平成13年12月1日発行 |
育成会だより 第44号 |
西脇市手をつなぐ育成会 会長 竹中 敏文 広報 西脇市大野175 ワークホームタンポポ内 |
利用していますか?補装具・日常生活用具
西脇市のホームページ掲載の補装具・日常生活用具について、身体障害者(視覚・聴覚・言語・ 内部障害者は除く、つまり肢体障害者)・知的障害者対象のものを紹介したいと思います。 身体障害者(児)補装具の交付・修理
身体上の障害を補うための用具の交付・修理をします。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。
(購入前に申請してください。)
「手続方法」 身体障害者手帳、印鑑 交付については、身体障害者更生相談所の判定が必要な補装具があります。
身体障害児の申請については、医師の意見書(所定のもの)・源泉徴収票 または申告書の写しが必要です
「窓 口」 市福祉事務所 障害福祉担当 (0795−22−3111) 日常生活用具の給付
在宅の障害者(児)に対して日常生活の便宜を図ってもらえるよう、次の日常生活用具を給付します。
なお、世帯の所得税額により自己負担があります。(購入前に申請してください。) >
「手続方法」 身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑
障害児の申請については、源泉徴収票又は申告書の写しが必要です。 「窓 口」 市福祉事務所 障害福祉担当 (0795−22−3111) 福祉用具のレンタル制度
車いす・電動ベッド・エアーマットを必要とする方にレンタルしています。
・車いす レンタル料・・・無料 レンタル期間・・・3か月 ・電動ベッド及びエアーマット 介護保険給付対象者以外の方 レンタル料・・・世帯の生計中心者の所得税額に応じ決定します。 レンタル期間・・最長6か月 「窓 口」 西脇市社会福祉協議会 (0795−23−0211) 以上、育成会会員と関係の深いことがらをまとめましたが、福祉用具については在宅介護支援センター(「しばざくら荘」・「みぎわ園」・「楽寿園」内にあります。)で、展示をしていますので、一度ごらんになってから、検討される方がいいと思います。
住宅改造費の助成
介助を必要とする身体等に障害のある方が、安心して暮らしやすい生活を送れるよう住まいを改造する費用を助成する制度です。なお、所得制限があります。
「対 象 者」 身体障害者手帳1.2級 又は療育手帳Aを所持している方
「助成限度額」 一世帯あたり100万円 「窓 口」 市介護保険課 高年福祉担当 (0795−22−3111) 平成13年を振り返って 世界的にはテロ、日本国内は経済不況というあまりいいことがなかった一年でした。そして、この2つがどちらも、出口の見つからないまま、平成14年を迎えようとしています。その中で、西脇市育成会にとっては、宿泊訓練ホーム「わっしょい」の開所という新たな事業が始まりましたが、利用等課題があるように思います。できた後は、いかに活用していくかが大切であると思います。会員の皆様の積極的な利用を期待しています。
そして、平成15年からの「改革」を有利なものにしていきたいと思っています。 |