和歌山県障害者スポーツ協会とは...

和歌山県障害者スポーツ協会会則

【名称】

第1条・・・ この会は、和歌山県障害者スポーツ協会(以下『本会』という。)と称する。

【目的】

第2条・・・ 本会は、県内に在住する身体障害者 ・ 知的障害者(以下『障害者』という。)のスポーツ・レクリエーション活動(以下『スポーツ活動』という。)の振興を図るとともに、これらの活動を通じ、障害者の社会参加を促進し、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。

【事業】

第3条・・・ 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
     (1) 障害者のスポーツ活動に関する普及啓発
     (2) 障害者のスポーツ活動に関する研修会、講習会等への参加
     (3) 障害者のスポーツ活動に関する指導者の育成
     (4) 障害者の各種スポーツ活動を行うクラブの育成
     (5) 障害者のスポーツ活動の振興をめざす地域組織活動の支援
     (6) 障害者に対するスポーツ・レクリエーション教室の開催
     (7) 障害者の各種スポーツ・レクリエーション大会の開催
     (8) 各関係団体との連絡調整
     (9) その他本会の目的を達成するために必要な事業

【組織】

第4条・・・ 本会は、次に掲げる会員をもって組織する
     (1) 正会員  @ 県内に在住もしくは、県内に通勤・通学し本会の目的に賛同する者でスポーツ活動を愛好する者

                A 障害者団体、その他福祉団体、障害者施設、特別支援学校及び障害者スポーツ活動クラブ

     (2) 賛助会員   障害者のスポーツ活動に理解をもち、本会の趣旨に賛同する者及び民間企業、各種団体、地方公共団体等 

【役員】

第5条・・・ 本会に次の役員を置く
     (1) 会  長         1名
     (2) 副会長         3名
     (3) 常任理事           1名
     (4) 理  事           25名以内
     (5) 監  事         2名

     (6) 会長は、和歌山県知事をもって充てる。
     (7) 副会長は、身体障害者団体と知的障害者団体の代表各1名と和歌山県福祉保健部長の職にある者をもって充てる。
     (8) 常任理事は、和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長をもって充てる。
     (9) 理事は、身体障害者に関する者、知的障害者に関する者及び有職者の中から会長が氏名し、委嘱する。
     (10) 監事は、理事会において理事の中から選任する。


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