場 外 舟 券 売 場 と は ? (2005.2.1現在)


1 場外舟券売場とは競艇場以外の場所で舟券を売ったり払戻金を支払う所で、通称「ボートピア」と呼ばれている。

2 法的根拠に疑問
「モーターボート競走法」は、競艇場外で舟券を販売することを想定していないため「場外舟券売場」について全く言及していない。
従って、「モーターボート競走法」が下位規範である「モーターボート競走法施行規則」に委任している事務の中には「場外舟券売場の設置可否」は含まれていない。
ところが「モーターボート競走法施行規則」は「場外舟券売場の設置」について規定し、国は それに基づいて場外舟券売場の設置を許可してきた。
従って、国土交通省による「場外舟券売場の設置確認」には法律上の根拠が無く「違法」である。
(2001.12.28東京地裁「ボートピア岡部をめぐる仮処分」にからむ見解)

3 場外発売場を設けようとする者は、当該場外発売場がその位置、構造および設備に関し、告示で定める基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。(施行規則第8条1項)

4 設置許可申請の添付書類、(施行規則第8条・第2条2項)
設置場所付近の見取り図(設置場所の周辺から2,000メートルの区域内にある文教施設および医療施設については、その位置および名称を明記すること。)

5 設置許可申請の参考書類、
(1998.03.31海上技術安全局総務課調整官の事務連絡)
@ 地元住民の同意取得の経緯を示す書類
A 地元との調整がとれている事を証明する書類とは、施行業者に対する自治会(又は町内会)の同意書、市長の同意書または施行業者と市長との協定書などをいう。

6 設置等の許可の基準(施行規則第8条・第2条の4)
@ 文教施設および医療施設から適当な距離を有し、文教上または衛生上著しい支障をきたすおそれの無いこと。
A 設備の規模および空地の広さ並びにこれらの配置その他売場の構造および設備が観客の整理のため適当なものであること。

7 地元との調整について(1998.03.31海上技術安全局総務課長の通達)
@ 地元との調整については、当該場外発売場の所在する市町村の自治会(又は町内会)の同意、市町村の長の同意、および市町村の議会が反対を議決していないことをもって、地元との調整が取れていることとする。
A ここで言う「自治会または町内会」とは「自治連合会」ではなく、あくまでも「自治会または町内会」そのものを指す。(2003.11.28名古屋市議会山口きよあき議員の質問で国土交通省の見解として紹介されている)
従って、「鳥居本自治連合会」との基本協定をもって「当該場外発売所の所在する市町村の自治会(又は町内会)の同意」と見なすことは出来ない。
今回、事業者は鳥居本自治連合会と締結した基本協定に基づき、彦根市に対し環境対策などに関する確約書を提出している。
前彦根市長はこの基本協定と確約書に基づき「同意」しているが、基本協定が無効であることから「前市長の同意」は不当なものである。

8 地元自治会とは
「当該場外発売場の所在する市町村の自治会(町内会)」とは「設置場所を区域とする自治会(町内会)および設置によって影響を受ける範囲を考えており、個々具体的事例により判断されるものと思われる」
つまり「所在する市町村の自治会」とは必ずしも「所在地の自治会」のみとは限らない。つまり周辺の自治会が含まれると言うことである。
従って、今回事業者が設置予定地近隣の自治会の同意を得ないまま、彦根市に確約書を提出しているにも拘わらず、前彦根市長が同意したのは不当なものである。

9 設置までの手順(国土交通省海事局総務課の開示資料)
@ 場外発売場を設けようとする者による基礎調査
交通アクセス、競合、周辺環境、土地の用件等に関する調査、商圏、採算性等に関する調査、地元の現況調査
A 事業計画の策定
B 地元との調整
地元自治会(町内会)、市長に対する説明、同意取得など
施行者と市長との協定いわゆる「行政協定」
C 都市計画法に基づく開発許可等の申請(市役所担当課へ)必ず事前協議が必要。
今回の場合、トランスワードから開発許可申請はまだ出されていない。
D 施行者と管轄警察の調整(交通・防犯等に関する協議)
E 都市計画法に基づく開発許可の取得(但し、整地の場合は必要なし)
F 場外発売場運営審議会による審査、審議
ボートピアの名称(商標登記)の使用許可の審査
売上予測、位置、構造設備、運営、発売システム等に関する審議
「場外発売場運営審議会」は、「(社)全国モーターボート競走会連合会」、「モーターボート競走会」「全国モーターボート競走施行者協議会」、施行者、学識経験者で構成する。
G 建築基準法に基づく建築確認の申請(1ヶ月間の周知徹底期間を要する)
ここまでは全て「ボートピア推進本部」と調整する。
「ボートピア推進本部」は「(社)全国モーターボート競走会連合会」および「全国モーターボート競走施行者協議会」で構成する。(TEL 03-3454-5435)
H 国土交通大臣への確認申請(地方運輸局を経由)
I 告示で定める基準に適合
J 国土交通大臣の確認
K 建築確認の通知
L 場外発売場建設に着手、完成
M 舟券の発売

ボートピア推進本部が出した設置要項に「計画から2年以内に建設の見通しがつかなければ推進活動をやめてもらう」という1項がある。(週間金曜日2003.6.13号から引用)

10 「ボートピア推進部」が掲げる「ボートピア誘致のメリット」
@ 公益の増進による地方財政の向上
A 地元商業経済の活性化
B 雇用機会の促進
C 住民のコミュニティスペースの誕生