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障害基礎年金制度および各種手当についてご紹介します。介護手当制度については、各都道府県によって対応が違いますので注意してください。
ここでは、兵庫県が実施している介護手当についてご紹介します。
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 障害基礎年金  特別児童扶養手当
 特別障害者手当  障害児福祉手当  介護手当

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障害基礎年金

対 象 者
 原則として次のすべてに該当している人
  • 初診日に国民年金に加入していたこと。又は、60歳以上65歳未満で過去に国民年金に加入していた人。
  • 障害認定日(ケガのときは症状固定日、一般の病気のときは初診日から1年6か月を経過した日)においてー定の障害の状態にあること。
  • 初診日の前々月までの国民年金の保険料を3分の2以上の期間納めたか免除されたこと。ただし、平成18年3月31日までの病気やケガによる障害者については、初診日の前々月までの1年間に、滞納期間がなければ支給されます。
 20歳になる前から障害のあった人は、20歳に達した日において
  一定の障害の状態にあること。
障害の認定
病気やけがをして1年6ヶ月たったとき(その前に症状が固定した場合は固定したとき)に、障害等級に該当するかどうか認定されます。認定は制令で定める障害等級表により行われ、障害の程度により1級と2級に分かれています。
 また、1年6ヶ月の時点で障害等級に該当しなくても、その後該当し65歳までに請求すれば、障害基礎年金が支給されます。
年金の額
年金額は次のとおりです。(平成30年4月改正)
1級障害 年額 974,125円
2級障害 年額 779,300円

18歳(障害の子は20歳)未満の子を扶養しているときは加算があります
2人までは1人につき  224,300円
3人からは1人につき   74,800円

備 考
 20歳前からの障害者の場合は、本人の所得が定められた限度額
  以上の人には支給されません。
 年金の支払いは、年6回、各2か月分ずつ支給されます。
   (2,4,6,8,10,12月にそれぞれ前月までの2ヶ月)
 65歳以上の方(65歳未満で老齢基礎年金を受給している方を
  含む)は対象になりません。
窓 口
市(区)役所、町役場 年金課

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特別児童扶養手当

対 象 者
次のいずれかに該当する20歳未満の障害児を養育している保護者
  • 日常生活において常時介護を必要とする程度の知的障害のあること (おおむね療育手帳A1・A2・B1程度)。
  • 身体に重・中度の障害又は長期にわたる安静を必要とすること (おおむね身体障害者手帳1級から3級までと4級の1部)。
手当の額
手当額は、次のとおりです。(平成30年4月改正)
重度障害 月額 51,700円
中度障害 月額 34,430円

手続き窓口
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、戸籍謄本、住民票(世帯全員)、郵便貯金通帳(保護者名義) 等を持参のうえ、市(区)役所、町役場(福祉課)で手続きをしてください。
備 考
 次の場合には手当は受けられません。
  • 保護者等の前年の所得が一定の限度額以上の場合
  • 障害児が施設に入所している場合
  • 定められた他の公的年金を受給している場合
 手当の支払いは、4月・8月・12月の年3回、各4か月分ずつ支給されます。

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特別障害者手当

対象者
原則として次の条件のすべてに該当する人
  • 特別障害者認定基準に該当すること。
    (国民年金法1級程度の障害が重複し、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にあること)
  • 20歳以上であること。
  • 施設に入所していないこと。
  • 病院又は診療所に引き続き3カ月以上入院していないこと。
  • 所得が定められた限度額以下であること。
手当の額
手当額は、次のとおりです。(平成30年4月改正)
月額 26,940円
手続き窓口
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、診断書(所定用紙)、年金証書、銀行預金通帳(本人名義)を持参のうえ、市(区)役所、町役場(福祉課)で手続きをしてください。
備 考
手当の支払いは、2月・5月・8月・11月の年4回に分け、それぞれの月までの3か月分ずつ支給されます。

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障害児福祉手当

対象者
原則として次の条件のすべてに該当している人
  • 日常生活において常時の介護を必要とする状態にあること
    (身体障害児の場合は1級と2級の一部、知的障害児の場合は知能指数20以下程度)
  • 20歳未満であること。
  • 施設に入所していないこと。
  • 所得が定められた限度額以下であること。
手当の額
手当額は、次のとおりです。(平成30年4月改正)
月額 14,650円
手続き窓口
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、銀行預金通帳(本人名義)を持参のうえ、市(区)役所、町役場(福祉課)で手続きをしてください。
備 考
 障害年金等定められた年金を受給している人は支給されません。
 手当の支払いは、2月・5月・8月・11月の年4回に分け、それぞれ
  の月までの3か月分ずつ支給されます。

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介護手当

実施主旨
居宅でおおむね6ヶ月以上ねたきりの状態にあり、日常生活において常時介護を要する重度心身障害者(児)の介護者に対して、手当を支給することにより、本人及び介護者の負担の軽減を図ることを目的とした制度です。この給付に対し県が助成を行っています。
実施主体は市、町です。
支給対象障害者
身体障害者手帳1〜2級所持者又は重度知的障害者で、居宅で6ヶ月以上常時臥床の状態にあり、日常生活において常時介護を必要とする状態にあるもの又はこれと同様の状態にあると認められるもの。
手当を受けられる者
支給対象障害者を、現に主として介護している者
まお、本人、その配偶者又はその扶養義務者(民法第877条第1項に定める者)の前年の所得が一定額以上でsるときは、支給されません。
手当の額
年額 障害者1人につき100,000円

手続き窓口
市福祉事務所、町役場で手続きをしてください。
備 考
 市、町によって一部対象障害者、所得制限などで、異なった取り
  扱いを行っています。市福祉事務所、町役場に照会してください。
 手当の支払いは、2月・5月・8月・11月の年4回に分け、それぞれ
  の月までの3か月分ずつ支給されます。

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