- 第1章 総則
- (名 称)第1条 本チームの名称はTEAM P-manとする。
(事務局)第2条 TEAM P-manの事務局は事務局宅におく。
第2章 目的及び事業
(目 的)第3条 TEAM P-manは、ランニング競技の向上、普及および振興を図りアスリートの心身の健全な発展に寄与し、併せて
- 会員相互の親睦を図る事を目的とする。
- (事 業)第4条 TEAM P-manは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1)情報の交換及び定期的な練習会の開催
2)競技の知識に関する情報の提供、及び普及活動の開催
3)ランニングに関する各種講習会の開催
4)その他TEAM P-manの目的を達成するために必要な事業
- 第3章 会員
- (会 員)第5条
- 1)TEAM P-manの主旨に賛同するランニング等の愛好者をもって構成する。
会員は年齢制限を設けないものとする。入会時には申込書を提出、更新時には意思表示を行い、承認を得る。
2)TEAM P-manの会員は、写真・記録等をホームページ上に掲載する事を承認する。
(休部会員)第6条 心身及び何らかの事情でTEAM P-manの活動に参加できない場合は、本人の意思を確認の上、
- 休部扱いとする。
その場合、会費は徴収しない。
(賛助会員)第7条 TEAM P-manの主旨に賛同する法人または団体・個人は賛助会員となることができる。
- 第4章 役員
- (役 員)第8条 TEAM P-manに次の役員をおく。
- 1)顧 問 若干名 2)会 長 1名 3)副会長 1名
- 4)事務局 1名 5)会 計 1名 6)広 報 1名 7)庶 務 若干名
(職 務)第9条
1)会長はTEAM P-manを統括し、TEAM P-manの代表とする。
2)副会長は会長の補佐にあたり、会長が不在の場合は代行する。
3)事務局は目的及び事業を円滑に行うよう調整する。
4)会計は収入・支出に関して管理する。
5)広報はチームの記録・活動等公開する。
(任 期)第10条 基本原則1年とする。ただし再任を妨げない。
(解 任)第11条 会員は、役員に次の各号の一つに該当する事由があるときは、役員を解任することができる。
1)心身の故障のため職務の執行に影響があることが認められるとき。
2)著しく職務上の義務に違反し、又は役員たるにふさわしくない言動が認められるとき。
- 第5章 会議
- (総 会)第12条
- 1)総会は毎年1回(基本は3月)会長が招集する。ただし会長が必要と認めた場合には臨時に開催することができる。
2)総会は会員の2/3の出席により成立し、ただし委任状のある場合は出席とみなし、議決は出席者の過半数の同意を要する。
(役員会)第13条
1)役員会は必要に応じて会長が招集する。
2)役員会は会長・副会長・事務局・会計・広報・庶務で構成され、構成員の過半数の出席で 成立する。
3)役員会を開催する際は補助金として、会費の一部を使用することを認める。
- 第6章 会計
- (経 費)第14条 TEAM P-manの経費には次に揚げるものをもってあてる。
1)会費 2)寄付金 3)その他の収入
(会 費)第15条
1)TEAM P-manの会員の会費は年額一人2,000円とする。ただし高校生以下及び休部会員 は無料とする。
2)賛助会員の会費は別途役員会で定める。
(年 度)第16条 TEAM P-manの会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。
(徴 収)第17条 会費徴収は指定された日までに終えるものとする。ただし、中途加入については この限りではない。
- 第7章 給付
- (活動給付)第18条 チームで参加する行事には活動補助金として給付する。
- 給付金額については 役員会にて決定していく。
(結婚祝い金)第19条 会員が結婚する場合、役員の申し合わせにより祝い金として10,000円が支給される。
(弔慰金)第20条 不幸にして会員が死亡したとき、その遺族に対して10,000円相当の弔意を表す。
第8章 会員の自己責任
(練習中の怪我)第21条 会員は、個人または本チームでの練習会、及び運営時に発生する疾患怪我・事故などに関する事は
自己責任におくとともに、疾患・怪我・事故を回避するように努める事。
- 第9章 補則
- (規約変更)第22条 この会則は役員会の議決と、総会の承認により変更することができる。