(名称)
第1条
本会は、兵庫県立北はりま養護学校同窓会といい、事務局を兵庫県立北はりま養護学校内におく。
(目的)
第2条
本会は、会員の福祉増進と親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 定期総会を開催し、次の事項について付議する。
(1)事業計画及び報告の承認に関すること
(2)予算の審議及び決算の認定に関すること
(3)役員の選出に関すること
(4)規約の改正に関すること
(5)その他、重要なこと
但し、役員会が総会に代わり議決することができる。
2
会報を適時に発行する。
3 学校の行う運動会などに協力する。
4 クラス会などは、総会のほかにもつことができる。
5
その他、目的達成に必要な事業
(会員)
第4条 本会は、次のものを会員とする。
1 兵庫県立北はりま養護学校中学部及び高等部卒業生、並びに保護者をもって
会員とする。
なお、中途退学者(会費納入者)も、会員として会に参加することができる。
2 本校の旧職員及び現職員は特別会員とする。
(役員)
第5条
本会に次の役員をおく。
1 会長
1名
2 副会長 1名
3 会計 1名
4 理事
若干名(学校職員2名を含む)
5 監査 1名
(任務)
第6条
役員の任務は、次のとおりとする。
1
会長は本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐する。
3 会計は本会の会計にあたる。
4
理事は、会務を分担する。
5 監査は会計を監査する。
6
役員会は、本会の企画・運営にあたる。
(役員の選出)
第7条 役員の選出は、次のとおりとする。
1 会長・副会長は総会において選出する。
2
会計・理事・監査は、会長が委嘱する。
3 役員の任期は、1か年とし、再任を妨げない。
(会費)
第8条
1 会員は、終身会費2,000円を最終学部卒業時に納入するもの
とする。
但し、事情により納入困難な場合は免除することができる。
2 特別会員は、会費の納入を必要としない。
付則 (施行期日)
1
この規約は、平成7年4月1日から施行する。
備考
(連絡)
1
会員の現住所や職場などに変更があった場合は、速やかに
事務局まで連絡すること。
事務局(連絡先)
〒
679-1112
兵庫県多可郡中町間子字向田602-1
兵庫県立北はりま養護学校
TEL 0795 (32) 3672
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