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「念仏者九条の会・奈良」規約






「念仏者九条の会・奈良」規約



(目的)
第1条 この会は、親鸞聖人の平等と非戦・平和の精神に基づき、憲法第九条の改悪反対の
活動を行い、改悪阻止をめざすとともに、念仏者として非戦・平和に貢献する活動を行う。

(名称)
第2条 この会を「念仏者九条の会・奈良」と称する。

(活動)
第3条 この会は次の活動を行う。
1.主として奈良県内に憲法第九条の改悪反対の声を広げる。
2.念仏者にとってなぜ憲法九条「改正」反対なのかを啓発する。
3.「念仏者九条の会」(本部)及び他の団体と連携し、目的の達成をめざす。

(会員)
第4条 この会は「目的」・「活動」に賛同する人をもって構成する。

(役員・任期)
第5条 この会は次の役員を置く。任期は1期3年とする。
 1.代表 1名  2.幹事 若干名  3.会計 1名  4.監事 1名  5.顧問 若干名

(運営)
第6条 この会の会議は総会と役員会とする。
1.総会は、運営・活動・会計・役員の選出・その他について審議議決する。
2.役員会は第5条の役員で構成し、会の全般について協議する。
3.役員会は事務局長を選任し、事務局員を委嘱する。

(事務局)
第7条 この会に事務局を設置し、所在地は役員会で決定する。事務局は、事務局長と事務
局員若干名で構成する。

(会計)
第8条 この会の会計は賛同人・協賛する人からのカンパ、その他をもってあてる。

(規約改正)
第9条 この規約の改正は、総会にて出席者の過半数の同意を必要とする。

(附則)
この規約は2006年11月29日より施行する。




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