協会規約


2次元キャラクター結婚認定協会規約

(名称)
第1条 本協会は、2次元キャラクター結婚認定協会(2 Dimension Characters Marriage Acknowledge
association)、略称「2.D.C.M.A」という。

(事務所の所在地)
第2条 本協会の所在地は細則で定める。

(目的)
第3条 本協会は、決して叶うことのできない2次元キャラクターとの結婚という願いを叶える事を目的とし、会員の2
次元キャラクターへの深い愛情と婚姻の意思を協会内で認め証明するものであり、法的な婚姻の拘束力やキャラ
クターの著作権を侵害したり、所有権を認めるものではないとする。

(事業)
第4条 本協会は前条の目的を達成するため次の各号の事業を行う。
 (1)婚姻届の送付および受理
 (2)結婚認定証の発行及び送付
 (3)仮想結婚式、シンポジウム、例会等の開催
 (4)内外の諸団体との交流
 (5)前各号の他、本協会の目的達成に必要な事業

(会員の登録)
第5条 入会の条件は、日本国内に在住する20歳以上の男女を対象とする。
 2   入会を希望する者は事前に結婚を希望するキャラクターを協会に問い合わせ、認定番号をもらわなければ
ならない。
 3   会員登録には事前に通知した認定番号と、入会金500円、認定証発行料500円を必要とする。
 4   本協会が、認定番号を通知してから2ヶ月以内に婚姻届が送られて来ない場合、認定を取り消す。
 5   この認定番号や権利を他人に譲渡したり売買することはできない。

(会費)
第6条 本協会に必要な会費は入会金の500円のみで、年度会費、退会金等は徴収しない。

(婚姻対象)
第7条 婚姻を希望するキャラクターは漫画、アニメ、小説、ゲーム等のジャンルは問わないが、以下の条件のもの
は婚姻を認めることは出来ない。
 (1)すでに入会済みで、誰か別のキャラクターとの婚姻認定している者(重婚の禁止)
 (2)すでに誰か別の会員と婚姻認定しているキャラクター(重婚の禁止)
 (3)実在の人物をキャラクター化、イラスト化したもの
 (4)3次元キャラクター、若しくは3次元キャラクターをイラスト化したもの
 (5)キャラクターの登場作品、メディア等の種類の限定はできないものとする。

(キャラクターの定義)
第8条 ここでいうキャラクターとは初出の作品をオリジナルとし、作品のシリーズやメディアの種類を問わず、一作
品の世界に1人とみなす
 2   初出作品の続編、アニメ化、映画化、ゲーム化等の作品に問わず、その世界にそのキャラクターは1人とす


(会員の権利と義務)
第9条 会員は、個人として協会の名称を用い、出版、行事、営利行為を行うことを禁ずる。ただし、協会長が認める
場合はこの限りでない。

(登録及び認定の抹消・離婚)
第10条 認定登録を抹消(離婚)したい場合、会員は認定証を本協会に返却し、本協会は認定証を受理した時点で
会員の認定登録を抹消するものとする

(再認定)
第11条 一度認定を抹消した者が別のキャラクターとの再認定(再婚)を希望する場合、認定証の発行料500円の
みで認定するものとする。

(退会・除名)
第12条 会員は本人の希望があればいつでも退会する事が出来る。
 2   協会に著しく不利益を与えると思われる会員は協会長の判断で退会、除名できるものとする。

(プライバシーポリシー)
第13条 当協会は、個人情報を適切に保護し管理を徹底する
 2   ここでいう「個人情報」とは以下の条件のものをいう。
 (1)会員ID、氏名、性別、メールアドレス、電話番号、住所、会社名、部署名、役職、職業、ニックネーム、ペンネ
ーム、生年月日等の保有情報
 (2)当協会の利用履歴
 (3)その他特定の個人を識別することができる情報
 3   当協会は、個人情報保護法その他の法令等により認められた場合を除き、管理目的以外の使用や、個人
識別が可能な状態で同意なく第三者に開示、提供しない。



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