東京海上日動火災(代理店) JA共済(代理店)

有限会社 テイクオート
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第1章 コンプライアンス主要項目

コンプライアンス主要項目

1.遵守すべき法令・規定等


代理店が保険募集を行ううえで、守らなければいけない法令・規定として、主に次のものがあります



保険業法


 保険業の公共性に鑑み、保険業を行う者の業務の健全かつ適切な運営および保険募集の公正を確保することを目的として制定された法律です。

保険業法施行令



 保険業法を施行するために必要な細則や、法律の委任に基づく事項などを定めた政令です

保険業法施行規則


 保険業法を施行するために必要な細則や、法律・政令の委任に基づく事項などを定めた総理府令・大蔵省令です。

事務ガイドライン



 金融機関の監督にあたって行政当局が財務局(行政局の地方支局)の事務手続きや指導要領などを定めた文書。

当社の諸規定


 契約の取扱に関する規定、事務処理規定 など

2.登録事項


 代理店が損害保険の募集を開始するためには、まず当社と「損害保険代理店委託契約書」を取り交わしたうえで、

 保険業法第276条、第277条に基づき、財務局の登録を受けなければなりません。上記登録内容に変更が生じた場合も、

 保険業法第280条第1項1号に基づき、登録事項の変更手続きを行わなければなりません。また、代理店の役員・使用人が保険募集を行う場合、

 保険業法302条に基づき氏名、住所を財務局に届け出なくてはなりません。届け出事項に変更があった場合も、届け出が必要です。




 ポイント


・代理店の登録関係事項は、保険業法により規定されており、それに反することは法律違反に 他なりません。措置内容も非常に重いものとなっております。

・特に、代理店登録内容および募集に従事する役員・使用人に変更が生じた場合、速やかに その旨を代理店担当社員に告げ、変更手続き行って下さい。

・毎年6月から9月に「代理店登録事項照合表」にて、登録内容の確認を行います。
 確認の結果、相違点があった場合は速やかに変更手続きを代理店担当社員にお申し出下さい。



3.保険募集に関する禁止行為


 以下のような行為は、保険業法第300条により保険契約の締結又は保険募集に関する禁止行為として定めております。募集に際し十分に注意する必要があります。


 @免責事項について何も説明をせず契約を勧める。


 A乗換募集

 B保険料の端数をサービスする。

 C保険料を立替える。(これは、特別利益の提供になります。)

 D契約締結の御礼に、高額な商品を渡す。



 
ポイント

 ・保険料の割引・立替は金額の大小が問題ではありません。行為そのものが問題なのです。


 ・保険業法第300条による、措置内容は非常に重く、代理店登録抹消後は不祥事件として、財務局に報告されます。


4.自己・特定契約


 代理店の自立育成の観点から、保険業法第295条において、「損害保険代理店はその主たる目的として、自己または自己を雇用しているものを

 保険契約者または被保険者とする保険契約(以下「自己契約」という)の募集を行なってはならない。」と自己代理店の禁止を定めています。

 また、事務ガイドラインにおいて、代理店が自らと人的又は資本的に密質な関係を有する者を保険契約者または被保険者とする保険契約

 (以下「特定契約」という)の保険募集を主たる目的とすることも、保険業法第295条の趣旨に問題があるとして規制しています。



 ポイント  (自己・特定契約の範囲)
個人代理店の場合 法人代理店の場合
自己
契約
・代理店本人
・代理店本人を雇用している個人又は法人
・当該法人
特定
契約
・代理店本人と生計を共にする親族(姻族を含む) および生  計をともにしない2親等以内の親族(姻族含まず)
・代理店本人または2親等以内の親族(姻族を含まず)が常勤 役員である法人
・代理店と役職員の兼務関係(非常勤・出向および出身者を含む)がある法人
・法人代理店への出資比率が30%を超える個人または法人

5.代理店業務監査と措置内容

 当社では、代理店業務全般が適正に行われていることを調査するために、毎年、代理店業務監査を実施しております。

 代理店業務監査の結果によっては、代理店手数料の一定期間引下げ、種別格下げ、代理店委託解除等の措置を行うことがありますので、

 日々の業務をより適正に行うよう注意することが必要です。


 また、種別認定挙績、自己・特定契約比率については、代理店の事業年度末(個人代理店の場合は12月末)を基準に点検を行っています。

 点検の結果、種別の要件が充足していないことが判明された場合、該当種別に格下をいたしますので、ご注意下さい。



※措置の種類


 @業務改善確約書



 注意を行い、業務改善確約書の提出を求めます。

 A手数料引下げ



 代理店手数料率を一定期間3%または5%下げます。

 B種別格下



 代理店の種別を下げます。

 C委託解除


 当社との代理店委託契約を解除します。

 
 ポイント

 ・代理店業務監査の調査期間は基本的に3ヶ月ですが、その3ヶ月間のみ適正な業務を行えばよいというものではありません。
 常に適正に業務を行うことを心がけて下さい。


 ・当局の検査はいつ入るかわかりません。その際、代理店に対して立会い検査を行うこともあります。