2012年12月16日投票の東京都知事選挙にあたって、以下のアンケートを候補者にお送りしました。
(回答の締め切り期限は2012年12月12日をメドに) 回答結果は、回答日順に、ここに紹介します。
ご回答を順次に以下に公表紹介いたします。(期限後にご回答をいただいた場合は追加記載いたします)
⇒ 回答結果一覧 2012.12.11 掲載更新
|
2012年(平成24年)11月28日
東京都知事候補 様
NPO法人 日本禁煙学会 理事長 作田 学 http://www.nosmoke55.jp/ 〒162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201 Fax 03-5360-6736
東京都民の健康を受動喫煙の危害から守るための 「受動喫煙防止条例」の制定等に関する 公開質問にご協力ください
謹啓、東京都知事選挙への立候補に敬意を表します。今回の選挙にあたり、以下の「受動喫煙防止」の国内外の動きを踏まえ、標記の件について公開質問をさせていただきたいので、ご多忙中恐縮ながら、ご協力をお願い申し上げます。
2003年5月に「健康増進法」が施行され、第25条で受動喫煙防止の努力義務が定められ、学校・病院、自治体庁舎、金融機関ロビー、タクシー、公共交通機関など、全面禁煙・敷地内禁煙が広がっています。2012年10月には「受動喫煙防止対策の徹底について」の厚生労働省・健康局長通知で、“多数の者が利用する公共的な空間については原則として全面禁煙であるべき”とされています。 タバコ煙は、発がん物質第1類=ヒトに対する発がん物質と分類されていて、2010年4月から神奈川県受動喫煙防止条例が施行され、2012年3月には兵庫県でも同趣旨の条例が制定・公布され、WHOタバコ規制枠組条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドライン(2010年2月までに「屋内完全禁煙」が定められ、日本政府を含む全会一致で採択された)に沿って、日本でも早急に「受動喫煙防止法」を制定する必要がありますが、並行して都道府県でも条例制定が望まれるところです。 特に、東京都では、オリンピック開催を招致する動きがありますが、この開催には、受動喫煙防止条例の施行が必須の要件になっているところでもあります。
以上の現状を踏まえ、以下の質問へのご回答を、ご多忙の折に誠に恐縮ですが、 12月12日(水)を目途にお早めにいただければ幸いです(ご回答はファクスまたはメールで)。お手数ながらよろしくお願いいたします。 回答結果は、マスコミ、及び本会会員に知らせる他、本会のインターネット・ホームページで紹介させていただきます。 末筆ながら、選挙でのご健闘を祈念申し上げ、当選後におかれましては、この問題を含め、みんなが住みやすい東京都及び首都圏のためにご尽力いただけますようお願い申し上げます。
敬 具
東京都民の健康を受動喫煙の危害から守るための 「受動喫煙防止条例」の制定等に関する 公開質問
ご芳名 2012年12月 日
以下の質問のご回答に○を付け、またご記入をお願いいたします。 (ご回答は、Fax 03-5360-6736 または メール desk@nosmoke55.jp まで) ★問1 受動喫煙の危害から、都民の約83%を占めるタバコを吸わない人たちの健康を守り、とりわけ子どもや妊婦を守るために、また禁煙したいと思っている喫煙者の禁煙を促すためにも、公共の場の禁煙を義務づける「受動喫煙防止条例」の制定を、東京都知事として進めていただくことについて、どうお考えでしょうか。(資料1,2参照)
1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答)
★問2 貴選挙事務所内は、運動員と支援者・訪問者の健康のために、自主的に「禁煙」としていただくことが社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。
1.実施済み 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答)
★問3 東京都庁・議会、出先機関、関係機関について、議員や職員・訪問者・都民の健康のために、率先垂範してこれらの「禁煙」の徹底を進めていただくことが、首都としての規範からも、また社会の流れから望まれると考えますが、どうお考えでしょうか。
1.賛同する・進める 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答)
★問4 参考までに、あなたは、タバコを吸われますか?(このご返答は任意です)
1.はい 2.いいえ 3.その他(自由回答) 4.無回答
★以上に関連して、コメントやご意見などございましたら…
参考1:【健康増進法(2003年5月1日施行)】 第五章 第二節 受動喫煙の防止 第二十五条 学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。
参考2:【たばこ規制枠組条約(2005年2月27日発効)】 第八条 たばこの煙にさらされることからの保護 1 締約国は、たばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されていることを認識する。 2 締約国は、屋内の職場、公共の輸送機関、屋内の公共の場所及び適当な場合には他の公共の場所におけるたばこの煙にさらされることからの保護を定める効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を国内法によって決定された既存の国の権限の範囲内で採択し及び実施し、並びに権限のある他の当局による当該措置の採択及び実施を積極的に促進する。
|
|
1.賛同する・進める(問2は実施済み) 2.検討する 3.現状でよい 4.その他(自由回答)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||