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登記とは・・・不動産登記には「表示に関する登記」と「権利に関する登記」があります。
「表示に関する登記」は土地・建物の状況(土地…どこにどれぐらいの広さで、
どのように利用されている土地があるか)などを明確にする登記であり、
我々「土地家屋調査士」はこれを扱います。
「権利に関する登記」は土地・建物に関する各種権利(所有権、抵当権、地上権など)を
保存、設定、移転、変更などを公示するための登記であり、これらは「司法書士」がこれを
扱います。
土地に関する登記
土地表題登記 |
海・湖を埋め立てたり、無番地の道水路を払い下げたりするときにする登記です。
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土地分筆登記 |
相続や売買により一筆の土地を二筆以上に分ける登記です。
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土地合筆登記 |
分筆の逆で、複数筆の土地を一筆にする登記です。
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土地地目変更登記 |
土地の地目(利用状況)が変わったときにする登記です。
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土地地積更正登記 |
登記されている面積と実際の面積が相違してるときに、修正する登記です。
分筆登記に伴って行われることもあります。 |
建物に関する登記
建物表題登記 |
一戸建ての住宅や店舗などの建物を新築したときにする登記です。
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建物表題部変更登記 |
建物を増築や用途を変更(居宅→店舗など)したときにする登記です。
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建物滅失登記 |
建物を取り壊したり、焼失したときにする登記です。
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区分建物表題登記 |
分譲マンションなど、一棟の建物を区分して所有する形態の「区分所有建物」
を新築したときにする登記です。 |
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