| 技術審査資料作成要領〔技術審査型(標準)〕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 1.対象工事名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○○○流域下水道 ○○○水みらいセンター送泥管築造工事(その1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.工事概要 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子入札公告のとおり | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.技術審査資料の提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 技術審査資料は、別紙様式により作成し、右肩にページ数を記載すること。なお、技術審査資料を作成するにあたっては、A4用紙一枚におさまるようにすること。 |
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| (2) | 技術審査資料表紙には、入札参加者の「住所・商号又は名称・代表者名」(建設共同企業体により入札参加申請する場合は、「建設共同企業体名・代表構成員の住所・代表構成員の商号又は名称・代表構成員の代表者名」をいう。以下同じ。)を記入し、代表者印(建設共同企業体により入札参加申請する場合は、代表構成員の代表者印をいう。契約書等に押印する使用印を含む。以下同じ。)を押印すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「住所・商号又は名称・代表者名」について記入漏れがある場合、又は代表者印の押印がない場合は、共通入札説明書に定めるところにより、当該技術審査資料を無効とし、技術審査資料の提出がなかったものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 技術審査資料の作成に当たっては、技術審査資料表紙及び別紙4・5を除き、資料の中に入札参加者名を特定できる内容又は名称を記載しないこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 提出する様式は、以下のとおり。 ア 技術審査資料表紙 イ 工程表 別紙1 ウ 技術審査資料 別紙2から5 |
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| (5) | 技術審査資料は、書面により1部提出すること。コンパクトディスク等の電子媒体での提出は認めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 技術審査資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 技術審査資料は、入札参加者(入札参加者が建設共同企業体にあっては代表構成員をいう。以下同じ。)自ら作成すること。違反事実が判明した場合は、共通入札説明書に定めるところにより、提出された書類を無効とし、技術審査資料の提出がなかったものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 入札参加者は、自ら作成した技術審査資料の記載内容について、他の入札参加者に知られることのないようにしなければならない。これに違反し、当該技術審査資料の記載内容が他の入札参加者の提出した技術審査資料に記載されていることが明らかになった場合、共通入札説明書に定めるところにより、当該技術審査資料を無効とし、技術審査資料の提出がなかったものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 技術審査資料の提出日(配達日)、提出方法、質問及び回答は、共通入札説明書及び電子入札公告による。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.技術審査資料で求める課題等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 工程表(別紙1)及び技術審査資料(別紙2から3)を作成するにあたっては、設計図書及び特記仕様書、(社)日本下水道協会編「下水道推進工法の指針と解説」(2003年版)等を熟読して作成すること。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 技術審査資料で求める記載すべき事項は、以下のとおりである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項 目 | 記 載 す べ き 事 項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1)工程管理の適切性 | 配付資料に基づき主要工種を示したうえで、本工事の工程表を作成すること。 なお、工期の開始日は、平成21年6月25日として工程表を作成すること。 |
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| (別紙1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【必須項目】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 〔工程上の留意点について〕 ・文化財調査は、鋼矢板打設後、2ヶ月程度を見込むものとし、工程表に明記すること。 ・昼間施工(8時間作業)を基本とする。ただし推進工推進作業(切羽坑内作業工及び坑外作業工)は昼夜間施工(2班による16時間作業)とする。 ・推進管内部のモルタル充填は、設計上、内挿管配管と平行作業としている ・ダクタイル鋳鉄管の水圧試験、太平ポンプ場の太平立坑で施工する地盤改良工(到達防護)、到達用架台設置撤去、到達鏡切についても工程表に明記すること。 ・平成21年6月25日を工期の開始日とし、平成22年6月30日の完了を目標とする。 |
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| 2)施工上配慮すべき事項の適切性 | 課題1 一般的な推進工事の作業管理のうち、推進管理について留意しなければならない項目を9項目記述すること。 |
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| (別紙2〜3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【必須項目】 | 課題2 中大口径推進工法の滑材注入工施工における注入孔について、留意する事項を4項目記述すること。 |
