━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/ 3/31━第244回━ ┌──┐ |....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 |....|→     ─H21年度受験対策 第13回─ |....| △ □   └──┘                 URL:http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                               1,987部発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  このメルマがは難しい社労士の内容をできるだけ、頭に入れやすくするた  めに毎週火曜日に発行しているメルマガです。  社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれています。  それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。  とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。  とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。  これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付  けて説明します。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回はじめて登録される方、はじめまして。すでに登録済みの方、いつも  読んでくださってありがとうございます。「図で考えて思わず納得!」社  労士記憶術の星野です。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回より労働保険料徴収法です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「印紙保険料」 ────────────────────────────────── ☆図解 http://www.eonet.ne.jp/~zukai/pdf/0244.pdf ☆解説  雇用保険の日雇労働被保険者は、一般保険料に加えて、印紙保険料を支払  う必要があります。  印紙保険料の納付の方法は、あらかじめ事業主が雇用保険印紙を郵便局等  で購入し、日雇労働被保険者が労働すると、その賃金を支払う都度、被保  険者が持っている手帳に貼り付ける方式をとっています。  日雇労働被保険者を雇用する事業主はあらかじめ公共職業安定所長に申請  し、雇用保険印紙購入通帳の交付を受けます。  そして、郵便事業株式会社の営業所や郵便局で雇用保険印紙を購入します。  一方労働者は、日雇労働被保険者手帳を持っており、事業主は賃金日額に  応じて、一定の印紙保険料を支払います。  11,300円以上の場合は、176円、8,200円以上11,300  円未満であれば、146円、8,200円未満であれば、96円となって  います。 ──────────────────────────────────  同文舘出版よりこのメルマガの集大成となる書籍を出版が出版されました。  タイトル:  図で考えて、思わず納得! 図解 社会保険労務士試験 超入門   このメルマガを購読している方は、すでに社労士の学習を進めている方が、  ほとんどだと思います。  この書籍は、初めての方を対象としていますが、各法律の全体像がわかり  づらく混乱してしまった方のために、社労士の各科目の基本部分を中心 に図を使用して解説しています。    是非一度手にとって確認いただければと思います。  また、アマゾンで購入いただいた方には、掲載しきれなかった図解を  プレゼント。具体的には、一般常識です。    一般常識は全体像を把握することがとても大切です。詳細に入り込む前に  是非確認してください!  特典の詳細はこちら  http://www.eonet.ne.jp/~zukai/hanbai.htm ────────────────────────────────── ■「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術のホームページはこちら    http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ■ご質問、ご意見、ご感想は下記までお願いいたします。     申し訳ありませんが、ご質問には返答する場合もございますが基本的に   お答えしておりません。   できない場合はメルマガに反映させるなどして、お答えしていきたいと   思います。みなさんの自由なご意見、ご感想を楽しみにお待ちしており   ます。  ■免責事項  なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください。 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。  http://www.mag2.com/m/0000132239.htm ■このメールマガジンは、下記メルマガより発行しています。  「まぐまぐ」→ http://www.mag2.com/