臨床発達心理士とは
日本発達心理学会,日本教育心理学会,日本パーソナリティ心理学会,日本感情心理学会の4学会が,「臨床発達心理士」認定運営機構を設立し,2003年3月1日から学会連合資格を発行しています。
. 資格更新について
資格有効期間は5年間です。有効期間内に12ポイントの研修を必要とします。そのうち4ポイントは日本臨床発達心理士会・日本臨床発達心理士会支部、または臨床発達心理士資格認定委員会が主催する「臨床発達心理士のための資格更新研修会」での取得を必要とします。
2. 資格更新研修会の情報提供について
3. HPでの資格更新研修会案内について
HP内容は研修会主催者の要請に応じて随時、更新しています。以前に見た内容と変更がないかを確かめて参加してください。
4. あなたが資格更新研修会を受講して資格更新ポイントを得る場合
「資格更新研修会参加記録ノート」に必要事項を記入し、研修会会場にて受講証明印を受けてください。
日本臨床発達心理士会・日本臨床発達心理士会支部(注1)、または臨床発達心理士資格認定委員会が主催する「臨床発達心理士のための資格更新研修会」に参加の場合
3時間 : 1ポイント臨床発達心理士資格認定委員会が認めるその他の研修会に参加の場合
6時間 : 1ポイント 3時間 : 0.5ポイント 3時間未満1.5時間まで : 0.2ポイント注1:各支部主催の研修会には、他支部の者も参加可能です。
5. あなたが次のような参加、または執筆をして資格更新ポイントを得る場合
資格更新の際に必要となる関連資料(日時・主催者・場所・時間などが記されたプログラム・配布資料・参加証など)を保管しておいてください。
3時間の研修会または講習会を1人で担当した場合 : 2ポイント
3時間の研修会または講習会を2人以上で担当した場合 : 1.5ポイント
単独発表または連名発表の筆頭者 : 2ポイント
筆頭者以外の発表 : 1ポイント
シンポジウム等での話題提供者 : 2ポイント
■ 臨床発達心理学に関連する学術誌への発表
単独または共著の筆頭者 : 5ポイント
共著の筆頭者以外の発表者 : 3ポイント
■ 大学・研究所等の紀要・報告書への発表
単独または共著の筆頭者 : 3ポイント共著の筆頭者以外の発表者 : 1ポイント
単著 : 5ポイント共著(分担執筆を含む) : 2ポイント
100時間 : 3ポイント(合計6ポイントを上限とする)
注2 :連合学会以外の学会での発表の場合には、参加証(もしくはそのコピー)を添付すること。
注3 :対象者の人数は問わない。対象者の氏名を明記すること。
(2)・(3)・(4)について :
資格認定委員会が予め個々の話題提供や研究論文・著書について、認定するものではありません。更新時に申請されたものを審査いたします。
(5)について :
スーパーバイズを行った日時とスーパーバイズの内容についての記録をとっておいて下さい。申請書類の書式が出来次第、資格取得者に書式の広報を行います。
6. あなたが「臨床発達心理士資格認定委員会が認めるその他の研修会」を主催する場合
その他の研修会は当分の間、以下のような範囲に限定しています。該当する場合は機構事務局にその申請の手続きを問い合わせてください。
臨床発達心理士倫理綱領
この倫理綱領は、臨床発達心理士の役割と任務の主旨にそって、臨床発達心理士として考慮すべき事項を示すものである。
第1条(人権の尊重)
臨床発達心理士は、その任務の遂行を通して関わるすべての人の基本的人権を最大限に尊重することにより、その人の人格を傷つけたり、権利を侵害することがないように留意することが求められる。
第2条(責任の保持)
臨床発達心理士は、自らの活動について、社会的・人道的責任を自覚することが求められる。
第3条(発遣支援の実行への配慮と制約)
臨床発達心理士が、発達支援活動を行う場合、相手の心身状態およぴ環境条件に最大限の配慮をはらい、活動を通して関わる人に、専門的職務の範囲を越えた介入をしないように留意することが求められる。
箒4条(秘密保持の厳守)
臨床発達心理士は、その活動の性質上、関わる人の個人的側面に直結する情報に触れるのを回避することはできないが、その活動を通して知り得たいかなる情報をも支援活動の範囲を越えて、使用しないように留意することが求められる。
第5条(研修の義務)
