2007年6月1日 衆議院 経済産業委員会 (一部抜粋) |
上田勇 委員長 内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案を議題といたします。 後藤斎(民主党) 民主党の後藤斎でございます。 大臣、今回の自転車競技法、もともとの競輪の目的というのは、一条で「自転車その他の機械の改良及び輸出の振興、」というふうなことがございます。 数字をいろいろ報告していただいたんですが、特に生産ということでいうと、自転車の国内生産は、一九九七年が約六百万台、それが昨年の二〇〇六年では百三十万台まで激減をしております。 一方で輸入は、一九九七年の約二百八十万台から昨年、〇六年は九百三十万台ということで、三倍以上に増加をしています。 輸出も見ると、二十万台から百三十四万台ということで、輸出はふえています。 輸出にはプラスになっているのかなというものの、やはり根っこの部分が輸入に押されている。 特に中国からの輸入は、昨年度は約九百万台ということですごい数字になっています。 ほとんど、輸入量の九割以上が中国からの輸入であるそうです。 輸出を見ると、カンボジアや香港に四十四万台、二十六万台ということで輸出がされているということで、輸出促進ということにはこの収益金もプラスになっているのかなというものの、もともとの自転車競技法の目的は何かというと、今回の改正では直していませんから、これに基づいて競輪というものをきちっと位置づけるというのが枠組みとしては正しい手法だと私は思います。 激減をしているという自転車の国内生産、これでいいのであれば別にいいんでしょうけれども、この辺について、現状の評価とこれから何らかの対策を講じていくのかということについて、簡単で結構ですから、お答えいただけますか。 甘利明 経済産業大臣 おっしゃるように、国内市場が二千億前後あって、それから、自国生産がその一割、二百億ぐらい。 そうすると、二百億の国内生産の規模のためにこれだけ大がかりな仕掛けをするんですか、あるいは、昔は自転車産業が国の基幹産業だったかもしれないけれども、今はそれ以外の産業がリーディングインダストリーでしょう、その中でどういう位置づけですかという問題提起なんだと思います。 幾つかの点があります。 それは、国内市場の中で国内生産は十分の一であります、二百億の規模ですが、しかし、国内市場の二千億の部分も、外に出ている日本のメーカーの生産拠点から日本に輸入が行われる、国内メーカーがかかわっているという点が一つ。 それから、世界じゅうの自転車に、日本の部品メーカーで優秀なメーカーが、特殊なタイヤであるとか自転車部品、ここでしかできないというものを世界市場に向かって供給している、外に向けた輸出に重要な日本の部品メーカーが存在するということ等があろうかと思います。 ですから、日本のマーケットだけではない、そういう視点が必要だと思います。 それと加えて、しかし、それでもやはり、産業の規模からすればそういう大きい部分ではありません。 ですから、私も、先生と同じような疑問をちょっと持っていたものでありますから、自転車競技というものの収益がどういう振興に当たってきたかの経緯をちょっと聞いたことがあるんです。 スタートは自転車にフォーカスを絞って、それからすそ野を広げて機械振興、それからそれ以外のスポーツ振興とか福祉とか、いろいろなところに広げていったということで、スタート時点の本体のシェアは大分小さくなってきていますけれども、それに関連するところに広げてきたということで、競技本体とそれから上がる収益の使い方というのは、イコール一〇〇%という考え方からは大分変えてきているんだというふうに思っております。 後藤斎(民主党) そういう中で、今回法律を改正して、第三章に、競輪振興法人という形の法人を、新たにというか継続の部分で名前を変えながらつくることになっています。 これが、新しい法律の二十三条の競輪振興法人の指定のところで、「全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定する」ということで、例えば、以前、高レベル放射性物質の最終処分の部分で、制度的には複数、法人認可というのができるような規定になっていましたが、この部分だけ従来どおり「全国を通じて一個に限り、競輪振興法人として指定する」というふうなことが新法でも定められています。 大臣が先ほどお話をされたように、私も、目的というものが若干変化をしている、要するに、自転車だけの振興ということになると非常に弱くなって、その他機械ということもあるんですが、それと、上がりと言うと大変失礼だけれども、交付金、補助金的なものを配分するときも、機械の部分と公益性の部分、これは後でちょっと細かく触れたいと思うんですが、もうほとんどシェアが変わっていないとか、いろいろな硬直をした部分を新しい制度になってどういうふうに変えていくかどうかということが、やはり大臣、必要なんじゃないかなと思うんです。 簡単で結構ですが、競輪振興法人を全国に一に限って指定するというのは、時代の流れにある意味では少し逆行しているのかなと思うんですが、その点についてどんなお考えを経産省はお持ちか、お尋ねをしたいと思います。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 今回の法改正に伴いまして、先生御指摘の交付金の使い方とか、あるいは行政改革の実を上げるためにどうしたらいいかというような観点もございますけれども、実は、現在、日本自転車振興会あるいは小型自動車振興会は、まさに競輪の選手あるいはオートレースの選手、あるいは審判員の登録とか育成、あるいはあっせんをする、そういった業務を担っておりまして、こういった業務の形態とか性格につきましては、基本的に今後も変わることはございません。 したがいまして、こういった業務を全国的な規模で統一的に行うという側面は、基本的に変わっておりません。 