建物表題変更登記(費用の基本ベース=増改築によるものは50,000円、よらないものは35,000円

建物の物理的状況が変わった場合、登記されている内容を修正する登記が建物表題変更登記です。
一般的には建物を増改築した場合に必要になる登記ということになりますが、その他にもケースバイケースで変更登記が必要になる場合があり、その費用は千差万別です(土地の場合と比べればその幅はそれほど大きくはありませんが…)

建物の何が変わった場合に登記が必要になるか列挙しますと、
・所在
・位置
・種類
・構造(主要な柱、屋根、何階建てか)
・床面積

なお、売買などで建物の所有者が変わった場合は、所有権移転の登記を行います。この登記は司法書士さんのお仕事になりますので私はタッチすることはできません(司法書士さんのご紹介はできますのでご相談はお気軽にどうぞ^^)。

建物表題変更登記が必要になる事例をいくつかあげてみましょう。
@居宅に部屋を一つ増築した。
床面積が変更になります。建物の測量を行い、建物図面・各階平面図の作成が必要になります。

A地震対策などで、瓦の屋根をスレートに変えた。
建物の構造が変わります(かわらぶき→スレートぶき)。測量や図面の作成は不要です。
また、屋根を変えた部分の面積によっては登記が不要の場合もありますのでご相談ください。

B木造の居宅の1階部分に鉄骨造の建物を増築し、増築部分を店舗として使用した。
床面積、構造、種類が変わります。建物の測量を行い、建物図面・各階平面図の作成が必要になります。

C木造の居宅の敷地に隣接する土地を購入し、居宅をその土地にまたがる形で部屋を増築した。
床面積、所在が変わります(土地がまたがったため)。増築した内容によっては構造も変わります。
建物の測量を行い、建物図面・各階平面図の作成が必要になります。

D建物を解体せずに移動させた(曳行移転といいます)
同一の土地内での移動なら建物の位置の変更になります。
他の土地に移動させた場合は建物の所在の変更になります。
いずれの場合も建物の位置について測量を行い、建物図面を作成する必要があります。

E建物をいったん解体し、別の場所に再度まったく同じように構築した。
Dのケースに似ていますが、この場合は建物表題変更登記の対象外になります。
解体時にいったん建物滅失登記をして、構築後に建物表題登記をする扱いになるためです。

F建物の敷地の土地を分筆した、もしくは隣接地を合筆した。
土地を分筆したり合筆したりすると、その建物の敷地の土地の地番が変わる場合があります。
地番が変わった場合は所在の変更ということになりますので建物表題変更登記が必要です。
ただし、分筆や合筆のやり方によって建物の敷地の地番をそのままにしておくことは可能な場合がありますので、ご相談いただければと思います。


このように、建物の変更による登記は千差万別ですので、費用のお見積はご依頼の内容をよく伺わないとはっきりしないことが多いです。

作業の項目としては以下の通りです。

(1)建物の現況、および登記内容の調査
 ご依頼の内容によって作業量に幅が出ます。

(2)測量、登記用図面作成(増改築を行った場合に必要になります)
 ご依頼の内容によっては必要のない場合があります。

(3)所有者以外の者が登記の申請を行う場合(相続、代位)
 表題登記のページに記載しましたが、正当な相続人、もしくは代位者であることを調査し、書面等を準備します。

(4)登記業務
 (1)、場合によっては(2)と(3)の作業を経て、登記手続のための報告書(法務局提出用)を作成します。


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