事務所衛生基準規則 (第2章 事務室の環境管理) 下表の基準が設けられている。 |
|
作業区分 |
基準照度 |
精密な作業 |
300ルクス以上 |
普通の作業 |
150ルクス以上 |
粗な作業 |
70ルクス以上 |
|
|
事 務 所 |
照度 (㏓) |
場所(1) |
作業 |
2000 |
- |
設計 製図 タイプ 計算 キーパンチ |
1500 |
事務室(a)(2)、営業室、設計室、製図室、玄関ホール(昼間)(3) |
1000 |
750 |
- |
事務室(b)、役員室、会議室、電話交換室 印刷室、電子計算機室、制御室、診療室 ○電気室、機械室などの配電盤及び計器盤 受付 |
500 |
集会室、応接室、待合室 食堂、調理室、娯楽室 修養室、守衛室 玄関ホール(夜間) エレベーターホール |
- |
300 |
書庫、講堂、金庫室 エレベーター、電気室 機械室、雑作業室 |
- |
200 |
- |
洗い場、浴室、廊下 湯沸し場、洗面所 階段、便所 |
150 |
喫茶室、休憩室、宿直室 更衣室、倉庫、玄関(車寄せ) |
100 |
- |
75 |
室内非常階段 |
50 |
30 |
|
(注記) 事務所は細かい視作業を伴う場合 及び昼光の影響により窓外が明るく 室内が暗く感じる場合は、(a)を選ぶ のが望ましい。
玄関ホールでは、昼間の屋外自然光 による数万㏓の照度に目が順応して いるとホール内部が暗く見えるので 照度を高くするのが望ましい。 なお、玄関ホール(夜間)と(昼間) は段階点滅で調節しても良い |
|