介護保険住宅改修工事について
介護保険において住宅改修費の支給対象
手すりの取付け
段差の解消
滑りの防止、移動の円滑化などの為の床または通路面の材料の変更
引き戸などへの扉の取替え
洋式便所などへの便器の取替え
その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修費の利用限度額
利用限度額 20万円
管理期限なし。(利用者負担1割)
一度の改修で20万円まで使わない場合は、20万円になるまで、数度に分けて使うことができます。ただし、要介護度が3段階以上高くなった場合または転居した場合は再度利用できます。
【このウインドウを閉じる】