対 象 者 |
ア 原則として次のすべてに該当している人
- 初診日に国民年金に加入していたこと。又は、60歳以上65歳未満で過去に国民年金に加入していた人。
- 障害認定日(ケガのときは症状固定日、一般の病気のときは初診日から1年6か月を経過した日)においてー定の障害の状態にあること。
- 初診日の前々月までの国民年金の保険料を3分の2以上の期間納めたか免除されたこと。ただし、平成18年3月31日までの病気やケガによる障害者については、初診日の前々月までの1年間に、滞納期間がなければ支給されます。
イ 20歳になる前から障害のあった人は、20歳に達した日において
一定の障害の状態にあること。
|
障害の認定 |
病気やけがをして1年6ヶ月たったとき(その前に症状が固定した場合は固定したとき)に、障害等級に該当するかどうか認定されます。認定は制令で定める障害等級表により行われ、障害の程度により1級と2級に分かれています。
また、1年6ヶ月の時点で障害等級に該当しなくても、その後該当し65歳までに請求すれば、障害基礎年金が支給されます。
|
年金の額 |
年金額は次のとおりです。(平成30年4月改正)
1級障害 |
年額 974,125円 |
2級障害 |
年額 779,300円 |
|
18歳(障害の子は20歳)未満の子を扶養しているときは加算があります
2人までは1人につき 224,300円
3人からは1人につき 74,800円
|
備 考 |
ア 20歳前からの障害者の場合は、本人の所得が定められた限度額
以上の人には支給されません。
イ 年金の支払いは、年6回、各2か月分ずつ支給されます。
(2,4,6,8,10,12月にそれぞれ前月までの2ヶ月)
ウ 65歳以上の方(65歳未満で老齢基礎年金を受給している方を
含む)は対象になりません。
|
窓 口 |
市(区)役所、町役場 年金課
|