平成14年2月1日発行 |
育成会だより 第46号 |
西脇市手をつなぐ育成会 会長 竹中 敏文 広報 西脇市大野175 ワークホームタンポポ内 |
親子親睦旅行の会計報告
”ヨーデルの森・姫路科学館” 親子親睦旅行会計報告
平成13年12月1日
「介護手当」について
介護手当について西脇市に質問を出しておりました。というのは、今まで手当を受けられていた方が数人支給を止められたという事例が発生しましたので、質問を福祉部長宛に提出していました。決して本人の障害が軽くなったわけでなく、逆に障害の程度が2級から1級になった方も止められました。平成15年より認定作業が市に移管されるので、今後このようなことがあることを非常に危惧しております。市の対応に対して、育成会としてどんどん意見を言っていかなければ福祉行政が後退すると考えられます。とりあえず、回答がきましたので報告します(平成13年12月14日付)
回答をよく読んで、育成会の方に意見をどしどし寄せてください。 西脇市重度心身障害者介護手当について
1,判定基準
西脇市重度心身障害者介護手当支給条例第2条により、手当の対象となる方は、次の各号に該当する方をいいます。(65歳以下)
@障害の状況 ア 居宅で6か月以上常時臥床の状態にある方又はこれと同様の状態にあると市長が認めた方 イ 日常生活において常時介護を必要とする状態にある方又はこれと同様の状態にあると市長が めた方 ウ 身体障害1,2級又は重度の知的障害者との判定又は診断を受けた方 A支給要件
ア 西脇市に居住し、かつ住民基本台帳に登録又は外国人登録を有する方 イ 本人及び配偶者又は扶養義務者の所得が制限額以内の方 @の状態でAの要件を満たされている方の介護者に対し、月額10,000円(内県補助1/2)を支給しています。
また、毎年8月に所得及び障害の状況について、現況届を提出いただいております。
この手当の認定にあたっては、申し出があった段階で事前に障害の状態 及び所得を確認させていただき、該当する場合、民生委員の証明等を添付し申請していただいております。
ご質問の障害程度の判定につきましては、それぞれ障害程度や介護度が違うため、県の介護手当支給事業取扱細則基準を準用し、民生委員の証明、実態調査等により判定を行っております。
支給要件に関しては、県の取扱細則基準の「食事、排泄、入浴、歩行、衣服の着脱」の5項目全てが中程度以上と決められており、支給に関し県補助対象とする場合は、この取扱細則基準を満たしていなければなりません。
しかしながら、取扱細則基準5項目のうち4項目において中程度以上であっても1項目のみが該当しないため、実際に重度の障害をお持ちで介護度の高い方が、支給を受けることができないという事例が生じています。
今後は、実態に即した取扱細則基準の改正を県に要望していくとともに、上記の理由により支給を受けることのできない方々に対し、前向きに検討していきたいと考えております。
育成会新年会
1月20日(日)午前11時より、ワークホームタンポポで、新年会を行いました。40名近くの参加者があり、ホールが狭く感じられました。会長の新年の挨拶のあと、お弁当を食べました。その後、学齢期の役員さんによるビンゴゲームをしました。みんなで楽しいひとときを過ごし、午後1時に散会しました。
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