2004年9月17日 彦根市議会 産業建設常任委員会 |
辻橋正一委員長 続いて請願の審査に移らさせていただきます。 最初に、請願第4号場外舟券・車券売り場設置に反対する請願書の件を議題といたします。 事務局に請願文書を朗読させます。 ( 議会事務局副主幹・請願第4号について朗読 ) 辻橋正一委員長 ありがとうございます。 これについて発言はございませんか。 久木正勝議員(彦政会) この請願に対して意見を述べたいと思います。 といいますのは、この請願の中に含まれております事業内容の規模、そして内容というものがもう少し私どもにはっきりわかっていない。 そういうことから、この請願はもう少し慎重に審査していった方がいいんじゃないかなと、私はこのように思っております。 また、その背景といたしまして、現在のますます厳しくなってくる彦根市の財政といいますか、そういった面からの考え方、そしてまた、もう一方といたしましては、今回の「まちづくり懇談会」、これに参加している中で、佐和山学区の自治会長会といいますか、そういった会合の中で、相当のご意見、異議といいますか、そういうものを聞いている中で、やはり地元としても、もう少しコンセンサスが得られてないのかな、そんなふうにも感じておりましたので、この件については継続審査にして、もう少し慎重な審査をした上で結論を出すべきかなと私は思っております。 以上です。 辻橋正一委員長 今、「継続審査にしては」というご意見が出てまいりました。 請願第4号場外舟券・車券売り場設置に反対する請願書については、継続審査を求める意見がありますので……。 (「委員長、まだ意見があります」という声あり) 辻橋正一委員長 またほかに意見がございましたら、発言していただきたいというふうに思います。 前川春夫議員(公政会) この場外の舟券・車券売り場でございますけれども、私の聞いておるところによりますと、やはり地元原町の方々、町民の方々も相当この土地の有効利用ということに熱意を燃やしておられまして、何とかこのような事業を一つの地域の活性化という意味でもお願いしたいなということを熱望されております。 また、ギャンブルという形から見れば、そのような形にとらえる方もおられますが、やはりこれはレクリエーション的な、また趣味的なものに勘定された市民の方も相当おられるということで、開発に期待されているというような市民の方もおられることによりまして、私はこの請願に反対をさせていただきます。 辻橋正一委員長 ほかにご意見ございますか。 谷口典隆議員(無所属) ちょっと理事者側にお聞きしたいんですけれども、10月5日から、当地におきまして、温泉の掘削の工事が始められるようにお聞きしております。 それで、「彦根市として、設置に関しては同意をした」ということなんですけれども、その次、開発行為に関して、市が関与するといいますか、市の方にこういった開発をするというのが上がってくるのは、どういう段階なのか、また時期的にわかれば教えていただきたいんですけれども、今、こういう温泉掘削が始められる、そういうことに関しては、何もこちらとして関与する必要は、こちら彦根の同意がなくてもいいのか、また、今後、市に対して働きかけ、もしくは何かこちらとして手続をしなければならない時期あるいはタイミングがあるかというのを教えていただきたいんですが。 藤田要一建築指導課長 まず最初に、開発行為で市が関与する時期ということでございますが、今現在は、時期的なものは明確には聞いておりません。 それと、あくまでも事業主の方からの意向で時期を決定されて出てくるものですから、これは事業主の方からも意向等を含めてまだ現在聞いておりません。 それと、次に、温泉の掘削の市の関与ということですが、市は関与いたしておりません。 昨年の秋ごろに掘削の認可を受けたようには聞いておりますけれども、以上でございます。 谷口典隆議員 温泉の掘削には関与は別にしなくてもいいということなんですよね、ちょっとそれを確認お願いします。 藤田要一建築指導課長 市がするということでは承知しておりません、温泉の掘削についての。 (「別にそれは必要ない、関係ないといえば関係ないんですね」という声あり) 藤田要一建築指導課長 特に法的にはないと思います。 許可としては、県の許可になっていると思いますけど、直接。 谷口典隆議員 じゃ、その次、今、県の方で、要するにどう取り扱うのかということが協議はなされているんですかね。 県の方からは、今、彦根市に関して、こういうことで申請が上がってきているからということで何か問い合わせとかというのはあるんですか。 今なければ、今後、県と彦根市とが協議するという可能性はあるんでしょうか。 藤田要一建築指導課長 今の段階で県の方からは直接そのことについてはありません。 ただ、先ほど開発という部分で、事前審査に多分なります。 1ヘクタールを超えますと事前審査が、滋賀県土地利用に関する指導要綱の5条第1項で事業計画等届出書というのがございます。 これは県へ直接届け出されるわけですが、県の方から、その事業に対する意見照会という形で市の方へ話が来ることになると思います。 