神戸市東灘区御影の嶋津建築設計事務所
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 建築設計監理報酬料率(料率表1) (%)
工事請負金額 2000万 3000万 4000万 5000万 1億 2億
住宅・別荘等 12.0 10.0 10.0 10.0 9.0 8.0
  店舗・事務所等 11.0 10.0 10.0 9.0 8.0 7.0

構造設計料

・構造設計料は別途とします。(注・構造設計料に関しては工法によって異なります。)
 1.木造2階建では、特殊な構造でない限り、構造設計料はかかりません。
 2.木造3階建ての場合は設計料の15%になります。
 3.非木造の場合は、設計料の20%になります。

備考 ・契約書(設計・工事監理業務委託書)により詳細を決定するものとします。
・消費税は全て別途にかかります。
・上記にない規模・建築物は別途お見積もりいたします。
・開発許可、確認申請、中間検査、完了検査等の役所関係への手数料は別途必要です。
・上記料率は、建築本体工事予定金額(税別)のうち、値引前の金額に対して算定します。
・建築主が労力又は材料を支給する場合は、それらの市場価格によって、古材の場合は新材とみなして算出します。
・諸般の事情により事実上設計監理業務が遂行できなくなった場合、その時点での出来高により精算します。
・遠方の場合は交通費を別途請求させていただきます。
・設計契約後の増減についてはご相談の上決定いたします。

 工事費・設計監理報酬に含まれない必要経費 ・地盤調査料は別途必要です。
・敷地測量費は別途必要です。
・解体工事費は別途必要です。
・契約時の印紙代は別途必要です。
・登記費用は別途必要です。司法書士にご依頼される場合司法書士への報酬も別途必要です。
 
 内装設計監理報酬料率(料率表2) (円/u) 
建物種別 工場・倉庫 事務所 集合住宅 物販店舗 飲食店舗 医療・金融
平米単価 10,000 15,000 20,000 20,000 21,000 22,000

備考

・契約書(設計・工事監理業務委託書)により詳細を決定するものとします。
・消費税は全て別途にかかります。
・上記にない建築物は別途お見積もりいたします。
・上記料率は、内装工事予定部分の壁芯面積(u)に対して算定します。
・建築主が労力又は材料を支給する場合は、それらの市価によって、古材は新材とみなして算出します。
・用途変更申請に伴う、書類作成費用、調査費用、官公庁届出手数料などは別途とします。
・諸般の事情により事実上設計監理業務が遂行できなくなった場合、その時点での出来高により精算します。
・料率表2による金額が料率表1による金額を超えた場合、料率表1による金額を適用します。
・基本設計のみの場合、上記金額の30%を申し受けます。
・遠方の場合は交通費を別途請求させていただきます。

 内覧会同行報酬料(料率表3) (円)
兵庫県 大阪府 京都府 奈良県 和歌山県
床面積100u未満 28,000 28,000 33,000 33,000 33,000 検査レポート込み
床面積100u以上 33,000 33,000 38,000 38,000 38,000 検査レポート込み
   
オプション

詳細検査レポートの作成 +10,000円

 ・指摘項目全数写真添付

再内覧会への同行 +20,000円
 ・内覧会に同行したお客さまのみ対応

   備考 ・消費税は全て別途にかかります。

この料金は「内覧会の立ち会い・同行」の専門会社と比べると、安い金額になっています(通常、50,000円〜+税)。

<理由ー1>
 私達は建築の設計・監理の設計事務所であり、「内覧会のサポート(立会い、同行)」の専門会社ではないため。
<理由ー2>
 上記の理由により、お客さまの内覧会に予定を合わせられず、お断りしなければならないことがあるため。
<理由ー3>
 マルチガスファインダーによるVOC(揮発性有機化合物)の簡易測定を行わないため。
(専門の業者では、大方この測定を行うことを売りにしていますが、今は建築に使用される材料の殆どがF☆☆☆☆という基準を満たしているので、VOCの測定はデモンストレーション的な意味合いでしかなくなっています。)
化学物質過敏症の方は、専門業者に御依頼下さい。
<理由ー4>
レーザーによる水平測定を行わないため。マンション建設の現場では、職人がレーザーを使い、床・壁・天井の傾きを測定しながら、工事を進めています。仮に内覧同行専門家がレーザー測定で室内の傾きを見つけても、売主発行の契約書類に仕上誤差の許容数値が示されていなければ、売主に是正義務は生じないと考えます。

