不動産登記とは?
不動産登記とは、公的機関(法務省の管轄にある法務局)に不動産の現況を記録するものです。では、何の目的で行うのでしょうか?不動産登記法の第一条にそれが明記されています。
不動産登記法第一条(目的)
この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。
「国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資する」ということですが、どういうことでしょうか?
例えば、あなたが土地付き一戸建ての住宅を購入する場面を想像してみてください。
現場に到着、物件や周囲の状況を見て、この物件が気に入って購入を決意したとします。「買います」と売主と称して現場に案内してくれた不動産業者に告げようとしましたが、ちょっと考えてみてください。
「・・・この業者は売主と言っているが、本当にこの物件を所有しているのか?」
「・・・敷地の範囲はブロック塀の内側で囲まれている範囲であると言っているが、本当にその線で正しいのか?越境とかしていないか?」
こういった情報は登記の情報として記録されているべきものですので、業者に登記記録の提示を求めることによって確認を行うことができます。ブロック塀が越境しているかどうかについては昔の登記図面ではわからないケースもありますが、最近の登記図面であれば筆界の位置が特定できる場合がほとんどですので、越境しているかどうかの確認が可能です。
もしも、登記制度がないとこういった情報の確認ができなくなってしまいますので、詐欺師の横行を招きかねません。詐欺師はちょっと大げさかも^^;、ですが、正しい取引が阻害されてしまう可能性が高くなることは間違いないでしょう。
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