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| 3)入札参加者の実績等(別紙4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア | )○○府都市整備部優良建設工事表彰の受賞の有無 | 本工事と同分野工事で平成16年度から平成20年度までの間における○○府都市整備部優良建設工事表彰要綱(平成18年3月31日以前にあっては、○○府土木部優良建設工事表彰要綱。以下同じ。)に基づく表彰の受賞の有無。 ※平成21年3月31日までの公告案件を除く平成21年度工事において、優良工事表彰による加算点を申請する場合は、受賞した対象案件毎に年間1回申請することができる。ただし、申請者が落札候補者にならなかった場合には、再度当該対象案件を用い落札候補者決定日以降に公告される案件に申請できる。 なお、本案件で申請した当該対象案件を用いて、既に落札候補者になっている場合、若しくは本案件の入札公告日から落札候補者決定日までの間に他の案件に申請した場合には、本案件を「重複申請」とみなし、その判明した時期により次の@〜Bの措置を行う。@落札候補者となる迄に判明した場合は本技術審査資料を無効とする。A落札候補者になった時点から落札決定迄に判明した場合は失格とする。B落札決定以後に判明した場合は次年度の工事に本項目の加算点の申請はできないものとする。 また、次順位者が当該対象案件を用いて落札候補者となった場合にも当該対象案件を行使したものとみなし、当該対象案件を用いて他の案件に加算申請できない。次順位者が落札候補者になった時点で既に当該対象案件を用いて再度加算申請した案件は重複申請と同様に扱う。ただし、その時点で既にその対象案件を用いて落札者となっていた場合はこの限りではない。 ※上記の評価の対象に該当するものであっても、大阪府建設工事等入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている場合で、同表彰の受賞年度が、当該入札参加停止措置の措置期間の終期の属する年度以前となっているときは、本項目における評価の対象としない。 |
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| イ | )優良な工事成績点の有無 | 都市整備部発注(平成18年3月31日以前の土木部発注工事を含む。随意契約によるものを除く。)の本工事と同分野工事で、平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間において完成検査を受け、工事成績点80点以上と判定された実績(平成20年度大阪府都市整備部優良建設工事表彰の受賞対象となった工事を除く。)の有無。 ※平成21年3月31日までの公告案件を除く平成21年度工事において、優良な工事成績点による加算点を申請する場合は、成績を判定された対象案件毎に年間1回申請することができる。ただし、申請者が落札候補者にならなかった場合には、再度当該対象案件を用い落札候補者決定日以降に公告される案件に申請できる。 なお、本案件で申請した当該対象案件を用いて、既に落札候補者になっている場合、若しくは本案件の入札公告日から落札候補者決定日までの間に他の案件に申請した場合には、本案件を「重複申請」とみなし、その判明した時期により次の@〜Bの措置を行う。@落札候補者となる迄に判明した場合は本技術審査資料を無効とする。A落札候補者になった時点から落札決定迄に判明した場合は失格とする。B落札決定以後に判明した場合は次年度の工事に本項目の加算点の申請はできないものとする。 また、次順位者が当該対象案件を用いて落札候補者となった場合にも当該対象案件を行使したものとみなし、当該対象案件を用いて他の案件に加算申請できない。次順位者が落札候補者になった時点で既に当該対象案件を用いて再度加算申請した案件は重複申請と同様に扱う。ただし、その時点で既にその対象案件を用いて落札者となっていた場合はこの限りではない。 ※上記の評価の対象に該当するものであっても、大阪府建設工事等入札参加停止要綱に基づく入札参加停止措置を受けている場合で、当該実績の検査日が、当該入札参加停止の措置期間の終期相当日以前となっているときは、本項目における評価の対象としない。 |
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| ウ)工事成績点に係る 減点 |
都市整備部発注(平成18年3月31日以前の土木部発注工事を含む。随意契約によるものを除く。)の本工事と同分野工事で、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間において完成検査を受け、工事成績点70点未満と判定された実績の有無。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ | )施工実績の有無 | 平成11年4月1日から本案件の公告日までに元請として完成・引渡が完了した次の工事(国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年2月15日政令第34号)第1条第1項各号に規定する法人が発注する工事に限る。)の施工実績の有無 ・φ1500mm以上かつ1スパン当たりの推進延長470m以上 の機械式推進工事 |
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| 4)配置予定技術者(監理技術者)の実績 (別紙5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| オ | ) | 配置予定技術者(監理技術者)の継続教育(CPD)の取組み状況 | 継続教育(CPD)の過去1年間の取得単位数。 配置予定技術者(監理技術者)の学習履歴証明書は入札公告日の3ヶ月前から入札参加申請最終日までの証明日を有効とする。学習履歴はその証明日以前の1年間の履歴とする。学習履歴の取得単位は複数の学習履歴証明書の単位を合算することはできない。継続学習履歴の証明書発行団体は、全国土木施工監理技士連合会(推奨単位20)・土木学会(推奨単位50)・日本技術士会(推奨単位50)・地盤工学会(推奨単位50)の発行するものを対象とする。 ※技術審査資料と同時に提出する証明書は原本もしくはその写しとする。ただし落札候補者となった場合は、事後審査時に証明書の原本の確認を受けること。原本確認ができなかった場合は失格とする。 |
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| カ | )配置予定技術者(監理技術者)の工事経験及び資格の有無 | 平成11年4月1日から本案件の公告日までに完成・引渡が完了した次の同種工事(国、地方公共団体、道路公社、住宅供給公社、土地開発公社、地方独立行政法人及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年2月15日政令第34号)第1条第1項各号に規定する法人が発注する工事に限る。)において監理技術者の工事経験を有する技術者の配置予定の有無(配置予定技術者を複数記載している場合は、すべて評価し、最も低いものを採用する)。ただし当該工事での監理技術者の経験は工期の半分以上を経験したものに限る。 ・φ1500mm以上かつ1スパン当たりの推進延長470m以上 の機械式推進工事 |
