A14 NFBの選定(例題) y-326 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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選定例 |
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電線:W0 電動機の幹線の太さ (内線規程3705-6) 1)電動機に供給する幹線の太さは、1310節(電 圧降下)及び1340節(許容電流)の規定を考慮し かつ次の値以上の許容電流のある電線を使用 する事。(解釈170) ①その幹線に接続する電動機の定格電流の合 計が50A以下の場合は、その定格電流の合計の 1.25倍 ②その幹線に接続する電動機の定格電流の合 計が50Aを超える場合は、その定格電流の合計 の1.1倍 2)前項でいう電動機の定格電流の合計として 200v3相誘導電動機については、定格出力1Kw 当り4Aとすることができる。 (注)回路電圧が上記と異なる場合は、電流は、 回路電圧に逆比例して変化するものとして扱う。 3)1項の場合において、需要率、力率などが明 らかな場合は、これによって適当に修正した負荷 電流値以上の許容電流のある電線を使用するこ とができる。(解釈170) 電線;W1~W3 電動機用分岐回路の電線の太さ (内線規程3705-4) 連続運転する電動機に供給する分岐回路の電線 は、過電流遮断機の定格電流の1/2.5(40%)以上 の許容電流のあるもので単独の電動機などに電 気を供給する部分には次によること。 ①電動機などの定格電流が50A以下の場合はそ の定格電流の1.25倍以上の許容電流のあるもの ②電動機などの定格電流が50Aを超える場合は その定格電流の1.1倍以上の許容電流のあるもの 電灯および電力装置などを併用する幹線の太さ (内規3705-7) 電動機と電灯、加熱装置その他の電力装置に併 せ供給する幹線の太さは、1310節(電圧降下)及 び1340節(許容電流)の規定を考慮し、かつ次の 各項による事。 1)電線は、低圧屋内幹線の各部分ごとに、その 部分を通じて供給される電気使用機械器具の定 格電流の合計以上の許容電流のあるものである こと。 ただし、その幹線に接続される負荷のうち、電動 機又はこれに類する始動電流が大きい機器の定 格電流の合計が他の電気使用機械器具の定格 電流の合計より大きい場合は、たの電気使用機 械器具の定格電流の合計に次の値を加えた値 以上の許容電流のある電線を使用しなければな らない。 ①電動機の定格電流の合計が50A以下の場合は その定格電流の合計の1.25倍。 ②前記①において、50Aを超える場合には1.1倍 (注記)溶接機の定格電流の算定は3330-1(分 岐回路および幹線)による連続等価電流値を用い ることができる。 2)1)の場合において、需要率、力率などが明らか な場合は、これらによって適正に修正した負荷電 流以上の許容電流のある電線を使用することが できる。 電灯電熱回路 電圧変動、周囲温度の変化、負荷電流のバラツキ などを考慮して NFBの定格電流は負荷電流に対 し10~20%の余裕を持ったものにすることが望ま しい。 NFBの定格電流If=(1.1~1.2)×負荷電流 水銀灯回路 水銀灯の一般形は、安定時入力の約1.7倍の始動 電流が約5分間流れる NFBの定格電流If≧1.7×(安定時入力) (If≦100Aのとき) NFBの定格電流If≧1.4×(安定時入力) (If>100Aのとき) フリッカレス形あるいは低出力型は特に始動電流 が流れないので電灯電熱回路と同様に考えてよい |