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このはな山の会

新メンバー募集中


 クライミング、沢登り、冬山、山スキー、ハイキングを楽しむ仲間がいます。リーダーは、マッターホルンなどの海外山行も豊富な経験を持ち、大阪労山では登山学校で安全な登山技術の指導にもあたっています。
 楽しく、安全に、幅広く山を楽しみたい方なら、大歓迎いたいします。


このはな山の会 規約


一章        名 称

  第一条  この山の会の名称を“このはな山の会”とする

第二章        性格と目的

  第二条  私達は登山を通じて自然の美しさを知り、自然の大切さを

       学び、体を鍛え仲間の友情を育てていきたいと考えています。

       いつでも、どこでも、安全で楽しい登山を、 

       誰でも安く参加できる登山を、

       大きく広めるために活動する。

第三章        活 動

  第一条  1 年間計画を作り、会員の親睦を深める。

       2 会員相互の要求に応じた技術のレベルアップをはかる。

       3 会員は日常を通じて会員拡大に努める。

       4 機関誌を発行し、宣伝活動を行う。

       5 大阪府勤労者山岳連盟に加入し、その活動に参加する。

       6 その他、会の目的達成のために必要な活動を行う。

第四章        入退会と資格

  第一条  この会の趣旨に賛同し、規約を認め入会申込用紙に

              所定の事項を記入し、入会金を添えて提出した人であれば

              誰でも会員の資格を得ることが出きる。 

  第二条  (注)ただし、六ヶ月以上、会費を滞納したものは会員の

              資格を失う事とする。

  第三条  入会金は1000円 会費は年8400円とする。

       途中入会はその月から月割りとする。

       ただし一度納入した会費はいかなる事があっても返金しない。

  第四条  会員は理由の如何に関わらずいつでも自由に退会することが

              出きる。

       ただし会長に退会届を提出するか、またはこれに準じた

              方法で行うこと。

  第五条  遭難対策基金に五口以上はいること。(1口1000円)     

第五章        機 関  

  第一条  1 総会は、このはな山の会の最高の決議機関である

       2 総会の成立は、会員の過半数を持って成立する。

       3 総会は年一回とする。ただし会長は必要に応じて

                  随時総会を行うことが出来る。

       4 総会の招集は会長が行う。

  第二条  1 会員の1/2以上の要請があれば直ちに臨時総会を開催

                  しなければならない。

       2 役員の選出は選挙で行う。任期は一カ年とする。

       3 規約の改廃は総会で行うものとなし、出席者の過半数の

                  決議を必要とする。

第六章               役員会

  第一条   総会で選出された役員のうち、部長以上で構成し総会で決定

              された方針を次期総会まで運営する機関であり、役員はその

              任務を遂行するものである。

  第二条  役員会は総会に次ぐ決議機関であり、役員会は月一回以上行う。

  第三条  役員会は次のの専門部を置く

       会長1名      副会長1名      組織部1名

       企画部長1名    事務局長1名     会計1名

  第四条  各専門部は若干の部員で構成する。

       会員は総会または役員会で結成された事項につき異議の

              申し立てをすることが出来る。 

  第五条  会の規約に定められていない事項は、会の目的に従って役員会で

              処理することが出来る。

第七章        財 政 

  第一条  会の財政は、入会金、会費、事業収入その他で賄う。

       会計監査は6ヶ月に一回、年二回の総会の承認を受ける。

  第二条  会費収入のうちから、大阪府勤労者山岳連盟に連盟費として

              若干の費用を納入する。

  第三条  会長は必要に応じて特別会計を作ることが出来る。

第八章        会員各自の認識

  第一条  登山及びハイキング等、いかなる名目においても出発一週間前

              までに計画書帰宅後は直ちに報告書を会長または事務局長まで

              提出すること。