臨床発達心理士は、自己の専門的資質を高い水準に保持しつづけるように努力することが必要である。そのために、臨床発達心理士は、臨床発達心理学やその関連領域の新しい研究知見の動向に積極的な関心をもち、自ら研修に努めることが求められる。
第6条(研究と公開)
臨床発達心理士が、臨床発達心理学に関する研究を行う場合、研究への協力者に対して、不要な負担をかけたり、苦痛や不利益を与えないように留意する必要がある。また、その研究成果公開にあたっては、学術的に公正であり、社会的責任を明白にすることが求められる。
第7条(倫理の遵守)
臨床発達心理士は、この倫理綱領を十分に咀囑し、決して違反することがないように努めることが求められる。
*附則この倫理綱領は、2001年12月2日より施行する。
日本臨床発達心理士会規程
第1条(名称)
本会は・日本臨床発達心理士会と称する。
第2条(事務局)
本会は、事務局を当分の間、日本発達心理学会事務局内に置く。
第3条(支部)
支部は、各都道府県ごとあるいは2都道府県以上まとまって組織することができる。
第4条(目的)
本会は、学会連合資格「臨床発達心理士」認定運営機構理事会(以下、機構理事会と記す)の認定する「臨床発達心理士」の資格取得者の相互の連携を密にし、技能の向上を図るとともに、本会の健全な発展に寄与することを目的とする。
第5条(事業)
本会は・前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)相互研修のための研究会等の開催
2)全国大会の開催
3)「実践研究プロジェクト」の推進
4)実践研究誌の発行
5)「ニューズレター」の発行
6)ホームページの運営
7)その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業
第6条(会員)
本会の会員は、正会員と賛助会員とする。
2.正会員は臨床発達心理士とする。
3.賛助会員は幹事会で認めた者とする。
第7条(入会)
原則として、臨床発達心理士の資格取得の時点へ本会に入会するとともに、いずれかの支部に所属するものとする。
第8条(事業や活動への参加)
会員は本会が主催する事業および活動等に参加することができる
第9条(会計・会計年度・会費)
本会の会計は、会費等による。
2.本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる
3.会費は、年5600円とする。5年分(28000円)一括前納を原則とする。納付期限は資格を認定された年度の3月31日とする。3月31日が休日の場合は、遡って最寄の平日とする。
4.5年分一括前納された会費は、資格途中失効もしくは任意退会の場合、年割で返金するものとする。
第10条(幹事・幹事会)
1)支部ごとに選出された幹事と機構理事長が指名する若干名の幹事で、幹事会を構成する。
2)幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
3)幹事会は構成員の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
4)会議の議事は、出席者の2分の1以上の同意をもって決し、可否同数のときは議長がこれを
決する。
第11条(役員・選出方法・任期)
本会には、次の役員を置く。
1)幹事長(1名)
2)副幹事長(若干名)
3)監査役(若干名)
4)事務局長(1名)
2.幹事長と副幹事長は幹事の互選により選出し、監査役は本会員の中から、幹事会の議決により幹事長が委嘱する者の他、機構理事会から推薦された者1名を含むものとする。
3.事務局長は本会員の中から、幹事会の議決により幹事長が委託する。
4.幹事長は、本会を代表し、幹事会を組織し、会務を執行する。
5.副幹事長は、幹事長を補佐する。事務局長は、本会の事務を統括する。
6.役員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、連続して3期はできない。
第12条(規程の改定)
本規程の改定は、幹事会の3分の2以上の同意の上、機構理事会の承認を得るものとする。
*附則本規程は2001年12月2日から施行する。
*改定2005年1月1日一部改定
*改定2006年1月1日一部改定
