1992年(平成4年)12月21日農林水産省告示第1309号 |
競馬法施行規則第16条の規定に基づく場外設備の位置、構造及び設備の基準 |
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競馬法施行規則(昭和29年農林省令第55号)第16条の規定に基づき、場外設備の位置、構造及び設備の基準を次のように定める。 |
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場外設備(他の競馬場内の勝馬投票件発売所若しくは払戻金交付所又は他の者が競馬法施行令(昭和23年政令第242号)第2条第1項(同令第17条の7において準用する場合を含む。)の承認を受けた場外設備を使用する場外設備(以下「場間場外設備という。)、競馬場に接する場外設備(以下「外向場外設備」という。)及び地方公共団体の事務所(支庁、地方事務所、支所及び出張所を含む。)を使用する払戻金及び特別給付金又は返還金の交付のみの用に供する場外設備(以下「特別払戻場外設備」という。)を除く。)に関する基準は、次のとおりとする。 |
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学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から適当な距離を有し、文教上又は保険衛生上著しい支障をきたすおそれがないこと。 |
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A |
敷地は、入場者数並びに諸施設の位置及び構造に応じた適当な広さであること。 |
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B |
勝馬投票券の発売等の用に供する窓口(以下「窓口」という。)は、それぞれ入場者数に応じた適当な数であり、かつ、窓口相互は、適当な間隔を有すること。
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C |
窓口の前面に入場者の通行を妨げる障害物がないこと。 |
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D |
勝馬投票券の発売等の用に供する建物(以下「建物」という。)の内部に、現金及び重要書類を保管するための金庫その他の適当な設備を設けてあること。 |
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E |
場外設備と当該場外設備に係る競馬場との間に連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。 |
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F |
必要に応じて適当な数又は広さの次に掲げる設備を設けてあること。 |
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ア 駐車場及び自転車置き場
イ 休憩所
ウ 水飲場
エ 洗面所及び便所(それぞれ男子用及び女子用の区分があること。)
オ 救護所
カ 食堂又は売店
キ 掲示設備
ク 放送設備
ケ 照明設備 |
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G |
建物内の必要な場所に取締員控室を設けてあること。 |
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2 |
場間場外設備に関する関する基準は、1の(2)から(8)までの規定による。 |
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3 |
外向場外設備に関する基準は、1の(2)から(7)までの規定による。 |
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4 |
特別払戻場外設備に関する基準は、1の(4)から(6)までの規定による。 |