今般、モーターボート競走法および同法施行規則が一部改正され、平成19年4月1日から施行されたことに伴い、場外発売場の設置および移転に関する運用を下記のとおり定めたので、管内の施行者等関係者に対する指導方よろしく取り計らい願いたい。 |
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場外発売場設置予定者は、設置許可申請書に省令第11条第2項に定める書類のほか、地元との調整がとれていることを証明する書類および管轄警察の指導の内容が反映されていることを証明する書類ならびに建築確認申請書の写しを添付すること。 |
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この通達は、平成20年4月1日から施行する。 |
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平成12年6月30日付け海総第323号「モーターボート競走法施行規則の一部を改正する省令の運用について」は、平成20年3月31日限り廃止する。 |
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