体類等(別表第七備考第五号エに該当するものを除く。)及び少量動植物油類を収納した容器を積み重ねて貯蔵する場合は、高さ四メートルを超えて積み重ねないこと
- 前項に規定するもののほか、可燃性固体類等及び少量動植物油類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準については、第三十一条から第三十二条の八まで(第三十二条の二第十八号及び第十九号、第三十二条の三第一項第一号並びに第三十二条の七を除く。)の規定を準用する。
(綿花類等の貯蔵及び取扱いの基準)
- 指定可燃物等のうち可燃性固体類等以外のもの(以下綿花類等という。)の貯蔵及び取扱いは、次の各号に掲げる技術上の基準によらなければならない。
- 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないこと
- 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、係員以外のものをみだりに出入りさせないこと
- 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うこと。この場合において、危険物と区分して整理するとともに、綿花類等の性状等に応じ、地震等により容易に荷くずれ、落下、転倒又は飛散しないような措置を講じなければならない。
- 綿花類等のくず、かす等は、当該綿花類等の性質に応じ、一日一回以上安全な場所において廃棄し、その他適当な措置を講ずること
- 綿花類等を貯蔵し、又は取り扱う場所には、見やすい箇所に綿花類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設けること
- 綿花類等のうち合成樹脂類(別表第七備考第八号に規定する合成樹脂類をいう。以下同じ。)以外のものを集積する場合は、次によること
- 一の集積の占める面積が二百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、石炭・木炭類(同表備考第六号に規定する石炭・木炭類をいう。以下同じ。)にあっては、温度計等により温度を監視するとともに、石炭・木炭類を適温に保つための散水設備等を設置した場合は、この限りでない。
区 分 距 離
1 面積が五十平方メートル以下の集積相互間 一メートル以上
2 面積が五十平方メートルを超え二百平方メートル以下の集積相互間 二メートル以上
- 集積の占める面積の合計が五百平方メートルを超える場合は、五百平方メートルまでごとに区分し、相互に三メートル以上の距離を保つこと。ただし、防火上有効に区画されたものについては、この限りでない。
- 綿花類等のうち合成樹脂類を貯蔵し、または取り扱う場合は、次によること
- 集積する場合は、一の集積の占める面積が五百平方メートル以下になるように区分するとともに、集積相互間に次の表に掲げる距離を保つこと。ただし、散水設備を設置する等防火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
区 分 距 離
1 面積が百平方メートル以下の集積相互間 一メートル以上
2 面積が百平方メートルを超え三百平方メートル以下の集積相互間 二メートル以上
- 面積が三百平方メートルを超え五百平方メートル以下の集積相互間 三メートル以上
- 屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、貯蔵する場所と取り扱う場所の間を不燃性の材料を用いて区画すること。ただし、水幕設備を設置する等防火上有効な措置を講じた場合は、この限りでない。
- 別表第七に定める数量の百倍以上を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、はり及び天井(天井のない場合にあっては、屋根)を不燃材料、準不燃材料又は難燃材料(建築基準法施行令第一条第六号に規定する難燃材料をいう。以下同じ。)で仕上げた室内において行うこと
第三節 基準の特例
(基準の特例)
第三十六条の二 この章(第三十一条及び第三十四条を除く。以下同じ。)の規定は、指定数量未満
の危険物及び指定可燃物等の貯蔵及び取扱いについて、この章の基準のよらないこ
とが通常である場合又は消防長がその品名及び数量、貯蔵及び取扱いの方法並びに
周囲の地形その他の状況等から判断して、この章の規定による貯蔵及び取扱いの技
術上の基準によらなくても、火災の発生及び延焼の恐れが著しく少なく、かつ、火
災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、又は予想しな
い特殊の構造若しくは設備を用いることにより、この章の規定による貯蔵及び取扱
いの技術上の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときは、適用しない。
第五章 消防用設備等の付加基準
(付加基準の設定)
- 令第二章第三節で定める消防用設備等の設置及び維持の技術上の基準に関して、法第十七条第二項の規定により付加すべきものは、この章の定めるところによる。
(消化器に関する基準)