したがいまして、今度新たに業務を承継する競輪振興法人あるいは小型自動車競走振興法人につきましても、これを一つにしておくことが実務的に非常に必要なことであるということでございまして、もちろん、交付金の使い方等々については御審議の過程でいろいろ御示唆もございますけれども、これにつきましても、機械とか公益という観点から、やはり効率的な運用をするためには一元的に束ねておいた方がいいということで、両方の観点から、これを一つに限っておく、こういう法律の構成にさせていただいております。 後藤斎(民主党) もう一つ、この法案を見て気になった点が、旧法では、例えば、今の自転車振興会の役員になることができない規定というのが、十二条の十だと思うんですが、ございます。 その中で、十二条の十の三に、国会議員も役員になることができません。 四号にも、政党の役員も現行では役員になることができません。 ただ、今回の新しい競輪振興法人という部分では、その部分が抜け落ちているんです。 これは小型自動車競走法でも、この役員規定、国会議員と政党役員というものが新法では抜け落ちているんですが、その理由というのは何なんでしょうか。 私でも、もしかしたら指定してくれればなれるんですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 今御指摘のとおり、これまで、自転車振興会あるいは小型自動車振興会の役員になることができない方として、国会議員の方及び政党の役員の方ということを指定しております。 これは、従来、特殊法人でございますので、国の行政の特定の部分について執行をするという機関でございますので、行政の一部だということで、政治的な中立性を確保するために、国会議員及び地方公共団体の議員の方々、それから政党の役員の方々ということを除外していたわけでございます。 今般、新しいスキームのもとでは、両法人の業務を指定を受けた公益法人に実施していただくということにいたしました。 したがいまして、それに伴いまして、公益法人の通則的な考え方に基づきまして、国会議員の方々あるいは政党の役員につきましては除外をするという考え方を改めることにいたしました。 ただし、地方公共団体、自治体の議員の先生方におかれましては、これは、競輪とオートレースが地方自治体がその施行者になるということとの関係で、当該地方自治体との関係で利害関係に立ち得るということの判断から、改正後においても、地方の議会の先生方においては除外をすることにしております。 後藤斎(民主党) 局長、私は、その部分は、新法の中での新しい法人体制になっても、やはり公益性というものは当然あるから、交付金を配分する者として存続するわけですね。 ですから、やはり私は、政党の役員とか国会議員であるとか、法律上、ほかの部分との、法制局とのすり合わせで落としたんでしょうけれども、やはり内規ではそこの部分は入れて、補助金配分を少なくとも決めていくというのは、後でも触れますが、これは疑義が出てくるんじゃないかなと思うんです。 今国民の目というのがどういう形になっているか。 お隣の第十三委員会室で国家公務員法の審議をしていますけれども、大臣、やはりここは、確かに、言っていることは、ほかの法律との横並びで新しい法人体制だということはわかるんですが、政党役員であるとか国会議員というものが公益性の高い新しい競輪振興法人の部分に役員として入るというのはいかがなものかなと思うんですが、大臣はその点についてどのようにお考えでしょうか。 甘利明 経済産業大臣 この部分は、法律の精神を受け継いで、新たな受け皿がそれにのっとってそういう判断をするということだというふうに理解をしておりますが、きちんと明記をした方がよかったという御指摘は、その趣旨がきちんと新しい受け皿に伝わっていくようにしたいと思っております。 後藤斎(民主党) そういう中で、新法になって、この振興法人に、今までの国の関与の仕方とこれから何か変わる点はあるんでしょうか。 局長、端的で結構ですから教えていただけますか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 特殊法人であるものが、指定法人ではありますけれども、公益法人になるということでございますので、これまで、御案内のとおりでございますけれども、特殊法人は、業務の中身を限定列挙という格好で例示をしまして、かなり限定的な運用もしております。 もちろん、法律の構成上申し上げますと、その他の業務であっても、目的を達成するものについてはいいよというふうな構成をとっておりますけれども、傾向的には、かなり抑制的な解釈をし、運用するということになってまいりました。 したがいまして、そういう観点からしますと、人員の配置、あるいは組織の編成、こういったものにつきましても、従来はかなり、公務員の、行政の行うものの一部だというようなことも考え合わせて、画一的な対応をしてきたわけでございますけれども、そういった編成とか、あるいはそれに伴う処遇のあり方なんかについても、かなり弾力的な発想とその実施をしていただくことは可能かと思います。 もちろん、いろいろなケースがございますので一般論でございますけれども、その点が一番大きな点かと思います。 後藤斎(民主党) そういう中で、きょうは総務省からもおいでいただいています。 競輪、オートそれぞれ、現行では、地方自治体が当然実施主体でやられ、そのうちの売り上げの約一%が現行の公営企業金融公庫の納付金として公庫に納付をされています。 総務委員会の方で以前、公庫を新機構に変えるという議論をした際にもちょっとお尋ねをしておるんですが、今、この一%の部分でトータルとして九千億近く積立金が基金として積んであります。 これは地方債の利子の軽減に充てるということであります。 私が一点気になっているのは、今の公庫に納付金を納付するという規定は地方財政法で規定をされ、その部分については、平成二十二年までの規定になっておりますので、例えば二十三年以降というのは、この一%の納付金はもう公庫に、新機構に納付をされないということになるんでしょうか。 それとも、形を変えて、引き続きこの一%の売り上げの部分は新機構の方に納付をされるということなのか。 その点について簡単に御説明いただけますか。 