1. |
日本中央競馬会は「日本中央競馬会法」に基づいた特殊法人です。 |
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日本中央競馬会は「競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため」に競馬を行う団体として設立された。 |
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2. |
競馬の主務官庁は農林水産省。(生産局畜産部競馬監督課) |
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3. |
全国の競馬場 |
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中央競馬が開催されている競馬場は、札幌・函館・福島・新潟・中山・東京・中京・京都・阪神・小倉の10ヵ所。 |
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中央競馬を行う回数は、年間36回以内(1回につき8日以内)で、2005年度は288日間開催された。 |
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4. |
日本中央競馬会の売上金 |
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JRAが発足した1954年(昭和29年)の売上金は約112億円であったが、2005年は約2兆9,025億円。(過去最高は1997年の約4兆円)
1998年度以降8年連続して前年実績を下回った。 |
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5. |
売上2兆9,025億円の内訳(2005年度日本中央競馬会事業報告書) |
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@開催競馬場における自場分
A開催競馬場における他場分
Bパークウインズ (競馬場場外)
Cウインズ
D電話投票 |
1,628億円
959億円
3,007億円
1兆0,793億円
1兆2,617億円
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5.7%
3.3%
10.4%
37.2%
43.5%
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6. |
日本中央競馬会の競馬場総入場者数 |
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1954年(発足時)の入場者が約169万人であったのに対し、2005年は約811万人。(過去最高は1975年の約1,490万人) |
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7. |
国庫納付金 |
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馬券の売り上げのうちの約25%が控除される。
そして25%のうち10%が国庫に納付される。(第1国庫納付金)
残りの15%がJRAの運営に充てられるが、これにより各事業年度において剰余金が出た場合には、その額の50%がさらに国庫に納付される。(第2国庫納付金)
日本中央競馬会法では、国庫納付金の75%相当額を畜産振興事業に、25%相当額を社会福祉事業に充てることになっている。 |
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8. |
競馬参加者を増やすための方針(2005.2.21農林水産省) |
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@パソコンや携帯電話から馬券を購入できるように設備を整備
Aオールナイトで馬券を発売するなど、電話投票を拡大
B薄暮競馬、ナイター競馬など競馬開催時間を拡大
C競馬場間で相互に馬券を発売する場間場外発売所の整備
D巨額の設備投資の必要ない「ミニ場外」の展開(窓口数が10以内程度)
E入場料の徴収義務を緩和した
F20歳以上なら学生生徒でも馬券購入可能とした
G馬主の経済要件をを徐々に緩和する
H小規模個人馬主を税制上、事業所得にできることとして優遇
I個人馬主のみならず、組合馬主、法人馬主、クラブ法人馬主などと馬主の形態を拡大した |
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9. |
日本中央競馬会の「課題」 (2004年度日本中央競馬会事業報告書) |
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@地方競馬との交流競走の拡大
A通信衛星による競馬映像情報の提供
B地方競馬場における中央競馬の馬券発売
C窓口業務の自動化などにより業務を効率化(要員削減など)
D一般競争入札の大幅拡大
E子会社等との契約の見直し(委託費の削減など)
F施設整備の抑制
G施設利用料の適正化
H競走事業費の支出抑制
I抽選馬制度の見直し
J情報公開への適正な対応
Kウインズ新設の抑制と運営の効率化
(2002.1.18総務大臣から農林水産大臣へ勧告『特殊法人に関する行政評価・監視結果に基づく勧告≪日本中央競馬会≫』など参照) |
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10. |
関連法令 |
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@競馬法 |
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A競馬法施行令 |
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B競馬法施行規則 |
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C日本中央競馬会法 |
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D日本中央競馬会法施行令 |
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E日本中央競馬会法施行規則 |