- 1 令別表第一に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げる場所には、
消化器を設けなければならない。ただし、令第十条第一項各号の規定の適用を受け
るものは、この限りでない。
- 令別表第一
(十六)項イに掲げる防火対象物(延べ面積百五十平方メートル未満のものは除
く。)で同表
(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項及び(九)イに掲げる防火対象物の用
途に供される部分
- 火花を生ずる設備のある場所
- 変電設備、発電設備その他これらに類する電気設備のある場所
- 鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所
- サウナ設備のある場所
- 前項の規定により設ける消火器は、令別表第二においてその消火に適応するものとされる消火器を、当該場所の各部分からの一の消火器にいたる歩行距離が二メートル以下となるように設けなければならない。
- 第一項の規定により設ける消火器は、令第十条第二項並びに消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号。以下規則という。)第九条及び第十一条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(屋内消火栓設備に関する基準)
- 1 次の各号に掲げる防火対象物には、屋内消火栓設備を設けなければならない。
- 令別表第
(十六)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、主要構造部を耐火構造とし、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でした防火対象物にあっては三千平方メートル以上、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井(天井のない場合にあっては、はり及び屋根)の室内に面する部分の仕上げを不燃材料、準不燃材料若しくは難燃材料でした防火対象物にあっては二千平方メートル以上、その他の防火対象物にあっては千平方メートル以上のもの
令別表第一各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が五以上のもの(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られているもので、五階以上の階の部分の床面積の合計が百平方メートル(主要構造が耐火構造で、かつ、五階以上の階の部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたものにあっては、二百平方メートル)以下のもの、または主要構造部が耐火構造であるもので、五階以上の部分が床面積の合計百平方メートル(当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料又は準不燃材料でしたものにあっては二百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は甲種防火戸若しくは乙種防火戸で区画されているものを除く。)
- 前項の規定により設ける屋内消火栓設備は、令第十一条第三項(令別表第一
(十二)項イ若しくは(十四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)項に掲げる防火対象物のうち同表(十二)項イ若しくは(十四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第二号を除く。)及び第四項並びに規則第十二条(令別表第一(十二)項イ若しくは(十四)項に掲げる防火対象物又は同表(十六)に掲げる防火対象物のうち同表(十二)項イ若しくは(十四)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分に設けられるものにあっては、第二項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
第一項又は令第十一条第一項及び第二項の規定により地階を除く階数が五以上の防火対象物に設ける屋内消火栓設備の水源は、令第十一条第三項第一号の規定の例により設置するものにあっては五.二立方センチメートル、同項第二号の規定の例により設置するものにあっては二.四立方メートル以上の水量となるように設けなければならない。
(
スプリンクラー設備に関する基準)
1 次の各号に掲げる防火対象物の階には、スプリンクラー設備を設けなければならない。
- 令別表第一
(十二)項ロに掲げる防火対象物の階で、映画又はテレビの撮影の用に供する部分(これに接続して設けられた大道具室又は小道具室を含む。以下スタジオ部分という。)の床面積が、地階、無窓階又は四階以上の階にあっては三百平方メートル以上、その他の階にあっては五百平方メートル以上のもの
令別表第一(二)項及び(三)項ロに掲げる防火対象物の二以上の階のうち、地階、無窓階又は四階以上の階に達する吹き抜け部分を共有するもので、その床面積の合計が、同表(二)項に掲げるものにあっては千平方メートル以上、同表(三)項ロに掲げるものにあっては千五百メートル以上のもの
