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山 崎 行 政 書 士

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クレジットによる高額商品を買う意思もなく、その場の雰囲気で買わされ、どうしたらいいのか悩んでおられる方へ すぐクーリングオフ期間を確認 起算日は法定書面受領日からです。
法定書面とは
クーリングオフ期間内で、相手が悪質業者と思われるなら、必ず内容証明郵便でクーリングオフの手続を行い、証拠を残します。
一番大事なのは、本人が絶対クーリングオフするという気持ちです。
クーリングオフ妨害があれば、クーリングオフができます。一度被害に会うと次々と被害に遭う可能性があります。次々販売にあわないためにも、クーリングオフの手続をしておきます。



Q&A方式によるクーリングオフサイト内のご案内

クーリングオフとは、どのような制度ですか。
クーリングオフの対象となる取引は何ですか。
クーリングオフする法定書面とはどのようなものですか。
クーリングオフの期間は何日ですか。
クーリングオフ期間が過ぎてしまいましたがどうなりますか。
クーリングオフ妨害にあっています。どうすればいいですか。
中途解約できる取引は何ですか。また、中途解約した場合損害賠償額はどうなりますか。
契約解除した場合損害賠償額はどうなりますか。
クーリングオフで利用する電子内容証明郵便とはどのようなものですか。
クーリングオフの手続はどうすればいいですか。
電子内容証明郵便作成にかかる料金はどうなっていますか。

以下、悪質商法相談事例、特定商取引法の行政規制特定商取引法の民事ルールを記載しています。
クーリングオフ悪質商法例 相   談   事   例      等
訪問販売  

訪問販売のクーリング
オフ参照
1人住まいの高齢者が狙われます。
・休日に若い女性の訪問があり、モニターを頼まれ、そのうちに商品購入させられた事例
・近所で白アリ被害が発生していると言う話にのせられ、床下換気扇等を購入させられた事例
・親しい着物屋さんの紹介と言う言葉を信じて、着物を購入させられた事例
・一人暮らしの父親が、威迫されて商品を購入させられた事例
主な商品
布団類、新聞、浄水器、リースサービス、建物清掃サービス、屋根工事、健康食品、家庭用電機治療器具、電話関連サービス、補修用教材など 
高齢者等で、判断力が不足していることが明らかでなかった場合、通常の判断力があれば締結しないような、消費者にとって利益を害するおそれがある契約を締結させることは特商法違反に当たります。         
キャッチセールス
訪問販売のクーリングオフ参照
・肌をチェックするだけといわれて、店に連れて行かれ高額化粧品を執拗に勧められた事例
・駅前でモデル契約を勧められ、申込書にサインしたが、解約に応じてもらえない事例
催眠(SF)商法
展示会商法

訪問販売のクーリングオ参照
・うどん試食会の名目で会場に連れて行かれ、高額の布団を買わされた事例
・無料配布会ということで出かけたが、缶詰状態にされ、商品を買わされた事例
2〜3日間以上、商品を陳列し、消費者が自由に商品を選択できる状況にあり、展示場等販売のため固定的施設を備えている場所で販売している場合には、特定商取引法の適用はありません。
会場の熱気にあおられて高額商品を買わされます。特定商取引法により違法
アポイントメントセールス
霊感商法(開運商法)
訪問販売のクーリングオフ参照
・音信不通だった友人からの電話で再会したが、会ってみると宝石を買わされた事例
・旅行等に参加できる格安の会員権を郵便物で勧められ、営業所で他の商品も買わされた事例
・お宅の家相が気になるといわれ、開運するための実印を購入させられた事例
特定商取引法により違法
デート商法
デート商法もアポイントメントセールスの一形態。
訪問販売のクーリングオフ参照
デート商法とは、異性に対する恋愛感情や好意につけこんで、ダイヤなどの宝石類や毛皮などの高額商品を販売する商法のことです。男女問わず20代の若者が被害にあう事が多いようです。
被害額は数十万円ですめばよい方で、2回3回と契約させられ、被害額が百数十万円になるようなケースも見られます。
男性は出会い系サイト、女性は電話勧誘に注意!相手の職場に誘われたら要注意です。
無料商法
点検商法
訪問販売のクーリングオフ参照
特定継続的役務提供取引(エステ・学習塾等)のクーリングオフ参照
「無料サービス」や「無料点検中」の言葉に騙され、高額商品を購入してしまいます。
・無料点検などで、科学的根拠もなしに家が倒れれる等の不安をあおり、補強金具をつければ大丈夫と言う断定的な判断を提供されて契約した事例
訪問型と誘い込み型の2つのパターンが考えられます。
商品例
訪問型:布団、教材、浄水器、掃除機
誘い込み型:エステ、化粧品、貴金属、会員 
電話勧誘販売
電話勧誘販売のクーリングオフ参照
・電話で絵画の購入を勧められ購入したが、言われたほど価値がないことが判明した事例
・電話で会員契約以外にも宝石を買わされたが、それほど価値がなく、ローンが残った事例
資格商法
電話勧誘販売のクーリングオフ参照
・電話で簡単に合格すると資格教材を勧められ、購入した事例
・会社の役員が薦めているという言葉で、資格教材を購入して事例
資格試験講座は指定役務
名簿商法
電話勧誘販売のクーリングオフ参照
出身学校と本当は関係のない団体なのに、名簿作成を装って、返事を出させ、返事をした人に対して、名簿を売りつける手口です。名簿商法の変形で、名簿抹消商法というケースもあります。
二次被害(次々販売)
電話勧誘販売のクーリングオフ参照
・以前受講した通信教育講座から登録を削除するのに費用がかかると言われて請求された事例
・一生涯サポートつきの資格教材を購入したが、解約するのに最終講座の受講を勧められた事例あるいは資格取得まで講習受講を勧められた事例
内職商法
業務提供誘引販売取引クーリングオフ参照
主婦が狙われます。
・資格を取れば在宅で働けるといって、教材を購入させられた事例
・宛名書きの仕事を在宅でするにあたって、登録料をとられた事例
・必ず儲かると言われ、買い取った商品を売るために、チラシを配ったが、商品が売れない事例
・パソコンを使う内職のため、高額なパソコンとソフトを購入させられた事例
・トレースの仕事あっせんにあったって、教材の購入と技能検定に受かることが必要な事例

