━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/ 1/27━第235回━ ┌──┐ |....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 |....|→     ─H21年度受験対策 第5回─ |....| △ □   └──┘                 URL:http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                               1,970部発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  このメルマがは難しい社労士の内容をできるだけ、頭に入れやすくするた  めに毎週火曜日に発行しているメルマガです。  社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれています。  それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。  とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。  とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。  これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付  けて説明します。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回はじめて登録される方、はじめまして。すでに登録済みの方、いつも  読んでくださってありがとうございます。「図で考えて思わず納得!」社  労士記憶術の星野です。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回は労働安全衛生法の2回目です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「危険物及び有害物」 ────────────────────────────────── ☆図解 http://www.eonet.ne.jp/~zukai/pdf/0235.pdf ☆解説  発ガン性物質など製造を制限される物質があります。    具体的には、4つのパターンに分かれます。  1)重度の健康障害を生ずる物質   これは発ガン性物質です。黄りんマッチ、ベンジジンがこれにあたり、   原則製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止される物質です。     ただし、試験研究のためであれば、都道府県労働局長の許可を受けた上   で、製造、輸入、使用することができます。  2)重度の健康障害を生ずる恐れがある物質   ジクロルベンジジンがこれにあたります。これを製造する場合、厚生労   働大臣の許可を受ける必要があります。  3)表示対象物質   労働者に危険を生ずる恐れのあるものや重度の健康障害を生ずる恐れの   ある物質を容器に入れ、又は包装して譲渡、提供する場合は、容器に所   定の事項を表示する必要があります。  4)通知対象物   危険・健康障害を生ずる恐れのあるものや重度の健康障害を生ずる恐れ   のある物質を譲渡・提供する場合は、文書で所定の事項を表示する必要   があります。ただし、容器に所定事項を表示している場合は、文書での   表示は不要です。   ──────────────────────────────────  2月に同文舘出版よりこのメルマガの集大成となる書籍を出版します。  タイトル:図で考えて、思わず納得! 図解 社会保険労務士試験 超入 門初めて社労士を学習しようという方、社労士の学習を始めたが、内容がわ かりづらく混乱してしまった方のために、社労士の各科目の基本部分を中心 に図を使用して解説しています。  もちろん、図解は未発表のものです。学習の整理に最適な書籍に仕上がっ ております。  ※表紙のデザインが決まりました!!   ホームページに掲載しています。      http://www.eonet.ne.jp/~zukai/hanbai.htm ────────────────────────────────── ■「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術のホームページはこちら    http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ■ご質問、ご意見、ご感想は下記までお願いいたします。     申し訳ありませんが、ご質問には返答する場合もございますが基本的に   お答えしておりません。   できない場合はメルマガに反映させるなどして、お答えしていきたいと   思います。みなさんの自由なご意見、ご感想を楽しみにお待ちしており   ます。  ■免責事項  なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください。 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。  http://www.mag2.com/m/0000132239.htm ■このメールマガジンは、下記メルマガより発行しています。  「まぐまぐ」→ http://www.mag2.com/