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社会保険って?

健康保険、厚生年金保険、雇用保険、他2ヶ月働いていれば、社会保険に加入できる

厚生労働省へリンク

● 雇用期間が2ヶ月以上なら健康保険や厚生年金保険に加入させなければなりません。

 アルバイトや派遣、パートも、同じ仕事して、いる社員の労働時間や働日数の3/4以上(週30

 時間等)働いていれば加入できます。

週20時間以上働けば、雇用保険もOK

●   週20時間以上働いて入れば、雇用保険に加入できます。登録型派遣もアルバイトも同じ。

   加入していれば、解雇や倒産、自己都合退職の場合、勤務時の5割の賃金が90日以上は支給

  されます。自己都合退職の場合も、職場のいじめや賃金カット、賃金未払い、月45時間以上のサービス

  残業が続いた場合などは非自発的退職として90日以上の支給となります。

労働災害事例集へのリンク'

仕事や通勤上のケガや病気、労災補償は当然

労働災害補償保険法へのリンクl

● 会社はアルバイトでも派遣でも、一人でも雇用していれば全額会社負担で労災保険に入らな

 ければいけません。派遣の場合は、派遣元が労災保険に加入することになっています。ケガや病 
 
 気のとき、あなたも労災保険から給付を受けられます。会社が認めなくても医師の証明書をもっ
 
 て労働基準監督署に提出しましょう。