簡易保険の保険料は次の金融機関の口座から引き落としをすれば1.5%割引される。 |
引落できるかんぽ生命保険と提携している銀行はゆうちょ銀行と次の4銀行。
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みずほ銀行 |
東京三菱UFJ銀行 |
三井住友銀行 |
横浜銀行 |
その他、収納代行業者(UFJニコス)を通じて引落が可能 |
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口座引落開始 |
メリット: |
通帳に残高があれば、引落日の割引後の金額で引落(簡易保険1.5%割引)。 |
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例:簡易保険の20年9月分〜12月分の保険料を10月中に納めるとき
通常(集金・窓口)・・・3か月分の保険料(割引有)+1か月分の保険料(割引なし)
口座引落・・・・・・・・・ 3か月分の保険料(割引有)+1か月分の保険料(割引有) |
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注意点: |
引落日は27日に統一(公社の頃は郵貯が1〜28日、4銀行は5日か27日) |
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利用開始時に当月分の保険料が納められていること |
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引落日が異なるケースでは別々に引落が可能、ただし、引落日が土・日の関係で重なる場合は
同じ月の分の保険料のみ引落される |
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契約者本人の普通預金と当座預金のみ引落が可能(同一生計の家族の分は引き落とし可能、
ただし、本人名義の契約が引き落とし出来ていることが条件) |
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口座払込では1ヶ月〜1年分までの前納のみ、認められる |
かんぽ生命 |
かんぽ生命の契約では、契約申込時に集金・口座払込・団体割引と払込方法に応じて保険料額が
設定されている。団体割引<口座払込<集金・窓口払の順に保険料額が上がっていく。ただし、
失効切迫時など、保険料を窓口で現金もしくは小切手で支払うことも出来る代わりに、
それが2回続くと窓口で支払方法が窓口払に変更される。 |
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保険金の口座振込み |
どの銀行にも振込みは出来る。但し、貯蓄貯金・定期貯金の通帳には入金できない。委任代理人への口座には振り込めない。 ただし、受取人が未成年者だった場合は親権者の口座振込みは出来る。 |
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