平成13年12月1日発行

育成会だより

                   第44号

西脇市手をつなぐ育成会
 会長  竹中 敏文

広報  西脇市大野175
  ワークホームタンポポ内
 
利用していますか?補装具・日常生活用具

西脇市のホームページ掲載の補装具・日常生活用具について、身体障害者(視覚・聴覚・言語・ 内部障害者は除く、つまり肢体障害者)・知的障害者対象のものを紹介したいと思います。



身体障害者(児)補装具の交付・修理

身体上の障害を補うための用具の交付・修理をします。世帯の所得税額に応じて自己負担があります。
  (購入前に申請してください。)
義肢・装具・車いす・電動車いす・歩行器・座位保持装置・頭部保護帽・歩行補助杖

  「手続方法」 身体障害者手帳、印鑑
          交付については、身体障害者更生相談所の判定が必要な補装具があります。
          身体障害児の申請については、医師の意見書(所定のもの)・源泉徴収票
          または申告書の写しが必要です
          「窓 口」 市福祉事務所 障害福祉担当 (0795−22−3111)

日常生活用具の給付

在宅の障害者(児)に対して日常生活の便宜を図ってもらえるよう、次の日常生活用具を給付します。
なお、世帯の所得税額により自己負担があります。(購入前に申請してください。)

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 種 目障 害 条 件



















 
浴槽 下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)
湯沸器下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)
便器下肢又は体幹機能障害2級以上(学齢児以上)
特殊寝台下肢又は体幹機能障害2級以上
特殊マット
 
障害者は下肢又は体幹機能障害1級(家庭介護を要する方に限る)
障害児は下肢又は体幹機能障害2級以上(3歳以上)
特殊尿器
 
下肢又は体幹機能障害1級で学齢児以上 (常時介護を要する方に限る)
入浴担架
 
下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上(入浴時に、家族や他人の介助を要する方に限る)
入浴補助用具
 
下肢又は体幹機能障害6級以上で3歳以上(入浴時に、家族や他人の介助を要する方に限る)
体位変換器
 
下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上(下着交換時に、家族や他人の介助を要する方に限る)
訓練いす下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上(障害児に限る)
訓練用ベッド下肢又は体幹機能障害2級以上で学齢児以上(障害児に限る)
特殊便器上肢障害2級以上(学齢児以上)
電動タイプライター

 
障害者は上肢障害2級以上又は言語・肢体複合障害2級以上(文字を書くことが困難な方に限る)
障害児は上肢障害2級以上で3歳以上
ワードプロセッサー
 
上肢障害2級以上又は言語・肢体複合障害2級以上で学齢児以上(文字を書くことが困難な方に限る)
重度障害者用  意思伝達装置  両上下肢機能全廃および言語機能を喪失した人であって、コミュニケーション手段として必要な方(学齢児以上)
移動用リフト 下肢又は体幹機能障害2級以上で3歳以上
歩行支援用具
 
平衡機能・下肢・体幹機能障害で、家庭内の移動等において介助を必要とする方で3歳以上
居宅生活動作補助用具 下肢・体幹機能障害又は非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)3級以上で学齢期以上

知的障害
 
特殊マット 3歳以上の療育手帳Aの方
特殊便器 療育手帳Aで、自分で排便後の処理が困難な方
火災警報機 療育手帳A(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)
自動消火器 療育手帳A(障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯)
頭部保護帽 療育手帳Aで、てんかんの発作等で頻繁に転倒する方
電磁調理器 18歳以上の療育手帳Aの方

  「手続方法」 身体障害者手帳又は療育手帳、印鑑
         障害児の申請については、源泉徴収票又は申告書の写しが必要です。
         「窓 口」 市福祉事務所 障害福祉担当 (0795−22−3111)

福祉用具のレンタル制度

  車いす・電動ベッド・エアーマットを必要とする方にレンタルしています。
   ・車いす レンタル料・・・無料   レンタル期間・・・3か月
   ・電動ベッド及びエアーマット 介護保険給付対象者以外の方
    レンタル料・・・世帯の生計中心者の所得税額に応じ決定します。 レンタル期間・・最長6か月  
    「窓 口」 西脇市社会福祉協議会 (0795−23−0211)

以上、育成会会員と関係の深いことがらをまとめましたが、福祉用具については在宅介護支援センター(「しばざくら荘」・「みぎわ園」・「楽寿園」内にあります。)で、展示をしていますので、一度ごらんになってから、検討される方がいいと思います。
 
住宅改造費の助成
介助を必要とする身体等に障害のある方が、安心して暮らしやすい生活を送れるよう住まいを改造する費用を助成する制度です。なお、所得制限があります。
         「対 象 者」  身体障害者手帳1.2級 又は療育手帳Aを所持している方
         「助成限度額」  一世帯あたり100万円
         「窓   口」  市介護保険課 高年福祉担当 (0795−22−3111)

 

平成13年を振り返って

 世界的にはテロ、日本国内は経済不況というあまりいいことがなかった一年でした。そして、この2つがどちらも、出口の見つからないまま、平成14年を迎えようとしています。その中で、西脇市育成会にとっては、宿泊訓練ホーム「わっしょい」の開所という新たな事業が始まりましたが、利用等課題があるように思います。できた後は、いかに活用していくかが大切であると思います。会員の皆様の積極的な利用を期待しています。
そして、平成15年からの「改革」を有利なものにしていきたいと思っています。
広報:高田