平成13年10月1日発行

育成会だより

                   第42号

西脇市手をつなぐ育成会
 会長  竹中 敏文

広報  西脇市大野175
  ワークホームタンポポ内
 
「わっしょい」親睦会

 台風15号の接近で天気が心配されましたが、少し汗ばむ天候の下、へそ公園の芝生で、9月9日(日)午前11時30分〜午後2時頃まで、親睦会が行われました。7月19日の時は、9名と参加者が少なかったですが、今回は20名近くの参加者があり、みんなでお弁当を食べた後、ペットボトルのボーリングをしたり、福笑いをして楽しいひとときを過ごしました。これからも、楽しい行事を計画していますので、みなさんの参加を待っています。
 
 

障害児の学童保育(先月号の続き)
京都府長岡京市「わっしょいクラブ」の取り組み

 1983年7月発足。公的な保障はどこも得られていない「自主運営」で、できて7年目の1990年に、府から「心身障害児季節療育事業」として、1事業につき35万円の補助金が交付されることになったが、現在もそのままの金額で(参加する子どもの数は増えているのに)、厳しい運営を強いられている。その中で、保育に携わる「学生指導員」について、主に述べてみたいと思います。
 
開設日・・・・・・・・・・・・ 長期休暇のみが大半で、土曜日午後にもしている所が数カ所。
場所は・・・・・・・・・・・・ 事務所つきの、いわゆる「拠点」としているところもある。開設日だけ借りている。公園を集合解散としているところもある。
保育に携わるのは・・・ 学生を「指導員」として、アルバイト雇用している所が大半。子どもには1対1で関わり、指導員で足りない人材については、「ボランティア」でカバーしている。
運営は・・・・・・・・・・・・ 行政からの援助はとても少なく、すべて「自主運営」。保護者負担金や、バザー・物品販売などでカ バーしている。
  
 指導員の役割について
 
 大学生で、最大3年間(4回生は、就職活動のため)。時給700円。
 99年度は、子どもの数27名に対して、指導員21名。
 子どもの安全と、より豊かな取り組みのために、保育以外に様々な活動を行っている。

 学童期間中の活動
 
・朝のミーティング 保育前に保健引き継ぎ、取り組みの確認、ボランティアの説明、諸連絡を行う
・反省会 保育後、子どもの様子、取り組みの反省等について話し合う
・家庭訪問 保護者の方々の協力を得て、夏学童中に行う
・新入児学習会 新しく入所する子どもについての理解を深めるために学校の先生に来ていただき、学習会を開く
 
 学童期間以外の活動
 
・学部見学 夏、冬、春の長期休暇前に、子どものクラスに行き、学校での様子、活動などを知り、学童での保育に役立てる
・学習会 学部見学をもとに、子どもへの対応や運営について話し合う
・総括
各学童後、子どもの様子や全体の反省について話し合う
・新勧活動 指導員・ボランティアを確保するために、各大学でビラの配布や説明会を行う

 

支援費制度について

平成13年9月6日付 全日本育成会より厚生労働省への要望書

1、支援費制度の対象となるサービスについて

  支援費制度は、契約による、利用者本位のサービスの提供が基本とされる新たな制度と説明されています。このため、今般制度の対象にされていない小規模通所授産施設等についても、明確に利用者本位のサービスとなされるよう、支援費制度の対象サービスとするようご検討願いたい。

2、グループホームにおける援護の実施者について

  グループホームにおける援護の実施者として、グループホームの所在する市町村が行うとされていますが、これまでの経過から、グループホームの利用や新たな設置に大きな混乱が生ずる恐れが考えられます。

3、市区町村による支援費の支給決定について

  市区町村における支援費支給決定について、現実に利用者のニーズに着目した利用決定が行えるのか、不安が感じられます。このため、ケアマネジメントの手法を積極的に利用し、本人のニーズ(生活モデルによる)にあった支援費支給決定が行われるよう、知的障害者相談支援事業等関連事業の強化を図り、適切な支給決定が行われるようご配慮願いたい。

4、代理受領について

支援費制度における代理受領について、指定事業者の代理の構成等わかりにくい内容になっている。サービスの提供等について、現物支給として制度化する等わかりやすい説明で制度化できないか。

5、利用者負担に関わる扶養義務者の明示について

  利用者負担に関わる扶養義務者等について、民法上の扶養義務者等について、民法上の扶養義務者のすべてを負担額支払いの対象とするのではないと述べられてるが、実際の利用料徴収に際し、市町村段階において混乱が生ずる恐れがある。このため、知的障害者福祉法等における扶養義務者について、明確に示す必要があると考えます。なお、ホームヘルプサービスについては、今後、成人において本人の所得のみを対象とする旨の口頭説明があったが、今後どのように具体化していくのかお示し願いたい。

6、施設訓練等支援費と居宅生活等支援費における金額の決定について

支援費の実際の金額を決定するにあたっては、施設訓練等支援費と居宅生活支援費について、施設から地域居住へのスムースな移行が行われるようご配慮願いたい。