A05 低圧幹線を分岐する場合の
過電流遮断機の施設 y-326 (内規1360-10)
低圧幹線(太い幹線)から他の低圧幹線 (細い幹線)を分岐する場合はその接続 箇所に細い幹線を短絡電流から保護する 為の過電流遮断器を施設する事。
ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合にはこの過電流遮断器を省略するこ とが出来る。
①細い幹線の許容電流が、太い幹線に直 接接続されている過電流遮断器の定格電 流の55%以上である場合。
②太い幹線または①に掲げる細い幹線に 接続する長さ8m以下の細い幹線であって 当該細い幹線の許容電流が太い幹線に 直接接続されている過電流遮断器の定格 電流の35%以上である場合。
③太い幹線又は①若しくは②に掲げる細 い幹線に接続する長さ3m以下の細い幹線 であって、当該細い幹線の負荷側に他の 幹線を接続しない場合。
(注記) 盤内配線によるNFB(開閉器)の1次側の NFB渡り配線は3m以下の長さであり、配線 サイズの規定はありませんので 主過電流遮断器が100Aで分岐回路の 遮断容量が30Aで分岐配線が5.5sqとした 場合は遮断器の渡り配線は遮断器容量の 30A以上の配線を用いれば良いことになる |
|