抵当権抹消トップ > 有効期限3か月の計算方法

有効期限3か月の計算方法

抵当権抹消の手続きに必要な書類の中に
「有効期限は発行から3か月となっておりますので、手続きはお早めに・・・。」
といった案内のある書類を金融機関から受け取っていると思います。

抵当権抹消登記の場合ですと、抵当権者(金融機関またはその保証会社)の代表者の資格証明書です。
「代表者事項証明書」
「現在事項全部(一部)証明書」
「履歴事項全部(一部)証明書」

などが資格証明書と呼ばれるものです。

登記手続きの場合、この資格証明書に有効期限があるのです。有効期限は発行日から3か月以内となっています。注意点は、有効期限内に登記申請をすればよいのであって、有効期限内に登記を完了させないといけないということではありません。

以下に有効期限の計算方法を説明します。

(原則)資格証明書の作成日の翌日を起算日とし、3か月目の応答日の前日の終了(24時)をもって満了します。月単位の期限は31日、30日等、月の大きさに関係なく、1か月単位で計算します。

(期限が休日にあたる場合)有効期限の末日が休日にあたる場合は、休日の翌日(平日)まで有効期限が延長されます。