令別表第一(五)項ロ、(七)項、(八)項及び(十二)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、その床面積が二千平方メートル以上のもの
令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物の地階又は無窓階で、同表(五)項ロ、(七)項、(八)項及び(十二)項イに掲げる用途に供する部分の床面積の合計が二千メートル以上のもの
令別表第一に掲げる建築物の十一階未満の階で、地盤面からの高さが三十一メートルを超えるもの
- 前項の規定により設けるスプリンクラー設備の設備及び維持に関する技術上の基準は、次によらなけばならない。
- スプリンクラーヘッドは、前項各号に掲げる防火対象物の階の天井又は小屋裏に、その各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、前項第一号に掲げる階のうちスタジオ部分にあっては一.七メートル以下、同号に掲げる階のうちスタジオ部分以外の部分及び同項第二号から第五号までに掲げる階にあっては二.一メートル
(耐火建築物の階にあっては二.三メートル)以下となるように設けること
前項第一号の規定により設けるスプリンクラーヘッドのうちスタジオ部分に設置するものは、開放型のものとすること
- 前項に規定するもののほか、第一項に規定により設けるスプリンクラー設備は、令第十二条第二項第三号から第八号まで及び第三項並びに規則第十三条から第十五条まで(第十四条第二項から第四項までを除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(水噴霧消火設備等に関する基準)
- 1 次の表の左欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、あわ消火設
備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞ
れ当該右欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。
防火対象物又はその部分 消火設備
令別表第一に掲げる防火対象物又はその部分のうち、 水噴霧消火設備、あわ消火設備、
次に掲げるもの 二酸化炭素消火設備、ハロゲン化
- 吹抜け部分を共有する防火対象物の二以上の階 物消火設備又は粉末消火設備
で、駐車の用に供する部分の床面積の合計が二
百平方メートル以上のものの、当該駐車の用に
供する部分
- 防火対象物の屋上の駐車の用に供する部分で、
その床面積が二百平方メートル以上のもの
令別表第一各項に掲げる防火対象物のうち、全出力千 二酸化炭素消火設備、ハロゲン化
キロワット以上の変電設備又は発電設備のある場所 物消火設備又は粉末消火設備
令別表第一各項に掲げる防火対象物で、冷凍室又は冷 二酸化炭素消火設備
蔵室の部分が床面積の合計五百平方メートル以上のも
のの冷凍室又は冷蔵室の用途に供する部分
- 前項の規定により無人変電設備のある場所に設ける二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、移動式以外のものとし、かつ、自動式起動装置を設けなければならない。
- 前項に規定するもののほか、第一項の規定により設ける水噴射消火設備、あわ消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備は、令第十四条から第十八条まで及び規則第十六条から第二十一条までの規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(
自動火災報知設備に関する基準)
1 次の各号に掲げる防火対象物又はその部分には、自動火災報知器設備を設けなけれ
ばならない。
- 令別表第一
(五)項イに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が百五十平方メートル以上のもの
令別表第一(五)項ロに掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)で延べ面積が二百平方メートル以上のもの
令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物(主要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第二条第九号の三イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。)のうち、同表(一)項から(四)項まで、(十二)項及び(十四)項に掲げる用途に供する部分の上階を同表(五)項に掲げる用途に供するもので、延べ面積が三百平方メートル以上のもの
令別表第一(十六)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が、千平方メートル以上のもの