椎川忍 総務省大臣官房審議官 現在の公営企業金融公庫に対します納付金制度でございますが、御承知のとおり、地方公営競技全般につきまして横断的にその収益の均てん化を図る観点から、納付をしていただくということにいたしておるわけでございまして、今回の政策金融改革によって、公営企業金融公庫が平成二十年十月に廃止をされる、新たに地方共同法人として地方公営企業等金融機構が設立できるということで、法案については、既に先生方の御協力をいただきまして成立させていただいたわけでございます。 今御指摘のように、納付金制度は、地方財政法を根拠に、平成二十二年度までの間ということで定められたものでございますけれども、地方公営企業等金融機構法によりまして根拠法たる地方財政法を改正させていただいて、納付先を公営企業金融公庫から地方公営企業等金融機構に変更するということで、既に改正をさせていただいたわけでございます。 この制度は、時限を切りまして、その時々、延長もされてきたわけでございますけれども、二十三年度以降のことにつきましては、今ここで方針が決まっているとか、あるいは論議すべきことではないかもしれませんけれども、その時点で、公営競技全般の経営状況でありますとか、あるいは地方債に対する貸付利率の状況、あるいは利下げの必要性、財源の状況などを検討いたしまして、どうするかを検討していくべき問題というふうに考えております。 後藤斎(民主党) 今お答えをいただいたように、現行の公営企業金融公庫の納付金、これからまだ議論をする、一%というのは結構大きいわけですけれども、されるということになります。 総合的にということでありますので、ぜひ経産省は経産省のお立場の中できちっと私は発言をしていただきたいなと思います。 これは、これからお話をさせていただく部分に関係するんですが、簡単で結構ですから教えていただきたいと思います。 先般も各委員の先生方からお話が出ましたように、私は、今回の法律、そして今の制度が持っている多分一番変えていかなきゃいけない部分というものは、要するに硬直化をした振興補助金の交付のあり方だというふうに思っています。 特に平成十四年の部分で、例えば現行の自転車振興会の機械振興の補助金ということで見ても、上位十団体の補助金というのが、平成十四年に六七%だったものが、平成十八年には七六%まで比率が上がっている。 公益補助金の交付については四八%から四八・五と余り変わっていないという部分もあるんですが、やはり硬直化をしているという部分。 そして、外から見て、なぜ同じ団体がずっとほとんど変わらずに上位十社に入っているのかなというのが大変不思議な部分だというふうに思うんです。 端的で結構ですから、自転車振興会と日本小型自動車振興会の機械振興補助金の交付の基準、公益振興補助金の交付の基準、小型自動車についてもそれぞれ、機械、公益振興補助金の交付基準というものが現在どうなっているのか、簡潔にお答えをいただけますか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 御指摘の交付金の基準といいますか、交付に際しての考え方でございますけれども、公益あるいは機械振興という事業ごとに、毎年、募集に際して補助方針というのを定めております。 自転車であれば自転車振興会が、オートレースであれば自動車振興会が定めております。 これはもちろん官報その他にも載っておりますので、御案内のとおりでございます。 ちなみに、十九年度、日本自転車振興会における補助方針がどんなふうになっているかというイメージを持っていただくために申し上げますと、機械工業における構造改革の推進の事業、あるいは地域の機械工業と中小機械工業の事業展開を促進するというような、補助の対象となる四つの柱の分野をお示しした上で、それぞれの柱において、具体的に分野を例示しております。 例えば、機械工業の構造改革の推進のためにという柱につきましては、製品とか部品等の安全性の向上あるいは付加価値の向上、IT社会への対応等々、現在六分野をお示ししております。 さらに、そういう格好での補助対象をお示しした上で、今度は、採用するに当たっての重視するべき視点といいますか観点を重ねてお示ししております。 例えば、同じ十九年度の例で申し上げますと、我が国産業の高付加価値化につながるような新分野における先端的な技術開発を促進する、あるいは、部材、部品の分野を基盤強化するといったようなこと、あるいは、先ほど来いろいろ御議論ございますように、国際化のもとでアジア諸国との連携強化というふうな観点、実は八つの視点からお示しをしております。 公益振興事業補助につきましても、少し項目の立て方は異なりますけれども、同様に補助方針をお示しいたしまして、体育とか医療とか公衆衛生、文教、環境というような分野をお示しした上で、それぞれの分野ごとに重点事業と一般事業というような格好で中身をお示ししております。 もちろん、これは、そういう格好でお示しした方針に基づいて申請が出てくるわけでございますけれども、受理をしました後は、審査をすることになります。 十九年度から、十七年十二月の閣議決定に基づきまして、これを厳正にやるということで、学識経験者とかマスコミ等の外部有識者を入れた第三者委員会、審査・評価委員会をつくることになっておりまして、こういったところで審査をしていただきまして、補助の決定をするということでございます。 オートレースの小型自動車振興会におきましても、基本的には、同様のプロセスと方針の示し方をして、募集と審査をさせていただいております。 後藤斎(民主党) 大臣、諸外国の事情も調べさせていただいたら、競輪というのは、日本を参考にして、韓国だけにあるというお話を聞いています。 世界じゅうには、お金をかけないという部分ではヨーロッパも含めて大変はやっているようですが、オートレースは世界じゅうにどこもないというふうなことであります。 一方で競馬は、世界じゅう百カ国以上が競馬を、ロットができるような形になっています。 大臣、いろいろ考えると、時間がないからまとめてお聞きをするんですが、例えば、競輪選手になるときには女性はなれないという規定に今なっています、応募のときから。