━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━2009/ 1/20━第234回━ ┌──┐ |....|  ○  「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術 |....|→     ─H21年度受験対策 第4回─ |....| △ □   └──┘                 URL:http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━                               2,002部発行 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  このメルマがは難しい社労士の内容をできるだけ、頭に入れやすくするた  めに毎週火曜日に発行しているメルマガです。  社労士試験の8割は基本事項から出題されるといわれています。  それに対して、合格に必要な点数は7割でいいわけです。  とすると、基本事項をしっかりおさえると、合格点は取れるはずです。  とはいえ、その基本事項もその膨大な学習量のために、忘れてしまうもの。  これを忘れないようにするために、このメルマガでは、図(PDF)で体系付  けて説明します。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回はじめて登録される方、はじめまして。すでに登録済みの方、いつも  読んでくださってありがとうございます。「図で考えて思わず納得!」社  労士記憶術の星野です。 *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-  今回から労働安全衛生法に入ります。。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  「特定機械等」 ────────────────────────────────── ☆図解 http://www.eonet.ne.jp/~zukai/pdf/0234.pdf ☆解説  特定機械等とは、労働災害を発生させる危険性の高い機械のことで、その  製造する前から製造後まで、様々な検査をすることで、安全性を確認する  こととしています。  特定機械等は、大きく3つに分類できます。  (1)移動式の機械(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)  (2)特に危険性の高い機械(ボイラー、第一種圧力容器)、  (3)現場で組み立てる機械(クレーン、デリック、エレベーター、建設     用リフト)です。  これら特定機械等は、製造する前に都道府県労働局長に製造の許可(簡単  に言うと設計図のチェック)を受ける必要があります。  (1)と(2)は、完成した後、製造等の検査を都道府県労働局長又は登  録製造時等検査機関より受ける必要があります。(3)は現場で組み立て  るため、製造時の検査はありません。  (3)は、現場で設置した際、検査を受けることになります。  (2)は特に危険なため、製造時も、設置時も両方検査を受ける必要があ  ります。  これらの検査を受けると、検査証が交付されますが、一定期間ごとに性能  検査や変更検査を受ける必要があります。 ──────────────────────────────────  2月に同文舘出版よりこのメルマガの集大成となる書籍を出版します。  タイトル:図で考えて、思わず納得! 図解 社会保険労務士試験 超入 門初めて社労士を学習しようという方、社労士の学習を始めたが、内容がわ かりづらく混乱してしまった方のために、社労士の各科目の基本部分を中心 に図を使用して解説しています。  もちろん、図解は未発表のものです。学習の整理に最適な書籍に仕上がっ ております。  ※表紙のデザインが決まりました!!   ホームページに掲載しています。      http://www.eonet.ne.jp/~zukai/hanbai.htm ────────────────────────────────── ■「図で考えて思わず納得!」社労士記憶術のホームページはこちら    http://www.eonet.ne.jp/~zukai/ ■ご質問、ご意見、ご感想は下記までお願いいたします。     申し訳ありませんが、ご質問には返答する場合もございますが基本的に   お答えしておりません。   できない場合はメルマガに反映させるなどして、お答えしていきたいと   思います。みなさんの自由なご意見、ご感想を楽しみにお待ちしており   ます。  ■免責事項  なお、記事による損害、保証は一切いたしかねますのでご了承ください。 ■購読・解除はご自身でお願いいたします。こちらから出来ます。  http://www.mag2.com/m/0000132239.htm ■このメールマガジンは、下記メルマガより発行しています。  「まぐまぐ」→ http://www.mag2.com/