- 前項の規定により設ける自動火災報知器設備は、令第二十一条第二項及び第三項の例により設置し、及び維持しなければならない。
- 第一項又は令第二十一条第一項の規定により延べ面積が六百平方メートル
(当該防火対象物の主要な出入口からその内部を見通すことができるものにあっては千平方メートル)以上の防火対象物に設ける自動火災報知設備は、天井の屋内に面する部分と天井裏の部分をそれぞれ異なる警戒区域としなければならない。
- 削 除
(避難器具に関する基準)
- 1 令別表第一
(一)項から(四)項まで及び(七)項から(十六)項までに掲げる防火対象物
の六階以上の階(令第二十五条第一項第五号の規定の適用を受けるもの及び十一
階以上の階を除く。)で、収容人員が三十人以上のものには、避難器具を設けな
ければならない。
- 前項の規定により設ける避難器具は、次の各号に掲げる防火対象物の階に、令第二十五条第二項並びに規則第二十六条及び第二十七条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
- 令別表第一
(十三)項及び(十四)項に掲げる防火対象物にあっては、令第二十五条第一項第三号に定める階
前号に掲げる防火対象物以外の防火対象物にあっては、令第二十五条第一項各号に定める階
(誘導灯に関する基準)
- 1 令別表第一
(五)項ロ、(七)項及び(十二)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含み、同表(七)項に掲げる防火対象物のうちに日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)で、床面積の合計が三百平方メートル以上のものには、避難口誘導灯を設けなければならない。
- 令別表第一
(五)項ロ及び(七)項に掲げる防火対象物(同表(十六)項ロに掲げる防火対象物に存するものを含む。)で、床面積の合計が三百平方メートル以上のもの(日出時から日没時までの間のみ使用する防火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。)には、通路誘導灯を設けなければならない。
前二項の規定により設ける避難口誘導灯及び通路誘導灯は、令第二十六条第二項各号(第三号及び第五号を除く。)並びに規則第二十八条の三(第二項を除く。)の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
(連結送水管に関する基準)
- 1 次の各号に掲げる防火対象物の部分には、連結送水管を設けなければならない。
- 令別表第一
(二)項、(四)項、(十)項、(十三)項及び(十六)項イに掲げる防火対象物の地階又は無窓階(一階及び二階を除く。)で、床面積で千平方メートル以上のもの
令別表第一に掲げる建築物の屋上で、回転翼航空機の発着場又は自動車駐車場(地下を除く階数が二以下で、かつ、床面積が二百平方メートル未満のものは除く。)の用途にともするもの
- 連結送水管の放水口は、前項第一号に掲げる階にあってはその各部分から、同項第二号に掲げる屋上にあっては屋上の主たる用途に供する部分の各部分から、それぞれ一の放水口までの水平距離が五十メートル以下となるように設けなければならない。
- 第一項の規定により設ける連結送水管は、令第二十九条第二項第二号及び第三号並びに規則第三十一条の規定の例により設置し、及び維持しなければならない。
- 第一項第一号及び令第二十九条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)の規定により設ける連結送水管には、その屋上に一以上の放水口を設けなければならない。
(基準の特例)
- この章の規定は、消防用設備等について、消防長が、防火対象物の位置、構造及び設備の状況から判断して、この章の規定による消防用設備の基準によらなくとも、火災の発生及び延焼の恐れが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限に止めることができると認めるとき、または予想しない特殊の消防用設備等その他の設備を用いることにより、この章の規定による消防用設備等の基準による場合と同等以上の効力があると認めるときにおいては、適用しない。
第六章 避難及び防火の管理等
(劇場等の屋内の客席)
- 劇場等の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- いすは、床に固定すること。ただし、消防署長が劇場等の位置、収容人員、使用形態及び避難施設(通路、廊下、階段、避難口、その他の避難施設をいう。以下同じ。)の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
- いす背(いす背のない場合にあっては、いす背に相当するいすの部分。以下この条及び次条において同じ。)の間隔は、八十センチメートル以上とし、いす席の間隔(全席の最後部と後席の最前部の間の水平距離をいう。以下この条において同じ。)は、三十五センチメートル以上とし、座席の幅は、四十二センチメートル以上とすること
- 立見席の位置は、主階客席の後方とし、その奥行は、ニ.四メートル以下とすること