ほかの競艇とか競馬を見ると、そうではなくて、女性の方も入れるようになっています。 要すれば、どんな形で魅力あるレジャーにするかということが、これから本当に必要なのかなというふうに思います。 特にレジャー白書なんかを見させていただくと、余暇市場というものは、今大体八十兆くらいで、ちょっとずつ減っているような状況であります。 その中で、例えば競輪なんかは、一回当たりのかけ額が、レジャー白書によりますと、三千九百五十円、オートレースなんかは一万八百三十円、ちょっとオートレースは多いような感じもするんですが。 あとの、例えば宝くじにしても二千二百五十円とか、中央競馬にしても三千六百十円とか。 いろいろたくさんある中で、余暇市場自体が少しずつ減っている中で、どう魅力ある形に持っていくかということは、限定をつけてやるのではなくて、やはり女性の部分でも、以前やったようですが対応してみるとか、特に私がもっと必要だと思うのは、以前、地域資源の活性化の中でいろいろな御議論をさせていただいた部分で、今ある施設をどう生かすか、競輪場、オートレース場を。 やはりもっと地域の人が参加をして、子供さんも女性の方もそこに行ける、そういう仕組みが必要だと思います。 あわせて、成人の方、学生でも今二十を超していればいいというふうな今回の改正になったり、さらには、私は、三十三年の閣議了解で、競馬、競輪場の取り扱いということで、新設は認めない、これがまだ、五十年たって生きているというお話を聞いています。 本当にやりたい市町村があって、ガイドラインに合えば、やはりそれは認めていくべきだと思いますし、新規参入を認めない業というものは、以前から中小企業の活性化の部分でも大臣と何度もお話をさせてもらったように、やはり魅力あるものではないと思うんですね。 やはり総合的にそういうものを含めてこれから考えなきゃいけないし、あわせて、国民投票法が施行をされて、今度成人という部分の規定もこれから見直すということは、いずれ十八歳になるかもしれませんから、今回、成人という部分を残した部分を、これからそれも含めて考えなければいけないと思うんです。 それぞれ、この制度、目的自体、私は、次の法改正のときにはやはりある程度見直すべきだと思いますし、できている部分でファンもいる、それが地域の活性化にも役立っているということも、これは第一弾であって、総合的にやはりこれからさらにこれは検討していかないと、国民からきちっとしたあれではないという御指摘もあるでしょうし、地域から見て使い勝手が悪いということもあるでしょうし、ぜひ、私は、そういう視点で、総合的にやはり地域の活性化という部分も含めて対応していただきたいと思うんですが、最後に簡単で結構ですから。 甘利明 経済産業大臣 刑法の特例を設けて行っているわけでありますから、当然、一定の制約はあると思いますが、その中でどうやって魅力を高めていくか、一種のコンテンツとして魅力を上げていくか。 その中には、規制を緩和していく、その部分に切り込んでいかないと魅力向上につながらない部分も当然出てくるのではないかというふうに思っております。 ギャンブルとしての面だけではなくて、スポーツそしてレジャー、そして、全体として一種のテーマパークがそこにある、その魅力向上のために総合的にどう取り組むかという視点をしっかり持たないと、お客はやはり減るばかりだというふうに思っておりますし、私もその点で相当な危機感を持って取り組んでいかなければならないというふうに思っております。 上田委員長 製造産業局長から補足の答弁があります。細野局長。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 恐れ入ります。お答えが前後してまことに申しわけございません。 先ほど、新しい法人の役員になれる者の範囲というところで、地方公共団体の議員の先生方は引き続きなれないという趣旨のことを申し上げました。 これはちょっと私の勘違いでございまして、地方公共団体の首長さんあるいは常勤の役員の方、こういった方は直接の利害関係になり得るということで、その点だけちょっと訂正をさせていただきます。 上田委員長 次に、塩川鉄也君。 塩川鉄也(日本共産党) 自転車競技法、小型自動車競走法関連の質問をいたします。 最初に、公営競技関係法人の組織形態の見直しについてお尋ねをいたします。 特殊法人、競輪とオートがありますけれども、同じ仕組みですから、競輪ということで一応くくって話を進めたいと思うんです。 特殊法人である日本自転車振興会の業務を公益法人となる競輪振興法人が承継するということを想定しているわけです。 そこでお聞きしたいのが、競輪振興法人は競輪関係業務以外の業務を行うことは可能ですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 今度の特殊法人の業務を引き継ぐ法人でございますけれども、業務は現在の特殊法人である両振興会の業務を引き継ぎますが、その公益法人の母体のところでそれ以外のことを全くできないということには必ずしもなりません。 塩川鉄也(日本共産党) ですから、競輪関係業務はもちろんやるわけですけれども、その引き受ける公益法人は競輪関係業務と関係ない業務も行うことができるということであります。 私、そもそもこういった公営ギャンブルであり刑法の特例という特殊な位置を考えても、競輪と縁のない業務を認める必要がどこにあるのか、ないんじゃないかと思いますが、いかがですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 今申し上げましたのは、現在の特殊法人たる両振興会が行っている業務については、あらかじめ指定を受けた公益法人が承継するという構成をとっております。 したがいまして、公益法人がありまして、そこに今の振興会の業務が移管される、承継されるということでございます。 もちろん、ほかの規定を見ていただくとわかりますように、この公営ギャンブルの業務を引き続きやる新しい法人は、その限りにおいて必要な経済産業大臣の認可等々でチェックをいたします。 