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技術資料室
B02  照度基準  y-326  

事務所衛生基準規則
(第2章 事務室の環境管理)  
下表の基準が設けられている。   
 作業区分 基準照度 
精密な作業 300ルクス以上
 普通の作業  150ルクス以上
 粗な作業  70ルクス以上
    
照度基準(参考) 
事 務 所    
 照度
(㏓)
場所(1)   作業 
2000 -   設計
製図
タイプ
計算
キーパンチ
   
1500 事務室(a)(2)、営業室、設計室、製図室、玄関ホール(昼間)(3)    
1000
 750 事務室(b)、役員室、会議室、電話交換室
印刷室、電子計算機室、制御室、診療室
○電気室、機械室などの配電盤及び計器盤
受付  
 500 集会室、応接室、待合室
食堂、調理室、娯楽室
修養室、守衛室
玄関ホール(夜間)
エレベーターホール 
     - 
 300 書庫、講堂、金庫室
エレベーター、電気室
機械室、雑作業室 
 -
 200  -  洗い場、浴室、廊下
湯沸し場、洗面所
階段、便所
 150 喫茶室、休憩室、宿直室
更衣室、倉庫、玄関(車寄せ)
 100
75 室内非常階段      
50
30
    
 (注記)
事務所は細かい視作業を伴う場合
及び昼光の影響により窓外が明るく
室内が暗く感じる場合は、(a)を選ぶ
のが望ましい。

玄関ホールでは、昼間の屋外自然光
による数万㏓の照度に目が順応して
いるとホール内部が暗く見えるので
照度を高くするのが望ましい。
なお、玄関ホール(夜間)と(昼間)
は段階点滅で調節しても良い