2 |
競艇の目的(モーターボート競走法 第1条) |
|
|
「モーターボートその他の船舶、船舶用機関および船舶用品の改良および輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業および海難防止に関する事業の振興に寄与し、あわせて海事思想の普及および観光に関する事業並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に資するとともに、地方財政の改善を図るために行う」とされている。 |
3 |
競艇の主務官庁 |
|
|
国土交通省海事局総務課および近畿運輸局海事振興部船舶産業課 |
4 |
競艇場 ( 最新の資料 ) |
|
|
全国24ヶ所、場外舟券売場(ボートピア)は全国19ヶ所。 |
5 |
競艇の施行者(主催者) |
|
|
176の県市町村(自治体)。(例えば 琵琶湖競艇の施行者は滋賀県) |
6 |
「モーターボート競走会」 |
|
|
主催者の自治体に代わってレースの審判、検査、選手管理などを行うのが各地の「モーターボート競走会」。 |
|
|
「社団法人全国モーターボート競走会連合会」が競艇の中央指導機関として、全国の競争運営を支援、指導している。 |
7 |
「日本船舶振興会」:「日本財団」 (日本財団のHPから引用 ) |
|
|
「日本財団は、競艇の収益金の一部を財源として、先見性と柔軟性を持って、幅広い公益活動を推進している助成財団です。
日本財団は、競艇の売り上げの3.3%をうけて活動しています。 |
|
|
日本財団は,1962年(昭和37年)に財団法人 日本船舶振興会として設立されましたが、時代の要請と共に、海や船に関する支援だけでなく、文化、教育、社会福祉等に関する支援、海外の協力援助活動への支援など、幅広い公益活動に支援を行なうようになりました。
そこで、1996年1月1日から、ニックネームとして日本財団を使用しています。」 |
|