平成13年6月1日発行

育成会だより

                   第38号

西脇市手をつなぐ育成会
 会長  竹中 敏文

広報  西脇市大野175
  ワークホームタンポポ内
 
平成13年度 西脇市手をつなぐ育成会総会 
(平成13年5月20日 於 西脇市総合福祉センター)
会長 竹中 敏文
 
 会員の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。西脇市手をつなぐ育成会も、21世紀を向かえ、大きな節目を迎えようとしています。今後とも、皆様とともに、その名の通り、手をつなぎあって、取り組んでいきたいと思っています。
 本年度は、4月22日(日)に宿泊訓練ホーム「わっしょい」の開所式を行うことができました。これからは、会員の皆様が利用することで、このホームを是非育てていって欲しいものです。開所に伴い、平成12年度の特別会計への積み立てを60万円にしております。「わっしょい」の開設準備金として、13年度早々に必要ですので、特別に増額して積み立てておりますこと、ご理解願いたいと思います。
 また、「わっしょい」の開所にあたって、西脇市手をつなぐ育成会の活動・存在が、市民にはあまり知られていないことを痛感しました。ホームページも立ち上げ啓発してきたつもりですが、まだまだ不充分なようです。本年度は、西脇市の広報などを通じて、より積極的に取り組んでいきたいと思っておりますので、会員の皆様のご協力をお願いしたいと思っています。
 最後に、昨年11月26日(日)に、参加者66名のもと神戸方面への旅行をいたしました。参加者からは、「平成13年も是非、旅行を続けていって欲しい。」との声がたくさんありましたので、今年も続けて実施したいと思っています。行き先・時期等、ご意見がありましたらお知らせください。
 『新会員紹介』小坂町の三村祥太君 保護者啓介さんが新会員になられましたので、皆さんよろしくお願いします。
 

支援費制度について(要望書)

 平成15年度から導入予定の福祉サービスに関する支援費制度について、全日本手をつなぐ育成会より、厚生労働省 社会・援護局 障害保健福祉部宛に出している要望書です。
 1.利用者が選択できるサービスの基盤整備
  支援費制度においては、サービスの利用者が必要なサービスを選択できる体制が前提とされています。しかし、地域社会においては、現在、サービス供給体制が未整備であり、このため利用者は選択によるサービスの利用が困難となっています。支援費制度導入に先立ち、選択を保障する、十分なサービス供給体制の基盤整備がなされる必要があります。
 
 2.制度改革における地域福祉の確立に向けた予算配分
  社会福祉基礎構造改革においては、地域福祉の重要性が力説されています。しかし、現在、地域福祉については、十分な予算措置が行われておらず、多くの知的障害のある人の、地域での生活を支援する体制には至っておりません。このため、支援費制度導入においては、地域福祉の確立に向けた、地域福祉に対する重点的な予算配分がなされることが必要と考えます。
 
 3.重度の人がサービスをスムースに利用できる仕組みの確立
  重度の障害がある人も含めた、生活に多くの支援を必要とする人の福祉サービスについて、現状でも十分ではありませんが、支援費制度導入後においては、サービス提供者の受け入れ拒否等も考えられます。多くの支援を必要な人が、スムースにサービスを利用できる、現実的な仕組みを構築する必要があると考えます。
 
 4.居宅生活支援費に関する障害程度区分の設定
  施設訓練等支援費については、支給期間と障害程度区分により支援費の支給が決定されるとされ、一方、居宅生活支援費は支給期間と支給量によるとされています。しかし、現況においても、グループホームやディサービス等、障害のある人への直接的な生活支援においては、原則的に障害区分による段階が設けられております。このため、居宅生活支援費においても、障害程度区分への配慮がなされる必要があると考えます。特に、現状では、地域生活において生活困難な、支援を多く必要とする人たちも視野に入れた制度の確立が必要になっています。
 
 5.支援費の代理受領について
  支援費については、障害者本人に支給されるのではなく、施設や事業者が代理受領することとされています。しかし、本人に着目したサービスのあり方という制度本来の理念から、支援費については本人に支給されることが適当と考えます。
 
 6.契約における成年後見制度の位置づけ
  サービスの利用者と提供者の契約においては、「判断能力が不十分な者」についての円滑なサービス利用を目的とし、家族の代理等が認められるとあります。しかし、これらの状況においては、本人への権利侵害がおこらないよう、成年後見制度を利用する等、厳格な配慮がなされる必要があると考えます。
 
 7.公的責任と事業者の指定等について
  支援費制度においては、事業者を指定してサービスの供給を行うこととされています。これについて、サービスの質を確保するため、事業者の事業執行状況等にも十分注意し、不的確な事業執行については指定の取り消しも含めて適切な処置を行う等、福祉施策における公的責任の所在を明確にされたい。

 

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