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有給休暇(年休)


  アルバイトも派遣も、有給休暇がとれます。

   6ケ月継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、最低10日間の有給休暇がとれます。
   アルバイトも派遣社員も同じです。派遣の場合は、派遣先が変わっても、派遣元との契約が継続して
   ば大丈夫です。

  生理休暇

   産休、育児休業、生理休暇もとれます。

 派遣労働者もアルバイトも生理休暇がとれます。産休中の賃金も健康保険から一部支給され、長期雇用を前提にしていれば、育児休業もとれます。