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| ※本工事と同分野工事とは、大阪府都市整備優良工事表彰の土木部門(土木一式工事、とび・土工・コンクリート工事、法面工事、プレストレストコンクリート工事、PC橋梁上部工事、鋼橋上部工事、その他鋼構造物工事、橋梁補修工事、橋梁補強工事)とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | (2)に示す各課題のうち、必須項目と指定されているものについて、一項目でも回答欄に記述がなかった場合は、共通入札説明書に定めるところにより、技術評価点に0点を付与する。 |
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| (4) | (2)の「4)配置技術者(監理技術者)の実績」で、「配置予定技術者(監理技術者)の工事経験及び資格の有無」を審査項目としている場合において、技術評価を受けるため技術審査資料に一人又は複数の技術者及びその工事経験を記載したときは、その技術者の中から本工事の配置技術者を選任するものとする。 事後審査の際に落札候補者が提出する配置技術者調書に技術審査資料掲載の技術者の中から選定した者を記載していないときは、共通入札説明書の定めるところにより当該配置技術者調書を提出した者を失格とする。 |
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| (5) | (2)の「3)入札参加者の実績等」として求める各評価項目について、その評価対象となる実績等が建設共同企業体によるものの場合、その取扱いは以下のとおりとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア) | 「施工実績の有無」を審査項目としている場合においては、出資率20%以上の建設共同企業体による施工実績に限るものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ) | 「大阪府都市整備部優良建設工事表彰受賞の受賞の有無」「優良な工事成績点の有無」及び「工事成績点に係る減点」を評価項目としている場合においては、代表者以外の構成員として参加していたものであっても実績として取り扱うものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 入札参加者が建設共同企業体の場合、(2)の「3)入札参加者の実績等」の各項目は、当該建設共同企業体の代表者の実績等について、評価するものとする。なお「4)配置技術者(監理技術者)の実績」の「配置予定技術者(監理技術者)の工事経験及び資格の有無」が加算点対象項目となっている場合にあっては、当該配置予定技術者が過去に他社で従事した工事経験も評価対象とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.審査判定基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札参加資格の要件を満足している入札参加者に基礎点100点を付与する。 4(2)の1)から2)の各課題について、当該工事内容に対する理解度を審査し、判定により加算及び減点するものとする。 技術評価点(基礎点、加算及び減点)の算出方法は、以下のとおりとする。 |
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| 評価項目等 | 評価基準 (判定) |
基礎点、 加算及び減点 |
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| 基礎点 | 100点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算点対象項目 4(2) 1) |
工程計画の適切性 ・全体の工期設定及び各工種の 期間の妥当性 2点 ・施工手順の妥当性 2点 ※工期の開始日又は工期末の設定が妥当でない場合、判定を不可(−10点)とする。 |
4点:優(5点) 2点:良(3点) 0点:不可 (−10点) |
−10点〜5点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算点対象項目 4(2)2) |
施工上配慮すべき事項の適切性 課題毎に 妥当である(適正・可能)2点 妥当でない (記載無し・不適・ 項目の過不足)0点 |
4点:優(5点) 2点:良(3点) 0点:不可 (−10点) |
−10点〜5点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算点対象項目 4(2) 3) |
○○府都市整備部優良建設工事表彰の受賞の有無 | 有 | 2点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 優良な工事成績点の有無 | 有 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札参加者の工事成績点による減点 | 有 | −1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 入札参加者の施工実績の有無 | 有 | 1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 加算点対象項目 4(2) 4) |
配置予定技術者(監理技術者)の継続教育(CPD)の1年間の取得単位数を評価(ただし取得単位は社内研修等を除く単位を対象とする。) | 推奨単位以上を取得:1.0点 推奨単位の半分以上:0.5点 推奨単位の半分未満: 0点 |
1点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 配置予定技術者(監理技術者)の経験及び資格の有無 | 工事実績 有:1点 無:0点 |
1点 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術評価点 合計(最大) | 116 点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.技術審査資料に係る評価結果に対する質問 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術審査資料に係る評価結果について質問事項がある場合は、共通入札説明書及び電子入札公告に定めるところにより、別紙質問書に必要事項を記入の上、発注事務所に書面持参により提出すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||