専用場外車券売場に関する法令・通達など

(2005.02.02現在)



専用場外車券発売とは、競輪場外に設置される専用場外車券売場において車券を発売する形態である

専用場外には、次の2種類ある。
1 施行者(地方自治体)が直接運営しているもの。
2 民間企業が設置し、特定の施行者が管理施行者として、その運営を取り仕切るもの。(注:彦根の場合は潟gランスワードが設置して、大津市が施行者になる見込み)

設置許可自転車競技法 第4条
1 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

設置許可申請自転車競技法 施行規則 第14条)
1 自転車競技法第4条第1項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。
@ 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名
A 場外車券発売施設の設置を必要とする理由
B 場外車券発売施設を設置しようとする場所
C 場外車券発売施設の構造及び設備の状況
D 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係
E 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎
F 場外車券発売施設の設置に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法
G 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法

2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。
@ 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面)
A 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図
B 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面)

設置許可の基準 自転車競技法 施行規則 第15条)
自転車競技法第4条第2項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
1 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上 又は 保健衛生上 著しい支障を来すおそれがないこと。
2 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。
3 車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の構造、施設及び設備を有すること。
@ 車券の発売等の用に供する建物及び設備
A 入場者の用に供する施設及び設備
B その他管理運営に必要な施設及び設備
C 外部との遮断に必要な構造

4 施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。

自転車競技法施行規則第15条第1項第4号の規定に基づく場外車券発売施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置の基準 (2003.3.20 経済産業省 告示 第69号)
1 車券の発売等の用に供する施設等
@ 車券の発売等の用に供する施設は、購入しやすい構造であって、現金及び重要書類を適切に管理できるものであること。
A 車券の発売等の用に供する窓口は、それぞれ収容人員数に応じた適当な数であり、かつ、各窓口の間隔は0.9メートル以上であること。この場合において、総収容人員数に応じた適当な数は、入場者数、車券の発売等の用に供する施設の構造、車券の発売方法及び車券の発売能力等を勘案して判断するものと
B 車券の発売等の用に供する窓口の前面には、原則として6メートル以上の空間を確保すること。
C 車券の発売等の用に供する各施設に現金及び重要書類を保管するための設備を設けてあること。

2 入場者の用に供する施設等
@ 入場者の用に供する建物は、冷暖房設備を備えたものとすること。
A 定員の10%以上の椅子席を設けること。
B 入場者の見やすい場所に確定出場選手、車券の発売金額、勝者及び払戻金額を明示するための掲示設備が設けてあること。
C 入場者の用に供するため、適当な数及び広さを有する次の施設を利用しやすい場所に設けてあること。
インフォメーションコーナー
お客様相談所
荷物預かり所
喫茶・休憩コーナー
飲食店(飲食店は、快適かつ衛生的な設備を有し、かつ、食品取扱設備、 洗浄設備、給水設備及び残物等処理設備を備えていること。)
売店
トイレ(それぞれ男子用及び女子用の区別があり、水洗式のものであること。)
駐車場(駐車場は立地条件に応じ場外車券売場周辺の道路交通等に支障を及ぼすことのないよう入場者の自動車等を収容するのに十分な広さであること。自ら設置する事が困難である場合には、車券発売中については他の駐車場所有者等との契約により十分な広さの駐車場を確保すること。)

3 当該基準は最低基準を示したものであるから必ず当該基準に適合するよう指導すること。
従って、許可基準に規定されていない事項についても改善を要すべき箇所があれば、併せて指導して整備改善させること。
(2003.4.1経済産業省 製造産業局長名 各経済産業局長宛 指導要領)

場外車券発売施設の設置に関する指導要領について
(2003.4.1 経済産業省 製造産業局長名 各経済産業局長宛 指導要領)
1 設置するに当たっては、当該場外車券発売施設の設置場所の属する地域社会との調和を図るため、当該施設が可能な限り地域住民の利便に役立つものとなるよう指導すること。
2 施設の整備改善に関する事項について、必要ある場合は日本自転車振興会に意見を求めること。
3 設置するに当たっては、当該場外車券発売施設の設置場所を管轄する警察署、消防署等とあらかじめ密接な連絡を行うとともに、地域社会との調整を十分行うよう指導すること。