- 客席(最下階にあるものを除く。)の最前部及び立見席を設ける部分とその他の部分との間には、高さ七十五センチメートル以上の堅固な手すりを設けること
- 客席の避難通路は、次によること。ただし、消防署長が避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
- いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席の基準席数(八席にいす席の間隔が三十五センチメートルを超える一センチメートルごとに一席を加えた座席
(二十席を超える場合にあっては、二十席とする。)以下この条において同じ。)以下ごとに、その両側に縦通路を保有すること。ただし、基準席数に二分の一を乗じて得た席数(一席未満の端数がある場合は、その単数は切り捨てる。)以下のときは、、これを片側のみとすることができる。
アの縦通路の幅は、当該通路のうち、避難の際に通過すると想定される人数が最大となる地点での当該通過人数に〇.六センチメートルを乗じて得た幅員(以下算定幅員という。)以上とすること。ただし、当該通路の幅は、八十センチメートル(片側のみがいす席に接する縦通路にあっては、六十センチメートル)未満としてはならない。
いす席を設ける客席の部分には、縦に並んだいす席二十席以下ごと及び当該客席の部分の最前部に算定幅員以上の幅員を有する横通路を保有すること。ただし、当該通路の幅は、一メートル未満としてはならない。
ます席を設ける客席の部分には、横に並んだます席二ます以下ごとに幅四十センチメートル以上の縦通路を保有すること。
アからエまでの通路は、すべての避難口(出入口を含む。)に直通させること
- 前項の規定にかかわらず、大阪府下建築基準法施行条例(昭和四十六年大阪府条例第四号)第四章第五節(第三十二条及び第三十二条の二を除く。)の規定の適用を受ける建築物の屋内の客席については、消防長が別に定める基準によることができる。)
(劇場等の屋外の客席)
- 劇場等の屋外の客席は、次の各号に定めるところによらなければならない。
- いすは、床に固定すること。ただし、消防署長が劇場の位置、収容人員、使用形態、避難施設の配置等により入場者の避難上支障ないと認めた場合においては、この限りでない。
- いす背の間隔は、七十五センチメートル以上とし、座席の幅は、四十二センチメートル以上とすること。ただし、いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては、いす背の間隔を七十センチメートル以上とすることができる。
- 立見席には、奥行三メートル以下ごとに、高さ一.一メートル以上の手すりを設けること。
- 客席の避難通路は、次によること。ただし、消防署長が避難施設の配置等により入場者の避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
- いす席を設ける客席の部分には、横に並んだいす席十席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては二十席)以下ごとに、その両側に幅八十センチメートル以上の通路を保有すること。ただし、五席(いす背がなく、かつ、いす座が固定している場合にあっては十席)以下のときは、これを片側のみとすることができる。
- いす席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を各座席から歩行距離十五メートル以下でその一に達し、かつ、歩行距離四十メートル以下で避難口に達するように保有すること
- ます席を設ける客席の部分には、幅五十センチメートル以上の通路を、各ますがその一に接するように保有すること
- ます席を設ける客席の部分には、幅一メートル以上の通路を、各ますから歩行距離十メートル以内でその一に達するように保存すること
(基準の特例)
第四十九条の二 劇場等の屋内又は屋外に設ける客席のうち、その規模、形態又は使用の目的等が予
想しない特殊なもので、消防長が入場者の避難上支障がないと認めたものについて
は、前二条の規定によらないことができる。
(キャバレー等の避難通路)
- キャバレー、カフェー、ナイトクラブその他これらに類するもの及び飲食店の客席のうち床面積が百五十平方メートル以上の階には、すべての避難口に直通する有効幅員一.六メートル(客席の床面積が三百平方メートル未満の飲食店にあっては、一.二メートル)以上の避難通路を、客席の各部分からいす席、テーブル席又はボックス席七個以上を通過しないで、かつ、歩行距離十五メートルを超えることなくその一に達するように避難上有効に保有しなければならない。
(ディスコ等の避難管理)
第五十条の二 ディスコ、ライブハウス、その他これらに類するもの(以下ディスコ等という。)の
関係者は、非常時において、速やかに特殊照明及び音響を停止するとともに、避難上
有効な明るさを保たなければならない。
(百貨店の避難通路等)
- 1 百貨店等の階で、その売場又は展示場所(以下売場等という。)の床面積が百五十
平方メートル以上の階の売場等には、すべての避難口及び階段に直通する有効幅員
- 二メートル(売場等の床面積が、三百平方メートル以上のものにあっては、一.