しかし、今おっしゃったように、もともとある公益法人がそれ以外のことをするということについては、当然に制約をいたしませんが、あくまでも公営ギャンブルたる両法人の行っているものを着実かつ円滑にするという観点で、不適切なものがあれば、指定をする際のいろいろな条件でいろいろな関係を調整することは可能かと思っております。 塩川鉄也(日本共産党) ですから、不適切な場合については指導するというのは当たり前ですけれども、競輪関係業務以外の業務を行っている場合があるわけですよ、当然のことながら。 そういう点では、私先ほども言ったように、刑法の特例という形で特別に認められているこの競輪、こういった事業について、その担うべき法人が競輪関係業務以外も行えるということになると、私はやはりいろいろな問題が当然出てくると。 ここは、やはりきっちりと、現行でもそうですけれども、競輪関係業務以外の業務はできないというスキームにすることこそ、ふさわしい対応じゃないですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 指定法人とする際の指定の要件、どういうものを指定ができるかということにつきましては、改正案の二十三条に詳しく規定がございます。 今その中で、競輪関係業務以外の業務を行っていて、それがこの業務の公正かつ適切な実施に支障を及ぼすようなもの、こういうものはしないということになっております。 したがいまして、論理的に公益法人が全くほかのことをやっちゃいけないというわけではありませんが、当然、それをやることによって、この継承すべき事業である競輪関係業務がちゃんとできないようであれば、その法人は指定をしないということになります。 塩川鉄也(日本共産党) 公共性、公益性という観点から、そもそも競輪振興法人が競輪関係業務以外の業務を行うことはならないということが、本来、こういった公共性、公益性の担保の観点からも必要だ、当然求められていると思います。 一方で、実態として影響がないという話もありますけれども、では、こういった法人についての情報公開、情報開示がどうなるのか、その点ですけれども、特殊法人から公益法人となることで、行政情報公開法の対象外になる、これはそのとおりですね。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 情報開示との関係でございます。 まず、現在の振興会は、当然のことながら、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律に基づきまして、情報公開の義務と、それから第三者から情報公開の請求があった場合の開示義務が課されております。 現在そういう状態でございますけれども、今度の指定法人におきましても、同法の対象からはリーガルには外れることになりますけれども、法人の情報公開につきましては、今後もこの法律の規定によって義務が課されております。 さらに、情報開示の請求があった場合でございますけれども、これにつきましては、その業務の性格あるいは経緯にかんがみまして、その透明性を確保する観点から、この指定法人においても、そういう開示請求があったときには従来と同じような情報公開の対応をしていくということで指導してまいりたいと思います。 塩川鉄也(日本共産党) 指導であって、法的な担保はなくなるということですから、そういう点でも、私は不透明さが一層増すことになると率直に思います。 あわせて、事業計画や収支予算の大臣認可の際に、従来行っていた産構審での意見聴取、これからは必要がなくなるということですね。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 今御指摘の産構審の関与につきましては、そのとおりでございます。 塩川鉄也(日本共産党) これまで産構審の審議というのは、不十分ではあっても、議事録や会議資料の公開をされて、会議の傍聴の機会なども含めて、国民への情報開示の機会となっておりました。 これが今回の改定によって、産構審審議を通じて国民の目に触れる機会が失われるということにもつながります。 裏金問題が一九八四年以降も続いていたと言われるように、これ自身が十分チェックできなかったように、今でさえ目が行き届いていないのに、さらに情報開示、情報公開が後退することになるというのが実態であります。 競輪事業の公共性、公益性に疑問を生じかねない組織改編と情報公開の後退は極めて重大であります。 この間、施行者による民間委託の拡大とあわせて、公営ギャンブルのいわば民営化というべき方向に進むような事態というのは問題だと率直に指摘をするものであります。 現状、民間委託の現場におきましては、従事者のリストラや労働条件の切り下げが相次いでおります。 そういう点でも、労働者の暮らしと権利保護が必要となっています。 そこで、厚生労働省にお聞きします。 競走事業従事者の雇用保険問題についてお尋ねをします。 競輪事業の売り上げ減に伴い、施行者の撤退や本場開催日数の減少などによって、雇用保険の適用要件である就労日数月十四日以上の要件を満たさない場合が生まれてきております。 平成二年以降、雇用保険を払ってきたのに、切れてしまう人が生まれる。 そこでお聞きしますが、従事日数が減少し、十四日を満たさない従事者が生まれてきている、こういう現状を踏まえて、取り扱いをどうするのか、お尋ねします。 鳥生 隆 厚生労働省職業安定局次長 御指摘の就労日数の要件につきましては、平成二年度より、日雇い労働被保険者であった競走事業従事者を一般被保険者に切りかえるための要件として、当時の受給資格要件等を考慮した上、設定されていたものでございます。 しかしながら、今般、雇用保険法が改正をされまして、受給資格要件の見直しが行われ、一カ月に必要とされる賃金支払い基礎日数も十四日から十一日に改正されたところでございます。 このため、競走事業従事者の被保険者資格についても検討する必要があると考えておりまして、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行ってまいりたいというふうに考えております。 