ただし、傾きによる弊害は、日常生活をおくる上での不具合として現れます。この兆候を内覧会で見つけて指摘することで、不具合の発生を回避していきます。よってレーザー機器をつかったチェックは、必須ではありません。
     
 その他業務報酬
 特殊建築物等定期調査(行政庁報告書作成業務込)(円)
   延床面積 A(u) A<500 A<1000 A<2000 A<3000 A<4000  A<5000
  学校等 70,000 100,000 120,000 150,000 180,000 200,000
   病院・ホテル等 90,000 130,000 155,000 195,000 235,000 260,000
  戸数 〜30戸 〜50戸 〜75戸 〜100戸 〜125戸 〜150戸
共同住宅 90,000 115,000 140,000 165,000 190,000 215,000

備考

・上記にない建築物は別途お見積もりいたします。
・建築設備(エレベーター)は別途お見積もりいたします。
・建物図面が
無い状態で報告書を作成する場合は現地測量及び建物図面を作成しなければなりません。
 
図面作成費用は概算ですが約10万円程度かかります。
・バルコニーの戸別調査費用は含みません。
・自治体によっては、別途申請費用が必要です。
・契約書(特殊建築物定期調査業務委託書)により詳細を決定するものとします。
・消費税は全て別途にかかります。
・諸般の事情により事実上業務が遂行できなくなった場合、その時点での出来高により精算します。
・遠方の場合は交通費を別途請求させていただきます。
神戸市 該当共同住宅(平成21年度:平成21年8月1日から同年11月30日まで )
共同住宅の用途に供する部分の床面積が、次のいずれかに該当するもの
@ 地階の部分で100uを超え、かつ、建物全体で500uを超えるもの
A 6階以上の部分で100uを超え、かつ、建物全体で500uを超えるもの

該当共同住宅設備(平成21年度:平成21年8月1日から同年11月30日まで )
@機械換気設備:温度ヒューズ付煙感知器連動防火ダンパー(SFD)を設けたもの。
  ※SFDを設置の建築物。(系統に係わらず1以上のSFDがあれば報告の対象となります)
A機械排煙設備 :排煙機又は排煙のための給気用送風機を設けたもの。
B非常用の照明装置 :電源別置型(バッテリー内蔵でないもの)
  ※バッテリー内蔵型については建築物の定期報告に含まれます。

 芦屋市 該当共同住宅(平成21年度:平成21年7月1日から同年10月30日まで )
共同住宅の用途に供する部分の床面積が、次に該当するもの
@ 6階建て以上の建物かつ6階以上の部分が100uを超えるもの

該当共同住宅設備(平成21年度:平成21年8月1日から同年11月30日まで )
@エレベーターを設けたもの。

 免除となるもの 特殊建築物等
対象建築物の新築又は全面改築による完了検査を受けた場合、検査済証が交付された日から3年間は報告が免除になります。平成21年度の場合、平成18年8月1日以降に検査済証が交付されたものは、平成21年度の報告は免除となり、報告は平成24年度から必要になります。


建築設備
対象設備の設置により完了検査を受けた場合、検査済証が交付された日から1年間は報告が免除になります。平成21年度の場合、平成20年8月1日以降に検査済証が交付されたものは、平成21年度の報告は免除となり、平成22年度の報告から必要になります。
 
 
 
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