- 六メートル、三千平方メートル以上のものにあっては、二メートル)以上の主要避難通路を避難上有効に保有しなければならない。
- 百貨店等の階で、その売場等の床面積が三百平方メートル以上の階の売場等には、前項の主要避難通路のほか、これに通ずる有効幅員一.二メートル以上の補助避難通路を避難上有効に保有しなければならない。ただし、消防署長が、売場等の形態、避難施設の配置等により、前項の主要避難通路のみによっても避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
- ぱちんこ屋(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
(昭和二十三年法律第百二十二号)第二条第一項に規定する風俗営業に該当するものをいう。以下同じ。)及び遊技機の設置形態がぱちんこ屋に類するものの遊技場部分には、すべての避難口に直通する避難通路を次の各号に定めるところにより、保有しなければならない。
- 遊技機に固定のいす席を設ける場合にあっては、固定いす間(いすを手動又は自動で収納する固定いすにあっては、収納時のいす間)の通路有効幅員は〇.七メートル(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、〇.五メートル)以上とすること
- 遊技機に移動式のいす席を設ける場合にあっては、遊技機間の通路有効幅員は二メートル(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、一.二メートル)以上とすること
- 遊技機にいす席を設けない場合にあっては、遊技機間の通路有効幅員は一.五メートル(遊技機を片側のみに設ける場合にあっては、一メートル)以上とすること
- 百貨店等に避難の用に供することができる屋上広場を設けた場合は、当該広場を避難上有効に維持しなければならない。
(避難経路図の提出)
- (旅館、ホテル又は宿泊所にあっては、宿泊のように供する各室内の見やすい箇所に、当該室から避難口及び避難器具設置場所に至る避難経路図を提出しなければならない。
(劇場等の定員)
- 劇場等の関係者は、次の各号の定めるところにより、収容人員の適正化に努めなければならない。
- 客席の部分ごとに次のアからウまでによって算定した数の合計数(以下定員という。)を超えて客を入場させないこと
- 固定式のいす席を設ける部分については、当該部分にあるいす席の数に対応する数。
この場合において、長いす式のいす席にあっては、当該いす席の正面幅を四十センチメートルで除して得た数(一未満のはしたの数は、切り捨てるものとする。)とする。
- 立見席を設ける部分については、当該部分の床面積を〇.二平方メートルで除して得た数
- その他の部分については、当該部分の床面積を〇.五平方メートルで除して得た数
- 客席内の避難通路に客を収容しないこと
- 一のます席には、屋内の客席にあっては七人以上、屋外の客席にあっては十人以上の客を収容しないこと
- 出入口その他公衆の見やすい場所には、消防長が交付する当該劇場等の定員を記載した表示板を設けるとともに、入場した客の数が定員に達したときは、直ちに満員札を掲げること
(避難施設等の管理)
- 1 令別表第一に掲げる防火対象物(同表
(十八)項から(二十)項までに掲げるものを除く。
本条及び次条において同じ。)の避難施設は、次の各号の定めるところにより避難上
有効に管理しなければならない。
- 避難施設には、避難の妨害となる設備を設け、または物件を放置し、若しくは存置しないこと
- 避難施設の床面は、避難に際し、つまづき、すべり等を生じないように常に維持すること
- 避難口に設ける戸は、外開きとし、開放した場合において廊下、階段等の有効幅員を狭めないような構造とすること。ただし、消防署長が劇場等以外の令別表第一に掲げる防火対象物について避難上支障がないと認めた場合においては、この限りでない。
- 避難口に設ける戸(そでとびら、くぐり戸の類を含む。)は、当該防火対象物の公開時間内、その他多数のものが使用している時間内は避難に際し、屋内から鍵を用いることなく解錠することができ、かつ、その解錠方法が見やすい箇所に表示されていること。ただし、消防署長が避難上支障がないと認めた場合は、この限りでない。
- 前号の戸およびその前面には、当該戸を隠ぺいし、又は識別を妨げる恐れのある鏡又はカーテンその他装飾用物品を設けてはならない。
- 避難器具設置場所は、次の各号に定めるところにより、避難上有効に管理しなければならない。
- 安全かつ速やかに、避難器具を操作できる広さを保有すること
- 避難器具設置場所に容易に到達できる通路を保有すること
- 避難器具を操作するに必要な照度を保有すること
(防火戸の管理)
第五十四条の二 令別表第一に掲げる防火対象物の防火戸は、次の各号に定めるところにより、防火
上有効に管理しなければならない。
- 随時閉鎖することができるようにその機能を有効に保持し、かつ、その直近には閉鎖の障害となる物件を置かないこと
- 防火区画の防火戸に近接して延焼の媒介となる可燃物を置かないこと
(準用)
- 体育館、講堂その他の防火対象物を一時的に劇場、展示場、物品販売又はディスコ等の用途に供する場合は、次の各号に定めるところによる。
- 劇場等の用途に供する場合にあっては、第二十四条、第四十八条から第四十九条の二まで及び第五十三条から前条までの規定を準用する
- 展示場又は物品販売の用途に供する場合にあっては、第二十四条、第五十一条(第三項を除く。)第五十四条及び前条の規定を準用する。
