新型コロナウイルス、季節性インフルエンザの診断書・治癒証明書について
厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部より、令和4年11月4日に「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について*」と題して、「発熱外来のひっ迫等を回避するため、従業員又は生徒に医療機関等が発行する検査結果や治癒の証明書を求めないことについて、周知を行う。」と企業や学校などに通知がされております。
当院を受診された方で、SARS-CoV2/Flu抗原検査(新型コロナウイルス/インフルエンザ感染症の検査)を受けられた方には、結果を印刷した書類を発行しておりますので、これらを提出することで、感染したことを職場等にお伝えすることは十分可能ですのでご活用ください。
万が一、企業や学校から診断書や治癒証明書の提出を求められた場合は、厚生労働省から必要ないと通知されていることをお伝えください。
*https://www.mhlw.go.jp/content/001008879.pdf
