(財)伝統工芸品産業振興協会・資料より

伝統的工芸品は、その主要工程が手づくりであり、高度の伝統的技術によるものであるため、その習得には長い年月か必要とされます。また、生活様式の変化に伴い、伝統的工芸品の需要が低迷していることなどにより後継者の確保育成が難しく、業界全体の大きな課題となっています。
 この課題に対処するため、当協会においては「若者にやりがいと目標を与える制度」の一環として、去る平成4年9月17日付通商産業官報告示「伝統工芸品等の製造に関する知識、技術及び技法の審査・証明事業認定規程」に基づき、通商産業大臣指定伝統的工芸品及び工芸用具又は工芸材料の製造に従事する者を対象に「伝統工芸士認定試験」を実施、合格した者を「伝統工芸士」として認定し、その社会的地位を高め、伝統工芸品産業の振興に寄与することを目的としています。

信楽焼とは    信楽焼の装飾技法

1.伝統工芸品の名称
信楽焼
2.伝統的な技術または技法
はい土は、水簸(すいひ)をせず、製造すること。
成形は、ろくろ成形、押型成形または手ひねり成形によること。
素地の模様付けをする場合には、「松皮」、「虫喰(く)い手」、「布目」、「印花」、「線彫り」、「櫛描」、「トチリ」、「掻き落とし」、または「化粧掛け」によること。
絵付は、手描きによる下絵付とすること。この場合において、顔料は、鬼板または呉須とすること。
釉(くすり)掛けをする場合には、「重ね掛け」、「流し掛け」、「ろう抜き」、「イッチン」、「片身掛け」、「吹き掛け」、「はけ掛け」、または「はけ目」によること。
素地の模様付け、絵付および釉掛けをしない場合には、登り窯または穴窯による自然釉または火色を現出させること。
3.伝統的に使用されてきた原材料
使用する陶土は、「実土粘土」もしくは信楽産のがいろ目粘土、木節粘土、またはこれらと同等の材質を有するものとすること。
使用する化粧土は、「白絵土」またはこれと同等の材質をするものとすること。
 
4.製造される地域
滋賀県甲賀郡信楽町

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