塩川鉄也(日本共産党) 十一日以上になったという点での対応というのは当然行っていただきたいと思いますし、就労実態を勘案した上で必要な見直しを行ってまいりたいというお話でしたけれども、現状がどうなっているかといいますと、本場での開催日数はずっと減ってきています。 ただ、場間場外がふえているんですね。 ですから、それを足し合わせますと、従来の従事員の方はそこそこの日数というのはクリアをしているわけですね。 ですから、以前の基準の十四日以上を上回るような日数は働いているわけなんです。 ただ、施行者が、それこそさらに遠くの、東京の競輪場であっても熊本の施行者だったりする場合がありますから、そういった際に新しい対応というのは必要なんじゃないのか。 もともと、かけ持ち就労者の雇用保険事務の一本化については、過去、特例的な扱いをし、ケース・バイ・ケースで対応してきた経緯がありますから、本場開催が減少しても場間場外の日数で増加をしている、これらを足し合わせるようなことを含む仕組みをつくるなど、個別の実情に即した対策をぜひとっていただきたいと思いますが、その点はいかがでしょうか。 鳥生 隆 厚生労働省職業安定局次長 先ほどお答えいたしましたように、競走事業従事者の被保険者資格について、これらの方々の就労実態を十分勘案した上で、必要な見直しを行う予定としているところでございます。 この見直しに係る運用につきましては本年十月一日を予定しているところでございますが、御指摘の点につきましては、当面、この見直しに基づく運用状況を踏まえた上で、その必要性について判断していきたいというふうに考えております。 塩川鉄也(日本共産党) ぜひ個別の実情を踏まえた対策をお願いしたいと思っています。 次に、競輪などでのかけ式で、重勝式を行うという点でお聞きしたいと思っています。 魅力ある商品の導入を図ることが必要だということで重勝式を導入するわけですけれども、産構審の審議の中で競輪の施行者にアンケートをとっているのが紹介をされておりますけれども、その中で、施行者はこの重勝式の導入についてどういうアンケートの回答を寄せてきたのか、御紹介いただけますか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 各般の検討の過程で、いろいろな方から意見を聴取しております。 本重勝式を入れることの主眼は、もちろんファンにとっての魅力度を高めるということでございましたけれども、施行者の方々においては、積極的な意見、そうでない意見、両方あったと承知しております。 塩川鉄也(日本共産党) よく見ていただきたいんですけれども、五十六の施行者のうち、回答で、賛成というのはゼロなんですよ。 条件つきの賛成ということで、導入に際して経費がかからなければ賛成というのが五つですね。 反対が五十六のうちの五十一ですから、大半は反対で、賛成できないというのが実態じゃないですか。 主催者が反対をしている。 主催者、施行者がこのように反対の声を上げているというのは、その理由は何だとお考えですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 条件つきの話も含めて先ほど御紹介をしたつもりでございますけれども、いわゆる三連単というものをかつて導入いたしました。 これは、オッズのレベルが相当大きく変動するという意味では重勝式のかけ式の変更に相通ずるところがあると思いますが、要するに、ファンにとっての魅力度を高めるということでこういうバリエーションを高めるわけであります。 これまでこういう、払い戻しの額が大きくなる、逆に言いますと、なかなか当たりにくいものを入れた場合には、これはそういう説があるということでございまして、決して実証されておりませんけれども、そういうものを入れたときは、実は、かけをする方のポートフォリオとの関係かと思いますけれども、全体として客単価が下がるのではないか、そういう説がございまして、そういった点を御心配になって、そういったところとか、あるいは余分なコストがかかる場合には嫌だ、そうでなければいいというような意味で、先ほどのような御意見の開陳になったと承知をしております。 塩川鉄也(日本共産党) 今言ったように、当たりにくくなる、それによって客単価が下がると売り上げの減少になってしまうという懸念というのが施行者にある。 また、射幸心をあおることになるという点での懸念というのは当然あるわけであります。 賛成のところもあるという話ですけれども、やはりコストがかからなければやりたいというところなんですね、条件とすると。 そこでどうかという問題なんですよ。 もともと施行者の方からも導入コストに見合う効果が得られないという声があるわけですから、そういう点でも、私、施行者の言う反対の声にいわば道理があるという中で、なぜ導入をするのかということです。 そこで、大臣に伺いますけれども、もともと昭和三十六年のいわゆる長沼答申におきまして、射幸心の過熱を避けるとともに、競技場における紛争を防止する見地から重勝式を廃止する、かつてやっていたものを廃止したという経過があるわけであります。 かつて廃止したものを復活するというものであります。 今回の重勝式とともにキャリーオーバーも一緒に行いますから、これはやはり一層射幸心をあおるだけの結果になってしまうんじゃないのか、競輪事業の健全な発展とそぐわないような事態になるんじゃないのかと率直に思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。 甘利明 経済産業大臣 この間、サッカーくじtotoで、キャリーオーバーで当せん金が六億という話が流れました。 途端に低迷していた売り上げが一挙に伸びて、爆発的に売れたという事象が発生しました。 ですから、射幸心をあおると売り上げが上がるというのは、事実としてあるようであります。 ただ、だから、ではあおればいいかという問題と直面をしなきゃならないわけであります。 施行者としても、売り上げが伸びない、何かいい商品、魅力的な商品がないだろうかという要望も、当然潜在的にあると思います。 