- ディスコ等の用途に供する場合にあっては、第二十四条、第五十条の二、第五十四条及び前条の規定を準用する。
(アーケードの管理)
第五十五条の二 アーケードの権原者(権原者が二人以上の場合はそれらの代表者)は、連結送水管、
警報器、消化足場及び排煙のための開閉装置等の火災予防上必要な点検及び整備を
行わなければならない。
(消防活動空間)
第五十五条の三 1 建築基準法施行令第百二十六条の六の規定により設けられた非常用の進入口は、
消防隊員の容易な進入及び活動を確保するため、次の各号に定めるところによ
り、適切に管理しなければならない。
- 非常用の進入口の付近及び当該進入口から屋内の通路等に通ずる部分には、消防隊員の進入を妨げるおそれのある広告物、壁その他の工作物を設け、又は物品を置かないこと。
- 非常用の進入口が面する道又は道に通ずる通路その他の空き地には、消防活動に支障となる物品を置かないこと
- 非常用の進入口には、外部から見やすい方法で進入口である旨の標識を設けること
- 令別表第一
(四)項、(十六)項イに掲げる防火対象物の高さが三十一メートル以下の部分にある三階以上の階に設けられた窓その他の開口部のうち、消防長が指定するものには、前項の規定を準用する。ただし、建築基準法施行令第百二十九条の十三の三の規定に適合するエレベーター(以下非常用エレベーターという。)を設置している場合は、この限りでない。
非常用エレベーターの乗降ロビーは、消防活動を容易に行うために、次の各号に定めるところにより、適切に管理しなければならない。
- 消防隊員の活動を妨げるおそれのある物品等を置かないこと
- 消防活動上必要な施設、標識、表示灯その他これらに類するものの識別を妨げるおそれのある設備又は装飾用物品等を設けないこと
第七章 雑 則
(防火対象物の使用開始の届出等)
- 1 令別表第一に掲げる防火対象物をそれぞれの用途に使用しようとするものは、あら
かじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとす
る者についても、また同様とする。
- 第五章及び令第二章第三節の規定により消防用設備等を設置しなければならない防火対象物は、使用開始前に消防署長の行う検査を受けなければならない。ただし、法第十七条の三の二の規定による検査を受け、又は受けることとなる消防用設備等については、この限りでない。
(火を使用する設備等の設置の届出)
- 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次の各号に掲げるものを設置しようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければならない。届出の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
- 温風暖房機(風道を使用しない温風暖房機にあっては、劇場等及びキャバレー等に設けるものに限る。)
- 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉
- 前号に掲げるもののほか、据付面積二平方メートル以上の炉(個人の住居に設けるものを除く。)
三の二 当該厨房設備の入力同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が三十万キロカロ
リー毎時以上の厨房設備
- ボイラー又は入力六万キロカロリー毎時を超える給湯湯沸設備(個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令
(昭和四十七年政令第三百十八号)第一条第三号に定めるものを除く。)
乾燥設備(個人の住居に設けるものを除く。)
サウナ設備(個人の住居に設けるものを除く。)
六の二 入力六万キロカロリー毎時を超える内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機
- 火花を生ずる設備
七の二 放電加工機
- 高圧又は特別高圧の変電設備(全出力五十キロワット未満のものを除く。)
- 内燃機関による変電設備(固定して用いるものに限る。)
- 蓄電池設備
- 設備容量二キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備
- 水素ガスを充てんする気球
(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)
- 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防署長に届け出なければならない。
- 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為
- 煙火(がん具用煙火を除く。)の打上げ又は仕掛け
- 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催し物の開催
- 露店の開設、路上の工事又は荷物の搬出等で消防隊の活動を困難とするおそれのある行為
- 工事を施工するための現場事務所等の設置
(消防職員が来場するに至らないで鎮圧した火災の届出)
- 消防職員が来場するに至らないで火災を鎮圧したときは、当該防火対象物の関係者は、直ちに、消防署長に届け出なければならない。
(少量危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)