マルチ商法
連鎖販売取引のクーリングオフ参照
・知り合いに商品を紹介するネートワークビジネスに参加して、商品を購入させられた事例
・特約店が代理店を拡大していくことにより報酬が増えると商品を購入させられた事例
・人を紹介するだけで収入になると言われ、商品を購入させられた事例
主な商品
健康食品、化粧品類、商品一般、浄水器、電話機・FAX、ごみ処理機、婦人下着、アクセサリー、パソコン、美顔器など
ねずみ講
無限連鎖講
次々と会員を勧誘することで新規会員からの金銭が配当されるピラミッド型組織です。ねずみ講がマルチ商法マルチまがい商法と異なる点は、きちんとした商品が介在しない点です。ねずみ講は参加するだけでも犯罪になります。電子メールを使ったねずみ講は、チェーンメールと呼ばれています。
ネガティブオプション 頼んでもいない商品が勝手に送付されてきます。クーリングオフ制度ではありませんが、送付されてきた日から14日間放っておいて、業者が引き取りに来なかったら処分してもOKです。業者に引き取るように請求した場合は、7日間で構いません。
特定商取引法の行政規制
違反した場合は、行政処分(指示、業務停止命令)の対象となり、さらに違反を繰り返した場合には、罰則の適用を受けます。
氏名等の明示の義務づけ 勧誘開始前に、事業者名、勧誘目的である旨などを消費者に告げることを義務づけ。
このため「点検商法」(例・水道局や保健所をかたり水道水を点検し、汚れているので浄水器を売り込む)などの手法は制約を受けます。
不当な勧誘行為の禁止 不実告知(虚偽説明)、重要事項(価格・支払条件等)の故意の不告知や威迫困惑を伴う勧誘行為を禁止。
断る旨の意思表示をした人の再度の勧誘。
広告規制 @広告をする際には、重要事項を表示することを義務づけ。
A虚偽・誇大な広告を禁止。
通信販売業者等の迷惑メール防止の義務づけ。虚偽・誇大な広告や勧誘を行っている疑いのある事業者に対して「効能」・「効果」等の裏付けとなる合理的な根拠資料の提出を求められるよう措置。
B通信販売業者等の電子メールアドレスを表示。
Cメールの件名に「未承認広告※」と表示。メールの本文にも広告であることを表示

D消費者が広告メールの受取を希望しない場合に、受取を希望しない連絡を行うための方法を表示

以上の表示義務は、通信販売の広告(アダルト系、出会い系なども含む。)、マルチ商法内職・モニター商法の広告にも適用されます。
迷惑メールを送りつけてきた場合、行政処分の発動を求めることもできます。
書面交付義務 書面交付義務参照
特定商取引法の民事ルール
クーリングオフ
事業者が不実告知や重要事項の故意の不告知等の違法行為を行った結果、消費者が誤認し、契約の申込み またはその承諾の意思表示をしたときは、消費者は、その意思表示を取り消すことができます
中途解約する場合の損害賠償額の上限を設定
2004年11月の特定商取引法改正の概要

・商品の販売目的であることを隠し、一般の人が出入りしない個室(例・販売者の事務所)などに誘い込んでの勧誘は禁止されました。これにより、メインとなる商品の販売であることを隠して事務所などに連れ込んで契約をさせる、キャッチセールスアポイントメントセールスSF商法といったものは違法となります。
不実告知、故意の事実不告知の禁止。重要事項を明確化し、罰則が設定されました
これらの行為があった場合は、民法や消費者契約法によらずに契約自体の取消が可能。
 商品の性能や種類 販売価格 対価の支払時期や支払方法 
  クーリングオフの告知 消費者が契約を結ぶ事になった動機 
  消費者の判断に影響を及ぼす重要なこと
クーリングオフの行使について販売者から妨害があった場合は、妨害(不実の告知、威迫・困惑行為がなくなり「クーリングオフ妨害解消のための書面」を受領するまでは、クーリングオフ期間が進行しないようになりました。