場外発売場の設置等の運用については、平成20年2月15日付け国海総第136号「場外発売場の設置等の運用について」によっているところであるが、場外発売場の設置許可に当たっては、下記のとおり取り扱うこととしたので、管内の施行者等関係者に対する指導方よろしく取り計られたい。 |
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局長通達7の「地元との通達がとれていること」とは、当該場外発売場の所在する自治会等の同意、市町村の長の同意及び市町村の議会が反対を議決していないことをいう。 |
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この通達は、平成20年4月1日から施行する。 |
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平成20年2月15日付け国海総第137号「場外発売場の設置等の運用について」は、平成20年3月28日限り廃止する。 |
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平成10年3月31日付け海総第148号「場外発売場の設置確認について」は平成20年3月31日限り廃止する。 |
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