谷口典隆議員 そうすると、意見照会があって、その後、県がしかるべき判断をして、それから、彦根市としてどういうものが具体的に上がってくるというのは、県がしかるべき判断をした以降ということになるわけですよね。 藤田要一建築指導課長 県が判断したというより、先ほど言いましたように、滋賀県土地利用に関する指導要綱の5条1項というのが出されるわけですね。 事業計画届出書というんですが、それが出されましたら、その時点で、先ほども言いましたように、市の方へ意見照会が来ます。 それは窓口としてうちの方がなるわけでございますが、市の関係各課の意見をそれで集約しまして、県の方へ意見を上げるわけですね。 その上げました意見、それから、滋賀県の中の担当課を含めたところの意見をトータルに集約しまして、事業主の方へ意見、要件として返すことになります。 県の意向が決定したというより、その市の意見も含めてのことになるということです。 谷口典隆議員 例えば、馬券場のときでもそうなんですけども、交通問題とか、そういったことを彦根市の意見として述べるとか協議するとかいうのは、どの段階になりますか。 藤田要一建築指導課長 馬券場のときは、まず、先ほど言いました滋賀県土地利用に関する指導要綱5条というのがすぐ出てきたわけです。 そのときには、市の意見を付して県の方へ上げさせていただいたということなんですが、今の舟券・車券売り場につきましては、土地利用の5条1項の届出が出されるという今の段階が明確でないので、その辺が出てきた時点でかかわることになると思います。 辻橋正一委員長 よろしいですか。 ほかにご意見ございますか。 助役。 岩田正春助役 都市計画法に基づく開発申請が出てきますと、そのときに、環境問題とかそういうの等は、やっぱり開発業者とのどうするかという協定をきちんとしていかなければならない。 それと同じように警察の方も、防犯とか、交通とか、そういうものも協定は恐らく施行者がやると思います。 ボートピアというその本部というのは、全国のモーターボートのいわゆる協会があるわけなんです。 そういう協会が、ここがいいかどうかという審査やとかそういうものがあるそうです。 それがきちんと通らないと、施行者がどこになるかというのはまだ何もわかっていないから、施行者というと、滋賀県でいうたら、ボートの場合は滋賀県がやっていますから、県がやっておられるわけですね。 競輪は大津市がやっているわけなんです、今現在は。 だから、施行者がどう言うかという問題があるわけなんです。 事業主体者と施行者とが違いますから、施行者がもしやらないとかやるという判断は、やっぱり審議会の結果が出ないとわからないと思います。 だから、今のところ大津市も県も私どもの方には、最終的にはそれは県ですから行政間のあれになりますが、これはほとんど公共団体が施行者というのが多いんです。 団体でやっているところもありますけど、だから、恐らく滋賀県から大津市という地方公共団体と彦根市との協定になってくる。 協定内容については、どういうような内容かはまだわかりません。 いわゆる審議会でどう判定されるか、開発許可申請がまだ何も出ていないから、できないという状況です。 だから、先ほどの温泉の件は、恐らく複合施設、リゾート施設の何かやるというのでやっておられる、それはうちは何も関与する理由がないです。 先ほど建築指導課長が言いましたように、許可は県になっていますから、だから、市としては、掘削については関与しません。 辻橋正一委員長 よろしいでしょうか。 ほかに意見ございますか。 なければ、請願第4号場外舟券・車券売り場設置に反対する請願書については、継続審査を求める意見がございましたので、まず継続審査についてお諮りをしたいと思いますが、この際、起立しない委員の取り扱いについてお諮りをしておきたいと思います。 起立しない委員は、本請願書を継続審査にすることに対し反対とみなすことにいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 (「異議なし」という声あり) 辻橋正一委員長 異議なしということで、請願第4号場外舟券・車券売り場設置に反対する請願書を継続審査とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立) 辻橋正一委員長 ご着席ください。起立少数でございます。 よって、請願第4号を継続審査とすることは否決されました。 請願第4号を採決いたしますが、この際、起立しない委員の取り扱いについてお諮りをいたしておきます。 起立しない委員は、本請願に対し不採択とみなすことにしたいと思いますが、これに異議はございませんか。 (「異議なし」という声あり) 辻橋正一委員長 異議なしということで認めさせていただきまして、請願第4号場外舟券・車券売り場設置に反対する請願書は、採択すべきものと決することに賛成の諸君の起立を求めます。 (賛成者起立) 辻橋正一委員長 起立なしでございます。ありません。 よって、請願第4号は、不採択とすべきものと決しました。 |