同窓会規約


(名称)
第1条 本会は、兵庫県立北はりま養護学校同窓会といい、事務局を兵庫県立北はりま養護学校内におく。

(目的)
第2条 本会は、会員の福祉増進と親睦を図ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  
1 定期総会を開催し、次の事項について付議する。
   
(1)事業計画及び報告の承認に関すること
    (2)予算の審議及び決算の認定に関すること
    (3)役員の選出に関すること
    (4)規約の改正に関すること
    (5)その他、重要なこと
    但し、役員会が総会に代わり議決することができる。
   2 会報を適時に発行する。
   3 学校の行う運動会などに協力する。
   4 クラス会などは、総会のほかにもつことができる。
   5 その他、目的達成に必要な事業


(会員)
第4条 本会は、次のものを会員とする。

   
1 兵庫県立北はりま養護学校中学部及び高等部卒業生、並びに保護者をもって
    会員とする。

  
   なお、中途退学者(会費納入者)も、会員として会に参加することができる。
   2 本校の旧職員及び現職員は特別会員とする。

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。

   1 会長 1名
   2 副会長 1名
   3 会計 1名
   4 理事 若干名(学校職員2名を含む)
   5 監査 1名

(任務)
第6条 役員の任務は、次のとおりとする。
   1  会長は本会を代表し、会務を統括する。
   2  副会長は会長を補佐する。
   3  会計は本会の会計にあたる。
   4  理事は、会務を分担する。
   5  監査は会計を監査する。
   6  役員会は、本会の企画・運営にあたる。

(役員の選出)
第7条   役員の選出は、次のとおりとする。
   1  会長・副会長は総会において選出する。
   2  会計・理事・監査は、会長が委嘱する。
   3  役員の任期は、1か年とし、再任を妨げない。

(会費)
第8条

   1 会員は、終身会費2,000円を最終学部卒業時に納入するもの
     とする。 但し、事情により納入困難な場合は免除することができる。
   2  特別会員は、会費の納入を必要としない。


付則 (施行期日)
   1  この規約は、平成7年4月1日から施行する。


備考 (連絡)
   1 会員の現住所や職場などに変更があった場合は、速やかに
    事務局まで連絡すること。
       事務局(連絡先)
          〒 679-1112
           兵庫県多可郡中町間子字向田602-1
                兵庫県立北はりま養護学校
                     TEL 0795 (32) 3672




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