場外舟券売場の設置等についての通達(抜粋)

国土交通省海事局

2008.2.15 


  
 
国海総第136号
平成20年2月15日

各地方運輸局長殿
神戸運輸監理部長殿

海 事 局 長

場外発売場の設置等の運用について

 今般、モーターボート競走法および同法施行規則が一部改正され、平成19年4月1日から施行されたことに伴い、場外発売場の設置および移転に関する運用を下記のとおり定めたので、管内の施行者等関係者に対する指導方よろしく取り計らい願いたい。


7  場外発売場設置予定者は、設置許可申請書に省令第11条第2項に定める書類のほか、地元との調整がとれていることを証明する書類および管轄警察の指導の内容が反映されていることを証明する書類ならびに建築確認申請書の写しを添付すること。

附則

1 この通達は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成12年6月30日付け海総第323号「モーターボート競走法施行規則の一部を改正する省令の運用について」は、平成20年3月31日限り廃止する。



国海総第137号
平成20年2月15日

各地方運輸局海事振興部長殿
北陸信越運輸局海事部長殿
神戸運輸監理部海事振興部長殿

海事局総務課長

場外発売場の設置等の許可の取り扱いについて

 場外発売場の設置等の運用については、平成20年2月15日付け国海総第136号「場外発売場の設置等の運用について」によっているところであるが、場外発売場の設置許可に当たっては、下記のとおり取り扱うこととしたので、管内の施行者等関係者に対する指導方よろしく取り計られたい。


7   局長通達7の「地元との通達がとれていること」とは、次の(1)および(2)の同意がとれていることをいう。

(1) 設置場所の自治会等の同意
(2) 市町村長の同意
 なお、場外発売場設置予定者と市町村長との同意は、当該場外発売場の主たる施行者と市町村長との行政協定でも差し支えない。

附則

1 この通達は、平成20年4月1日から施行する。
2 平成10年3月31日付け海総第148号「場外発売場の設置確認について」は平成20年3月31日限り廃止する。