━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/ 3/17━第242回━ ┌──┐ |....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 |....|→     ─H21年度受験対策 第11回─ |....| △ □   └──┘                 URL:http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                               2,034部発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  このメルマがは難しい社労士の内容をできるだけ、頭に入れやすくするた  めに毎週火曜日に発行しているメルマガです。  社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれています。  それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。  とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。  とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。  これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付  けて説明します。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回はじめて登録される方、はじめまして。すでに登録済みの方、いつも  読んでくださってありがとうございます。「図で考えて思わず納得!」社  労士記憶術の星野です。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  雇用保険3回目です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「給付制限」 ────────────────────────────────── ☆図解 http://www.eonet.ne.jp/~zukai/pdf/0242.pdf ☆解説  基本手当は一定の場合支給されないことがあります。これを給付制限と呼  びます。    「基本手当」「待期中の訓練延長給付」「受講中の訓練延長給付」の給付  制限と、「終了後の訓練延長給付」「広域延長給付」「全国延長給付」の  給付制限と大きく二つに分かれます。  1、「基本手当」「待期中・受講中の訓練延長給付」の給付制限  公共職業安定所からの紹介を拒否した場合、職業訓練を拒否した場合は、  拒んだ日から起算して1ヶ月間は、基本手当を支給しません。  公共職業安定所が行う職業指導を受けることを拒んだ場合は、拒んだ日か  ら1ヶ月を超えない範囲で公共職業安定所長の定める期間、基本手当を支  給しません。  2、「訓練終了後の訓練延長給付」「広域延長給付」「全国延長給付」の  給付制限  こちらは、公共職業安定所からの紹介を拒否した場合、職業訓練を拒否し  た場合、職業指導を受けることを拒んだ場合、全てその拒んだ日以後、基  本手当は支給しません。  また、不正受給により基本手当を受けた場合は、その日以後、基本手当は  支給しません。 ──────────────────────────────────  同文舘出版よりこのメルマガの集大成となる書籍を出版が出版されました。  タイトル:  図で考えて、思わず納得! 図解 社会保険労務士試験 超入門   このメルマガを購読している方は、すでに社労士の学習を進めている方が、  ほとんどだと思います。  この書籍は、初めての方を対象としていますが、各法律の全体像がわかり  づらく混乱してしまった方のために、社労士の各科目の基本部分を中心 に図を使用して解説しています。    是非一度手にとって確認いただければと思います。  また、アマゾンで購入いただいた方には、掲載しきれなかった図解を  プレゼント。具体的には、一般常識です。    一般常識は全体像を把握することがとても大切です。詳細に入り込む前に  是非確認してください!  特典の詳細はこちら  http://www.eonet.ne.jp/~zukai/hanbai.htm ────────────────────────────────── ■「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術のホームページはこちら    http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ■ご質問、ご意見、ご感想は下記までお願いいたします。     申し訳ありませんが、ご質問には返答する場合もございますが基本的に   お答えしておりません。   できない場合はメルマガに反映させるなどして、お答えしていきたいと   思います。みなさんの自由なご意見、ご感想を楽しみにお待ちしており   ます。  ■免責事項  なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください。 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。  http://www.mag2.com/m/0000132239.htm ■このメールマガジンは、下記メルマガより発行しています。  「まぐまぐ」→ http://www.mag2.com/