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技術資料室
A05 低圧幹線を分岐する場合の
  過電流遮断機の施設
  y-326
(内規1360-10)  
低圧幹線(太い幹線)から他の低圧幹線
(細い幹線)を分岐する場合はその接続
箇所に細い幹線を短絡電流から保護する
為の過電流遮断器を施設する事。

ただし、次の各号のいずれかに該当する
場合
にはこの過電流遮断器を省略するこ
とが出来る。


①細い幹線の許容電流が、太い幹線に直
接接続されている過電流遮断器の定格電
流の55%以上である場合。

②太い幹線または①に掲げる細い幹線に
接続する長さ8m以下の細い幹線であって
当該細い幹線の許容電流が太い幹線に
直接接続されている過電流遮断器の定格
電流の35%以上である場合。

③太い幹線又は①若しくは②に掲げる細
い幹線に接続する長さ3m以下の細い幹線
であって、当該細い幹線の負荷側に他の
幹線を接続しない場合。 

(注記)
盤内配線によるNFB(開閉器)の1次側の
NFB渡り配線は3m以下の長さであり、配線
サイズの規定はありませんので
主過電流遮断器が100Aで分岐回路の
遮断容量が30Aで分岐配線が5.5sqとした
場合は遮断器の渡り配線は遮断器容量の
30A以上の配線を用いれば良いことになる
    
    
許容電流の
大きい電線
(太い電線)
㎟ 
許容電流の小さい電線
(細い電線) 
 55%以上の
最小太さ
35%以上の
最小太さ
㎟ 
 22 14  5.5 
 38  22  8
 60  38  14
 100  60  22
 150  100  38
 200  100  60
 250  150  60
 325  150  60
 400  200  100