- 1 少量危険物(第三十三条の規定に該当
s屡羽特殊引火物等を含む。)又は別表第七に定
める数量の五倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては、同表で定める数量
以上)の指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱おうとするものは、あらかじめ、その旨
を消防署長に届け出なければならない。届出の内容の変更(貯蔵又は取り扱いの廃止
を含む。)をしようとする者についても、また同様とする。
- 指定数量未満の灯油の販売を業とするものは、主たる取扱いの責任者を定めて、消防署長に届け出なければならない。
(消防設備業等の届出)
- 消防用設備等(令第七条に規定する簡易消火用具、非常警報器具、非常警報設備、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、排煙設備及び無線通信補助設備を除く。)の工事、整備又は販売を業をして営もうとするものは、住所、氏名(法人にあっては所在地及び名称)その他必要な事項を消防長に届け出なければならない。法第十七条の三の三の規定に基づく消防用設備等の点検を業をして営もうとするものについても、また同様とする。
(消防用設備又は排気ダクト等に設ける自動消火装置の設計届出)
第六十一条の二 消防用設備等(令第七条に規定する消化器、簡易消火用具、非常警報器具、誘導標
識及び令第三十六条の二第一項に規定する消防用設備党を除く。)又は第三条の四
第一項第三号アに規定する火炎の伝走を防止できる自動消火装置の設置に係る工事
をしようとする者は、あらかじめ、工事設計書を消防長に届け出なければならない。
(指定洞道等の届出)
第六十一条の三 通信ケーブル又は電力ケーブル(以下通信ケーブル等という。)の敷設を目的とし
て設置された洞道、共同溝その他これらに類する地下の工作物(通信ケーブル等の
維持管理等のため必要に応じ人が出入りする隧道に限る。)で、火災が発生した場
合に消火活動に重大な支障を生ずるおそれのあるものとして消防長が指定したもの
(以下指定洞道等という。)に通信ケーブル等を敷設する者は、次の各号に掲げる
次項を消防長に届け出なければならない。届出事項について重要な変更がある場合
についても、また同様とする。
- 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置並びに周囲の状況
- 指定洞道の内部に敷設される主要な物件
- 指定洞道等の内部における火災に対する安全管理対策
- その他消防長が必要と認める事項
(道路堀削工事に係る防災計画の提出)
- 地下鉄又は地下街の建設工事その他の大規模な道路堀削工事をしようとする者は、当該工事に係る防災のための計画書を作成し、あらかじめ、消防長に当該計画書を提出しなければならない。計画の内容を変更しようとする者についても、また同様とする。
(消防用設備等の試験)
- 1 消防長は、次の各号に掲げる物品等について、製造(加工を含む。)販売又は使用
する者の申出により、それらについて試験を行い、その結果を証明することができる。
- 令第三十二条に係る特殊の消防用設備等
- 消防の用に供する設備又は機械器具(令第三十七条に掲げるものを除く。)
- 危険物又はこれに準ずるもの
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクの安全装置
- 前項に掲げる試験を行う場合において、試験資料の指定又は材料若しくは工程の検査等のため特別の費用を要するときは、その費用は当該試験の申請者の負担とする。
(タンクの水張検査等)
第六十三条の二 消防署長は、第六十条第一項の届出に係る少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又
は取り扱うタンクを製造し、又は設置しようとする者の申出により、当該タンクの
水張検査又は水圧検査を行うことができる。
(罰則)
- 1 第三十一条から第三十二条の七までの規定による少量危険物の貯蔵及び取扱いの技
術上の基準に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第三十五条又は第三十六条の規定による指定可燃物等又は少量動植物油類の貯蔵及び取扱いの技術上の基準に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 第五十七条第十二号又は第五十八条第二号の規定による届出を怠った者は、三万円以下の罰金に処する。
- 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。
(施行の細目)
- この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
- この条例は、昭和三十七年七月一日から施行する。
- 大阪市消防法施行条例(昭和二十三年大阪市条例第五十七号)、大阪市公衆集合防火条例(昭和二十三年大阪市条例第五十九号)及び大阪市危険物保安条例(昭和二十五年大阪市条例第七十号)は、廃止する。
- この条例施行前に大阪市消防法施行条例、大阪市公衆集合場防火条例又は大阪市危険物保安条例の規定(以下旧規定という。)に基づいてなした検査その他の処分又は届出その他の申請は、この条例中旧規定に相当する規定がある場合においては、この条例の規定によってしたものとみなす。