平成17年1月1日発行

育成会だより

             第81号

西脇市手をつなぐ育成会
 会長  竹中 敏文

広報  西脇市大野175
  ワークホームタンポポ内
 

育成会の役割とは?
会長 竹中 敏文
新年、あけましておめでとうございます。
 昨年の10月には、台風23号による大災害があり、西脇市内のほとんどが床上浸水になり、多大な損害を被りました。会員の中にも、被災された方がいらっしゃいますが、一日も早い復旧と、以前の生活が戻りますことを願います。
 この災害の時に、西脇市でも一人、高齢の老人が亡くなられました。やはり、こんな時は、老人・障害者・子どもといった方が犠牲になることが多いようです。いつも、このようなことが起きてから、老人・障害者・子どもに対する避難誘導のあり方を言われますが、時期がたてばすぐに忘れかけてしまいます。私自身も、台風23号の時には、町役員として公民館で災害待機をしていましたが、現実として西脇市などからの情報は入りませんでしたし、携帯電話が繋がらない状態で、消防無線を聞いていても指揮命令系統が機能していなくてパニック状態でした。避難誘導のサイレンを鳴らしても、家の中では、周りの台風の音で聞こえないというのが現状でしたし、家を出て避難先に行くのも危ないような風が吹いていました。
 豊岡市では、各戸に防災無線が入っているそうですが、西脇市においても、最低、一人暮らしの老人の家・障害者がいる家には、備え付けてほしいものです。しかし、これはハード面での支援であって、ソフト面での周知徹底・訓練がなければ機能しません。豊岡市の例でも、事実「避難勧告」が放送されましたが、みなさん、そのことを十分に理解していなかったために、それを聞き流して災害に遭われたそうです。
 では、こんな時に、私たち障害者を持つ親として、どうしたらいいのでしょうか?
「災害時には、行政の機能が働かない」といったぐらいの気構えでいなくては、最後には犠牲にあうと思います。これは、何も行政に期待しなくてもいいというのではなく、自分たちでできることはないのか?ということも、行政に期待すると同時にやらなくてはならないことだと思います。
 表題の「育成会の役割とは?」を考えてみますと、災害の例でもそうですが、ハード面(施設等)とソフト面(障害者へのサポート機能)の充実を実現するために、会員それぞれがいかに行動するかではないでしょうか?行政がいろんなマニュアルを作っても、育成会の役員がプランを立てても、実行する人がいなくてはただのプランにしかすぎません。育成会組織の役割とは、会員全員の行動・協力しかないと思っております。
 現状として、障害者福祉への対応は、まだまだ遅れております。障害者を持つ親の大変さは、十二分に理解されていますが、されど、障害者を持つ親が行動しなくては充実した障害者福祉になっていかないのも事実です。まだまだ発展途中の福祉政策を充実するためにも、育成会活動にご協力をお願いいたします。
 


生活ホーム部施設見学

  

11月10日(水)社会福祉協議会のマイクロバスを借りて、「松の園」を見学しました。
「松の園」(知的障害者入所授産施設)は、今年度新築になった施設で、個室も多くあり、プライバシーを配慮したすばらしい施設でした。また、上の地図からもわかるように、「第2松の園」(知的障害者通所授産施設)、「カトレアの園」(身体障害者入所授産施設・通所授産施設)、「リーブ・フルーリー」(知的障害者入所更生施設)と総合的に施設が整備されていることがわかります。すべて、社会福祉法人「尼崎武庫川園」が経営しています。



「わっしょい」クリスマス会

12月5日(日)午後1時〜3時、大野隣保館でクリスマス会をしました。参加者は、本人15名、保護者・兄弟姉妹18名、ボランティア5名の合計38名が参加しました。今年は、県の育成会より4万円の補助をいただいたこともあり、いつもに比べて盛大に実施することができました。また、教育委員会よりプロジェクターを借りて、ビデオを見たり、カラオケをしたりして、楽しく過ごすことができました。社会福祉協議会を通して来ていただいたボランティアの方には、本当にお世話になりました。「わっしょい」では、3月5日(土)、学齢期部と合同で、卒業生のお別れ会をかねて、ひな祭り会を実施する予定にしています。

  


発達障害者支援法成立(12月3日)

 人との意思疎通がうまくできない自閉症やアスペルガー症候群などの広汎(こうはん)性発達障害。物事に集中できず、衝動的な行動を取りがちな注意欠陥・多動性障害(ADHD)、読み・書きや計算の上で学習上の困難のある学習障害(LD)など。新法は、それらを、生来的な脳の機能障害が原因と考えられる「発達障害」としている。
 文部科学省の調査によると、発達障害の可能性があり、支援が必要な児童・生徒は6.3%にのぼる。家庭でどう育ててよいか悩み、公的機関に相談しても障害に対する認識が薄く、乳幼児の健診でも見過ごされたり、適切な治療の受けられないままのケースも報告されている。教育、就労で支援を受ける機会に恵まれない人も多い。今回の法律は、そのような人たちに対する支援について定めたものである。
 知的障害は、もちろん発達障害に含まれますが、療育手帳の制度があるので、新しい法律は、知的障害を伴わない、いわゆる高機能自閉症等の人たちの支援を定めた法律といえます。