その答えは、わかっているのは、射幸心をあおるような商品があると売り上げが伸びるという事実も出ている。 しかし、そこで、かつてあおり過ぎて騒乱が起きて云々ということにかんがみ撤退したという歴史もある。 ですから、その辺の兼ね合わせをどうするかということが課題なんだと思います。 御指摘のように、キャリーオーバーも合わせると、払戻金の総額が相当高くなる可能性があるわけであります。 過度に射幸心をあおることにならないかという指摘もいただくわけであります。 そういう指摘を踏まえて、魅力ある商品であるけれども、やたらとあおらないというために、払戻金に上限を設けることとしているわけであります。 この上限については、広く有識者や国民の意見を聞いて定めるということを考えているわけであります。 ただ、いずれにしましても、採用するかしないかは施行者である個々の地方自治体の判断によって行われるものであるわけで、強制的に必ずこれを入れようというわけではないですから、自治体が、騒乱を起こさず、商品の魅力も高めることに資すると判断されたら導入をされればいいのではないかというふうに思っております。 それより何より、やはり競輪場やオートレース場を、あるいはこの競技を健全なレジャーとしてはぐくんでいくという精神も大事だと思っております。 競馬では、外国ではよく紳士淑女の社交場というふうに言われるように、これはみんなが育ててきたんだというふうに思います。 そういうふうに、しっかりと国民の親しめるレジャーとして育てていくという面も忘れてはならないというふうに思っております。 塩川鉄也(日本共産党) 強制ではなくて施行者が判断するものだということですけれども、例えば、競馬におきましては、三年前の法改正で重勝式が導入されましたけれども、では、実績があるかというと、一つもないわけですよ。 施行者はやっていないんです。 何でやっていないのかということについては、馬券が複雑になってわかりにくいとか、システム変更投資に見合うメリットがあるか疑問だという点で、やはり投資に見合うようなメリットが見えてこないという点でも、実際に今、競輪の施行者が考えているデメリットというところがまさに競馬でも共通をしている。 そういう点で、施行者が必要としていないものを導入する必要がどこにあるのかということが、やはり一番問われるんじゃないでしょうか。 同時に、大臣がおっしゃるように、競輪のスポーツとしての認知、また健全なレジャーとしてこれを育成していくという方向はそうだと思います。 オリンピックの競技でもある競輪ですから。 しかしながら、この件をとっても、施行者も賛成をしない、そういうものを行うことについての懸念として、やはり射幸心をあおるということになっているわけですから、逆に言うと、スポーツとしての認知にも逆行するし、テーマパークのように家族連れで来てもらうような場所としても、それに逆行するようなことになるんじゃないのか、私は率直に思うものであります。 そういう点でも、重勝式の導入については問題だということは言わざるを得ません。 最後に、場外車券場の設置の問題についてお聞きします。 これは、全国で場外車券場設置が進む中、一方で反対の運動も広がっております。 港区の新橋とか岡山県の津山市、横浜市、大阪市、茨城県の茨城町や栃木県の矢板市などでありますけれども、その中で、これまで学校とか病院から相当の距離離れていることが要件とされていました。 具体的には一キロとか示されていましたけれども、今回の省令改正で距離基準が消えております。 私は、居住環境保持の立場からも、この距離要件の撤廃はおかしいと思います。 これについては、パブコメでも賛成と支持する意見は一つもなかったわけですから、これはやはり行うべきでないと考えますが、いかがですか。 細野哲弘 経済産業省製造産業局長 御指摘のように、場外車券売り場の設置基準につきましては、昨年の十二月に今御指摘のような変更をいたしました。 これは事実でございます。 その中で、今変更があったというポイントでございます相当の距離というところについては、現行の制度のもとにおきましても、これまで各般の御議論をいただいてきたところでございまして、従来から質問主意書等でも提起をいただいておりまして、その中で、相当の距離ということにつきましては、単純に物理的な距離だけで判断するものではないということを重ねて御説明申し上げてきたつもりでございます。 すなわち、例えばでございますけれども、場外車券売り場と学校との間の距離が短くても、その間に橋のない川があれば、文教上著しい支障を来すおそれがないと判断される場合もありますし、また逆に、場外車券場と学校の距離が非常に長くても、多くの学生が通学時に場外車券場のところをどうしても通らざるを得ない、こういうような場合には、距離が長くても文教上著しい支障を来すおそれがある、そういう場合があるということでございまして、個別の事案ごとの立地あるいは交通等の状況に照らして、全体として判断すべきと考えております。 したがいまして、十二月の設置基準の変更につきましては、こういう現行基準の解釈を法令上もより適切にあらわした方がいいんじゃないかという観点からなしたものでございまして、この設置基準の変更が実質的に内容の変更を来すものではないと考えております。 塩川鉄也(日本共産党) 実態として、地域に歓迎されないような施設ができるというのはおかしいという際に、地元の町会や自治会あるいは首長が反対しているような場合でも推進がされる。 そういう際に、少なくとも現行の距離要件というのが一つの基準としてあって、それをもとにこれは許さないという取り組みが行われてきたわけですから、それが、全体として判断できるといっても、具体的な数値としてのこういう規定というのがなくなるということ自身に、これまでと変わらないと言われても、それは信用できないというのが現場の実態じゃないでしょうか。 パブコメでも骨抜きになるという声が共通して出されているというところに、その点があらわれていると思います。 もともと、設置の予定場所の当該自治体が反対をしても設置許可が出せるという規定は見直さないままであるわけです。 