平成20年12月1日に公益法人制度が新制度になりました。
これにより、法人法の要件を満たせば、登記のみで一般社団・財団法人を設立することが可能となりました。さらに、一般社団・財団法人のうち認定法に定められた基準を満たしていると認められる法人は公益認定を受けて公益社団・財団法人となることができるようになりました。

現在、法人格を持っていない任意団体も簡単な手続きで法人格(一般社団・財団法人)の取得が可能となったわけです。

一般社団法人の設立手続きは?

・最低2人以上が共同で設立する必要があります
・定款を作成し、公証人の認証を受ける
・法務局で設立の登記を行う
以上で設立となります。

まず、定款を作成

1.必要的記載事項
@    目的
A    名称
B    主たる事務所の所在地
C    設立時社員の氏名又は名称及び住所
D    社員の資格の得喪に関する規定
E    公告方法
F    事業年度

2.相対的記載事項
 理事会、監事または会計監査人の設置等

3. 任意的記載事項

定款認証手数料 5万円  他に謄本代

設立登記

登記申請書および別紙
添付書類  定款
      設立時社員の決定を証する書面
      設立時代表理事選定決議書
      就任承諾書
      印鑑証明書
      委任状

 登録免許税 6万円


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