■会則
第1章  総則
(名称) 第1条 本会は加東市テニス協会と称する。
(目的) 第2条

本会は加東市におけるテニス活動の中核となり、テニスの健全なる発展とスポーツ精神の高揚を期し、併せて加盟団体の親睦と伎術の向上を図ると共に貢献することを目的とする。

(事業) 第3条 本会は前条の事業を達成するために次の事業を行う。
1.技術の研究ならびに講習会の開催
2.市民大会をはじめ各種大会
3.その他本会の目的達成に必要な事業
(事務所) 第4条 本会の事務所は会長の所属するクラブに置く。
     
第2章  組織
(組織) 第5条 本会は加東市内に活動拠点を置くテニスクラブをもって組織する。
(分担) 第6条 各加盟団体は、別に定める分担金を毎年4月末日までに納付しなければならない。
(加盟申請) 第7条 本会に加盟を希望する団体は理事会の承認を得なければならない。
     
第3章  役員
(役員) 第8条 本会は、次の役員を置く。
会長 1名、副会長 若干名、理事長 1名、理事 若干名、会計 1名、監事 1名。
(選出) 第9条 1.役員の選出は総会で行う。
2.会長、副会長は総会で推薦する。
3.理事は各加盟団体から推薦し総会で選任する。
4.理事長は、理事の互選により選出する。
5.会計、監事は総会で選任する。
(任期) 第10条 1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.補充後の任期は前任者の残任期間とする。
3.役員は任期満了しても、後任者が就任するまで、その職務を行うものとする。
(会長、副会長) 第11条 1.会長は、本会を代表し会務を総括する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故が有ったときは、その職無を代行する。
(理事) 第12条 理事長は会長の指示に従い事務を総括し執行する。
  第13条 理事は理事会を組織し、本会の重要事項を審議する。
(会計) 第14条 会計は本会の会計を司る。
(監事) 第15条 監事は本会の財務を監査する。
第4章  会議
(総会) 第16条

1.総会は会長、副会長、理事長、理事、会計、監事を持って構成する。
2.総会は会長が招集し会長はその議長となる。
3.総会は、構成員の2分の1以上の出席により成立する。但し出席できない構成員は、他の構成員に議決権を委任することができる。
4.総会は本会の事業計画、予算及び事業報告、決算、役員の選出、その他重要事項などを審議する。
5.総会の議事は出席者の過半数の賛成を持って決する。
6.定時総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に召集することができる。但し必要と認めたときは、臨時総会を招集することができる。

(理事会) 第17条 1.理事会は必要に応じて会長が招集し、理事の2分の1以上の出席を持って成立する。
2.理事会は会務並びに総会より委任された重要な事項などを審議する。
3.理事会の議事は出席理事の過半数の賛成をもって決する。
(会計) 第18条 本会の経費は次に掲げるもので支弁する。
1.加盟団体の分担金
2.補助金
3.事業収入
4.その他の収入
(会計監査) 第19条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(予算決算) 第20条 本会の予算は会計年度開始の総会の承諾を得なければならない。決算は会計年度終了後監事の監査を経たうえでこれを、総会に報告しその承認を経なければならない。
第5章  付記
(規約に改訂) 第21条 本規約は総会において出席者の3分に2以上の同意をえなければ変更できない。
(細則) 第22条 本規約の施行に関し必要な事項の細則は理事会の決議を経るものとする。
(施行) 第23条 本規約は平成19年4月1日より施行する。