かつて、大分県の日田市で、日田市が反対をしても経産省は設置の許可を出しました。 これは、ほかの公営ギャンブルでどうかといいますと、競艇とか競馬の場合には、いずれも地元首長などの同意を要件としています。 それがないのが経済産業省であります。 大臣に伺いますけれども、地元の自治体の首長ですとか議会が反対しているのに、経産省が場外車券売り場の設置許可を出すというのはおかしいんじゃないでしょうか。 見直す必要があるんじゃありませんか。 甘利明 経済産業大臣 これは地元の意向をすべて無視してしゃにむにという規定ではないのであります。 御指摘の点、場外車券売り場の設置の申請に当たりましては、当該施設の設置によって直接的影響を受ける周辺住民の意見を尊重するという観点をしっかり持っているわけでありまして、町内会等の同意を証する書面を求めることを原則としているわけであります。 ただし、周辺の町内会が存在しないという場合もあるわけでありますから、そういう場合には、これにかえて地方公共団体の長の同意を証する書面によるということも可能としてあるわけであります。 いずれにしても、地元の意向を全く無視してしゃにむに許可を出しているのではなくて、直接関係する地元の理解をしっかりと確保するという原則にしているわけでありまして、これから競技自身を、より健全で、特殊な一定のファンではなくて幅広い人に愛されるように中身もそれからイメージもアップしていくということを通じて、地域の方々の御理解もさらに深まっていくのではないかと思いますし、そうしなければならないと思っております。 塩川鉄也(日本共産党) 実態を見て対応することが必要だと思っています。 先ほど言ったように、日田市の場合では、日田市が反対をしても設置許可を出すという経緯があったわけです。例えば栃木県の矢板市で行われている話も、栃木県としてこういった公営ギャンブルの場外車券売り場は認めませんよということを言い、矢板の市議会も反対の決議を上げて、市もそういう態度をしている。 それなのに事業者が推進しようというのをあきらめないというところにこの経産省の設置許可の基準があるというのが実態であります。 無用な混乱をつくっているのは経済産業省じゃないか、こういうのはきちんと是正をすべきだ、このことを強く申し上げて、質問を終わります。 上田委員長 これにて本案に対する質疑は終局いたしました。 ――――――――――――― 上田委員長 これより討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。塩川鉄也君。 塩川鉄也(日本共産党) 私は、日本共産党を代表して、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案に対し、反対討論を行います。 反対理由の第一は、これまで特殊法人である日本自転車振興会や日本小型自動車振興会が行ってきた業務を、今後新たに設立される公益法人に引き継がせるとしていることです。 公営競技の重要な一角を民間にゆだねることは、公営競技を単なるギャンブルに変質させるものだと言わざるを得ません。 さらに問題なのは、新たに設立される公益法人の組織のあり方と資金の流れが一層不透明になることです。 これまで特殊法人の業務内容や収支状況は産業構造審議会での議論を通して国民に公開されてきましたが、公益法人化により、産構審への付議が不要とされ、情報公開法の対象からも外れます。 競輪の交付金をめぐっては、一昨年、監督官庁である経済産業省自身が日自振から産業研究所への補助金を長年にわたって不適切に使用してきた問題が明らかになりました。 不透明な組織のあり方や、交付金、補助金などの資金の流れにしっかりとメスを入れ、国民の不信を払拭することが求められています。 本法案はこの声に逆行するものであり、到底、国民の理解と納得は得られません。 第二は、重勝式投票の追加や、成年の学生への車券購入制限を撤廃することです。 重勝式投票は、過去、ギャンブル性の高さを理由として廃止された経緯を持つ投票方式であり、施行者もファンもその導入を望んではいません。 本改正案により、キャリーオーバーと組み合わせて重勝式車券を発売することができるようになりますが、高配当目当ての一過性の購入はふえても、ファン層の拡大にはつながりません。 かえって、射幸心をあおることで、健全なスポーツとしての競輪やオートレースの発展を阻害することになります。 長引く売り上げの低迷により、施行者の多くは収支の悪化に苦しみ、従事員の労働条件は年々引き下げられています。 その一方、日自振は四百四十億円もの内部留保をため込み、補助金の交付先の団体には経済産業省出身の役員が多数在籍している、この現状が不信を生み出しています。 今こそ、交付金と補助金の仕組みそのものを抜本的に見直すべきです。 このことを強く求め、反対討論とします。 上田委員長 これにて討論は終局いたしました。 これより採決に入ります。 内閣提出、参議院送付、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律案について採決いたします。 本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕 上田委員長 起立多数。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 |
自 転 車 競 技 法 施 行 規 則 (平成14年9月13日経済産業省令第97号) 最終改正:2006年(平成18年)12月28日 経済産業省令 第126号 自転車競技法 及び小型自動車競走法 の一部を改正する法律(平成十四年法律第九号)の施行に伴い、並びに自転車競技法 (昭和二十三年法律第二百九号)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、自転車競技法施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。 (場外車券発売施設の設置等の許可の申請)
(許可の基準)
|