![]() |
60歳以上の定年退職者の賃金設計
〜社員と会社が両方得する「最適賃金」とは〜平成18年4月1日の改正高年齢者雇用安定法により、65歳までの雇用延長が義務化されました。そこで、人件費の増大が問題となります。年功序列型の賃金制度では、高年齢者に支払う給与が高く、経営を圧迫してしまいます。しかし、安易に減額すると勤労意欲の低下を招き、不利益だともめることにもなりかねません。また優秀な人材の流出もあるでしょう。
しかし、60歳以上の社員にとっては、
収入=賃金のみではない場合があるのです。
60歳以上の社員に対しては、賃金以外にも公的給付が支給される場合があります。そこで、この二つの合計額が最大となるような賃金を設計するのです。
〜公的給付の種類〜
(1)在職老齢年金
働きながらもらう老齢年金
(2)高年齢雇用継続基本給付金
雇用保険から支給される給付金
下記の支給要件をすべて満たすことが必要です。
@60歳以上65歳未満の雇用保険の被保険者であること
A雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること
B60歳以後の賃金が、60歳到達時賃金の75%未満に
低下していること(ただし、支給限度額等があり、受給で
きない場合があります)
この二つを組み合わせて賃金を設定します。そのためには再雇用制度を導入し、60歳で正社員としての雇用関係を終了させ、新たに有期雇用契約(嘱託等)を結ぶ必要があります。賃金が下がれば、会社負担の社会保険料ももちろん削減できます。
(C) オフィス大塚