御存知の通り平成15年1月から本人確認法ができた。 新規の預け入れお金の引き出しをしていただく際に、免許証や健康保険証などを見せていただくようになった。確認書類で住所が確認できない場合は公共料金などの領収書も併せて提出
(背景)
平成14年に起きたアメリカのテロ事件の資金供給にマネーロンダリングという手法で架空口座が使われていたという。
また、住民票や戸籍謄本などは住基ネットの関係から本人だけが持ちえる書類ではなく、誰でも手に入れることのできる書類なので本人確認には使えない。
平成15年8月から各地方自治体で交付されている住民基本台帳カードのうち、本人の写真が貼り付けているものについては、氏名・住所・性別・生年月日が記載されているので本人確認に使える。
この度、郵貯の方から生年月日電話番号を登録してくださいという案内が特定の条件に当てはまる一部のお客様に送付されている。 というのも、平成14年までに預けられた貯金は本人確認が行われていないからだ。
金融機関における本人確認Q&A
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コメント:金融機関の実務担当者が、本人確認事務を正確に、またスムーズに行えるよう、Q&Aで解説。本人確認法、同施行令、施行規則をわかりやすく理解でき、現場での細かな具体的疑問も解消できる一冊。
平成19年1月から本人確認に追加項目が出来る。
それは10万円以上の振込みに際しては本人確認が必要というもの
(背景)振込み詐欺などが問題になったため
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