平成12年5月1日発行

育成会だより

                   第26号

西脇市手をつなぐ育成会
 会長  竹中 敏文

広報  西脇市大野175
  ワークホームタンポポ内

育成会総会の後、話し合いのもたれる生活ホーム・生活訓練ホーム
について述べたいと思います。

生活ホームとは
 
 生活ホームは、障害のある人たちが、地域の中で人として「あたり前の生活」を保障され、生き生きと暮らしていける生活の場です。多くは、昼間に、企業や作業所、福祉工場などで働き、夕方になると、生活ホームに帰ってきて、キーパー(援助者)や仲間たちとともに食事や寝泊まりなどをするという生活を送っています。ホームでの生活を通して、仲間たちは、「助け合い」・「自立心」・「充実した余暇の過ごし方」など、多くのことを経験し、学んでいます。また、その家族にとっては、毎日の「介護」や「親なき後」の切実な不安などの軽減へとつながっています。グループホームと呼んでいるところもありますが、生活ホームがあることにより、選択肢が一つ増えることになります。
 
生活訓練ホームとは

正式には、「自立生活訓練事業」と言います。
 親はすべて、子どもの成長と自立を願っています。しかし、親だけでは、うまく教えられなかったり、甘さが出てしまったりします。だから、学校があります。しかし、宿泊を含む夜間の生活については、専門の人による訓練の機会はあまりありません。そこで、夜間についても、家庭以外の場所で宿泊し、指導員に任せてみようというのが、この制度です。家庭ではできなかったことができるようになるなど、子どもさんが成長した例がたくさんあります。将来、生活ホームなどに入って、親から独立してくれるかも知れません。訓練に送り出すのは、心配な面もあるでしょうが、「宿泊の学校」へ行かせるのだーといった気持ちで参加してみてはどうでしょうか。
 生活訓練ホームができることにより、ナイト・ケアが保障され、ワークホームタンポポや杉の子ルームのディ・ケアとあわせると、夜と昼のサービスが、在宅以外で保障されることになります。
 

生活ホームのホームページを見つけました。

生活ホームりんご村http://www04.u-page.so-net.ne.jp/rc4/c-no
 所在地 東京都台東区千束3−20−24
 
「どんなに重い障害を持っていても本人や親が願うなら、生まれ育った地域で暮らしていける。」そんな選択肢を求めて、昭和62年にスタートしました。重い障害を持つ人たちが、親なき後も、親が元気でいる現在から生まれ育った街で、共に歩んできた人々とこれからも暮らしていけるよう、住居・介助・医療など、親も子も一緒になって考えていこう、障害者本人たちも親から自立していけるよう生活体験や学習をしていこう、そんなたくさんの思いが込められています。
  
生活ホームひまわり
 
生活ホームりんご村のごく近くの民間マンションを借り受け、平成9年1月に開設しました。自宅や賃貸住宅などを使って、自立生活を営むことのできる力を習得し、各の形にあった生活を作り上げることをめざしています。ごく一般的な設備の住居へ住民票を移し、現在整備されている制度や、サービスを利用して、それらが実質的に自立生活を支えられるのかを生活の中で検証し、どのように不備な部分を埋めていけるのか、現実生活の疑似体験を積み重ねながら、自分なりの生活の形を作り上げていきます。
 居住者の個室が2室、期間は6ヶ月単位です。1年間の継続可能です。半年か1年の長期の宿泊の中で、介護に必要な人員を配置し、一人暮らしあるいはペアでの二人暮らしができる施設です。ひまわりの入居者の暮らしのサポート、ひまわり内の設備のサポートを担う、コーディネーターの職員が配置されています。入居者と連絡を密にし、情報交換をはかるため、週に1回の定期的なミーティングを行っています。(肢体不自由者のホームですので、知的障害者の場合は若干異なります。)
 
 西脇市の場合、どちらも(生活ホームも生活訓練ホーム)ないわけですが、これから進めていくのにあたり、どのような方向で取り組んでいけばいいのか?多くの人の考えを聞きたいと思っています。年長者だけでなく、学齢期の方の意見も出していただければと思っています。また、自治体によっては、生活訓練ホーム等に補助金を出しています。姫路市の場合、年間310万円の助成があるそうです。
 

平成12年度のみ実施のレクレーション大会について

 本年度のみの行事で、予算化されているものとして、レクレーション大会があります。今のところ、日程・内容等未定です。例えば、バスをチャーターして、ジャパンフローラ2000見学というのもいいそうです。会員のみなさんの希望を聞きたいと思っています。7月頃には、決定したいと思っていますので、よろしくお願いします。

 

2000年4月より 新しい後見制度がスタートしました。

 痴呆症の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力の不十分な方々は、財産管理や身上監護(介護、施設への入退所などの生活について配慮すること)について契約や遺産分割などの法律行為を自分で行うことが困難であったり、悪徳商法などの被害にあうおそれがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し支援するのが新しい後見制度です。
 これまでは、禁治産宣告など戸籍へ記載していましたが、成年後見人などの権限及び任意後見契約の内容等を登記して公示する、成年後見登記制度を新設しています。成年後見登記制度については、東京法務局民事行政部後見登録課(〒100−0004東京都千代田区大手町1−3−3 電話03−3214−6231)か登記インフォメーションサービス(078−327−2405)に問い合わせてください。